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保有個人情報開示請求Q&A(開示請求の手続・制度内容)

掲載日:2023年4月1日 印刷ページ表示

Q 制度を利用できる方は?

A 誰でもできます。

Q 開示請求できる個人情報は?

A 公文書に記録されている自己の個人情報です。つまり、自己の情報については開示請求することができますが、他人の個人情報は開示請求できません。

Q 対象となる個人情報は?

A 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録に記載された個人情報で、職員が組織的に用いるものとして、群馬県公安委員会又は群馬県警察本部長が保有しているものが対象となります。

Q 開示請求の方法は?

A 保有個人情報開示請求書に

  • 氏名
  • 住所
  • 知りたい個人情報の内容など

を記入し、受付窓口に提出してください。

この際、身分の確認をしますので、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真が貼付されているものは1通、健康保険証等の顔写真が貼付されていないものは2通以上)を持参してください。

身分の確認が取れない場合は、開示請求書は受付できません。

郵送でも提出できます。郵送を希望される方は事前に広報広聴課に相談してください。また、インターネット(ぐんま電子申請受付システム)でも開示請求ができます。

※ 保有個人情報開示請求書は、こちらからダウンロードできます。

公安委員会宛て

警察本部長宛て

記載例

保有個人情報開示請求書記載例 (PDF:123KB)

保有個人情報開示請求書には、公安委員会宛のものと警察本部長宛ての2種類がありますので注意してください。

Q 開示されない情報とは?

A 開示請求された個人情報は、原則として開示されますが、例外として、法律で定められている次のような情報(不開示情報)は開示されない場合があります。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
  • 法令等で公にすることができないとされている情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人等の事業に支障を与える情報
  • 犯罪の予防・捜査等に関する情報
  • 行政内部の審議・検討・協議に関する情報
  • 行政の事務又は事業の執行に支障を生じるおそれのある情報
  • 未成年者等の法定代理人による開示請求により、開示することが当該未成年者等の不利益になると認められる情報(不利益情報)

※ 不開示情報については、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)第78条に規定されています。

※ 下記の個人情報は、法第124条第1項の規定により法第5章第4節(開示、訂正及び利用停止)は適用されませんので、開示請求の対象とはなりません。

  • 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判
  • 検察官、検察事務官若しくは司法警察員が行う処分
  • 刑若しくは保護処分の執行 等

Q 開示の決定にかかる期間は?

A 原則として、請求があった日の翌日から14日以内に個人情報を開示するかどうかの決定をして通知します。ただし、やむを得ない場合は決定期間を延長することがあります。

通知の際に、開示又は部分開示の場合は、あわせて開示の日時と場所をお知らせします。

※ 個人情報の開示を受けるときには、決定通知書及び身分証明書をご持参ください。

Q 開示に要する費用は?

A 閲覧及び視聴は無料です。

写しの交付については、群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例規則で定める費用がかかります。

Q 決定に不服がある場合は?

A 公安委員会に対し審査請求をすることができます。
また、開示された個人情報に事実の誤り等がある場合には、訂正請求や利用停止請求をすることができます。

情報公開・保有個人情報の開示請求受付窓口