捜査特別報奨金制度について
| 1 | 捜査特別報奨金制度の概要 | |||
| 捜査特別報奨金制度は、警察庁が指定する事件に関し、民法第529条及び第532条の規定に基づき、重要凶悪事件の検挙に結び付く有力な情報を提供した者に対して報奨金を支払う旨を広告し、有力な情報を提供した者のうち優等者に対して報奨金を支払うもの。 | ||||
| 2 | 広告の実施 | |||
| ○ | 要 件(対象事件) | |||
| @ | 警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑者に係る事件 | |||
| A | 社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの。 | |||
| ア | 殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした犯罪であること。 | |||
| イ | 犯罪捜査規範第22条に基づく捜査本部開設事件であること。 | |||
| ウ | 当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められること。 | |||
| ○ | 上限額 原則として300万円 | |||
| ○ | 応募期間 原則として1年間 | |||
| ○ | 警察庁長官が、対象事件名、報奨金の支払の対象とする行為、報奨金の上限額、報奨金の支払の決定方法、応募の期間、報奨金の支払の除外事由及び情報提供先を警察庁ウェブサイトに掲載することにより広告。 | |||
| 3 | 捜査特別報奨金の支払 | |||
| ○ | 情報提供者に対し、被疑者の検挙又は事件の解決への寄与の度合いに応じて、上限額の範囲内で支払。情報提供者が複数ある場合には、その度合いに応じて、広告した上限額の範囲内において分割して支払。 | |||
| ○ | 匿名者、警察職員及びその親族、共犯者、情報入手の過程で犯罪等を行った者等は支払対象から除外。 | |||
| 4 | 手続 | |||
| 広告の実施及び捜査特別報奨金の支払いについては、都道府県警察の長からの申請に基づき、警察庁長官が、警察庁次長を委員長とする捜査特別報奨金審査委員会に諮問の上、決定。 | ||||
| ●警察庁指定特別手配被疑者 | ||||
| ●警察庁指定重要指名手配被疑者 | ||||
| ●群馬町三ツ寺(現高崎市)における一家3人殺人事件 被疑者小暮洋史(平成22年10月作成)の推定顔貌 |
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| ●ゆかりちゃん略取誘拐容疑事件 | ||||
| 【参考】 | ||||
| ◎民法(明治29年4月27日法律第89号) | ||||
| [懸賞広告] | ||||
| 第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。 | ||||
| [優等懸賞広告] | ||||
| 第532条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。 | ||||
| 2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。 | ||||
| 3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。 | ||||
| 4 前項第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。 | ||||