落とし物の取扱いについて

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落とし物をしたときは、どうすればいいのですか?
落とし物を拾ったときは、どうすればいいのですか?
拾得者(落とし物を拾った方)の権利について
施設占有者(お店の経営者や施設管理者)の方へ
〜施設内の落とし物の取扱いについて〜
施設占有者の権利等について
特例施設占有者制度について
遺失物管理プログラムについて
施設占有者用のモデル書式等について
この内容は、平成19年12月10日施行の遺失物法によるものです。

※詳しい内容を知りたい方は、下記までご連絡ください。
《群馬県警察本部警務部会計課監査室》
TEL027−243−0110(内線2254) 

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