個人情報開示請求Q&A(開示請求の手続・制度内容)
| Q | 制度を利用できる方は? | |||||||||||||||
| A | 誰でもできます。 | |||||||||||||||
| Q | 開示請求できる個人情報は? | |||||||||||||||
| A | 公文書に記録されている自己の個人情報です。つまり、自己の情報については開示請求することができますが、他人の個人情報は開示請求できません。 | |||||||||||||||
| Q | 対象となる個人情報は? | |||||||||||||||
| A | 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録に記載された個人情報で、職員が組織的に用いるものとして、群馬県公安委員会又は群馬県警 察本部長が保有しているものが対象となります。 | |||||||||||||||
| Q | 開示請求の方法は? | |||||||||||||||
| A | 個人情報開示請求書に | |||||||||||||||
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○ 氏 名
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| ○ 住 所 | ||||||||||||||||
| ○ 知りたい個人情報の内容 | ||||||||||||||||
| を記入し、受付窓口に直接提出してください。 | ||||||||||||||||
| この際、身分の確認をしますので、身分証明書(運転免許証、パスポート等の写真が貼付されているものは1通、健康保険証等の写真が貼付されていないものは2通以上)を持参してください。 | ||||||||||||||||
| 身分の確認が取れない場合は、開示請求書は受付できません。 | ||||||||||||||||
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なお、例外的に郵送による提出ができる場合(病気により窓口に来られない場合等)がありますので、郵送による開示請求を希望する場合は、事前に広報広聴課に相談してください。
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| ※ | 開示請求書は、こちらからダウンロードできます。 | |||||||||||||||
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| Q | 開示されない情報とは? | |||||||||||||||
| A | 開示請求された個人情報は、原則として開示されますが、例外として、条例で定められている次のような情報(非開示情報)は開示されない場合があります。 | |||||||||||||||
| ○ 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報 | ||||||||||||||||
| ○ 法令等で公にすることができないとされている情報 | ||||||||||||||||
| ○ 開示請求者以外の個人に関する情報 | ||||||||||||||||
| ○ 法人等の事業に支障を与える情報 | ||||||||||||||||
| ○ 犯罪の予防・捜査等に関する情報 | ||||||||||||||||
| ○ 行政内部の審議・検討・協議に関する情報 | ||||||||||||||||
| ○ 行政の事務又は事業の執行に支障を生じるおそれのある情報 | ||||||||||||||||
| ○ 未成年者等の法定代理人による開示請求により、開示することが当該未成年者 等の不利益になると認められる情報(不利益情報) |
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| ※ | 非開示情報については、群馬県個人情報保護条例(以下「条例」といいます。)第13条に規定されています。 | |||||||||||||||
| ※ | 下記の個人情報は、条例第29条の規定により条例第3章(個人情報の開示、訂正及び利用停止)は適用されませんので、開示請求の対象とはなりません。 | |||||||||||||||
| ・ 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判 | ||||||||||||||||
| ・ 検察官、検察事務官若しくは司法警察員が行う処分 | ||||||||||||||||
| ・ 刑若しくは保護処分の執行 等 | ||||||||||||||||
| Q | 開示の決定にかかる期間は? | |||||||||||||||
| A | 原則として、請求があった日から15日以内に個人情報を開示するかどうかの決定をして通知します。ただし、やむを得ない場合は決定期間を延長することがあります。 | |||||||||||||||
| 通知の際に、開示又は部分開示の場合は、あわせて開示の日時と場所をお知らせします。 | ||||||||||||||||
| ※ 個人情報の開示を受けるときには、決定通知書及び身分証明書をご持参ください。 | ||||||||||||||||
| Q | 開示に要する費用は? | |||||||||||||||
| A | 閲覧及び視聴は無料です。 | |||||||||||||||
| 写しの交付については、群馬県個人情報保護条例施行規則で定める費用がかかります。 | ||||||||||||||||
| Q | 決定に不服がある場合は? | |||||||||||||||
| A | 個人情報が開示されない場合は、その理由が示されますが、納得できない場合は、実施機関に対し不服申立てができます。 | |||||||||||||||
| 情報公開・個人情報の 開示請求受付窓口 |