個人情報開示請求Q&A(開示請求の手続・制度内容)  
  制度を利用できる方は?
 誰でもできます。


  開示請求できる個人情報は?
  公文書に記録されている自己の個人情報です。つまり、自己の情報については開示請求することができますが、他人の個人情報は開示請求できません。


  対象となる個人情報は?
  職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録に記載された個人情報で、職員が組織的に用いるものとして、群馬県公安委員会又は群馬県警 察本部長が保有しているものが対象となります。


  開示請求の方法は?
  個人情報開示請求書に
   ○ 氏 名    
   ○ 住 所
   ○ 知りたい個人情報の内容 
を記入し、受付窓口に直接提出してください。
  この際、身分の確認をしますので、身分証明書(運転免許証、パスポート等の写真が貼付されているものは1通、健康保険証等の写真が貼付されていないものは2通以上)を持参してください。
  身分の確認が取れない場合は、開示請求書は受付できません。
  なお、例外的に郵送による提出ができる場合(病気により窓口に来られない場合等)がありますので、郵送による開示請求を希望する場合は、事前に広報広聴課に相談してください。
  開示請求書は、こちらからダウンロードできます。
公安委員会あて 警察本部長あて 記載例
一太郎 Word  PDF 一太郎 Word PDF PDF


  開示されない情報とは?
  開示請求された個人情報は、原則として開示されますが、例外として、条例で定められている次のような情報(非開示情報)は開示されない場合があります。
  ○ 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
  ○ 法令等で公にすることができないとされている情報
  ○ 開示請求者以外の個人に関する情報
  ○ 法人等の事業に支障を与える情報
  ○ 犯罪の予防・捜査等に関する情報
  ○ 行政内部の審議・検討・協議に関する情報
  ○ 行政の事務又は事業の執行に支障を生じるおそれのある情報
  ○ 未成年者等の法定代理人による開示請求により、開示することが当該未成年者
   等の不利益になると認められる情報(不利益情報)
 非開示情報については、群馬県個人情報保護条例(以下「条例」といいます。)第13条に規定されています。
 下記の個人情報は、条例第29条の規定により条例第3章(個人情報の開示、訂正及び利用停止)は適用されませんので、開示請求の対象とはなりません。
    ・ 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判
    ・ 検察官、検察事務官若しくは司法警察員が行う処分
    ・ 刑若しくは保護処分の執行                等


  開示の決定にかかる期間は?
  原則として、請求があった日から15日以内に個人情報を開示するかどうかの決定をして通知します。ただし、やむを得ない場合は決定期間を延長することがあります。
  通知の際に、開示又は部分開示の場合は、あわせて開示の日時と場所をお知らせします。
  ※ 個人情報の開示を受けるときには、決定通知書及び身分証明書をご持参ください。


  開示に要する費用は?
  閲覧及び視聴は無料です。
  写しの交付については、群馬県個人情報保護条例施行規則で定める費用がかかります。


  決定に不服がある場合は?
  個人情報が開示されない場合は、その理由が示されますが、納得できない場合は、実施機関に対し不服申立てができます。

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