オウム真理教犯罪被害者等給付金について

 この給付金は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金を支給する法律に定める犯罪被害によって、被害を受けた次の方に支給されます。  

ご注意下さい

 亡くなられた方のご遺族
 障害が残った方
 傷病を負った方
 障害が残った方又は傷病を負った方が亡くなっている場合はそのご遺族

 この給付金は、
平成20年12月18日から2年間に限り
 申請することができます(やむを得ない理由により、この期間内に申請ができなかったときは、その理由がやんだ日から6月以内に限り申請することができます。)。
 
 申請期間が過ぎると、申請ができなくなります。お早めに問い合わせください。
 なお、個人情報の取扱には十分配慮いたしますのでご安心ください。

 給付制度の詳しい内容は こちら から

 申請は、警察で入手した当時の資料等を基に進められますので、
 簡易な手続きで行うことができます(場合によっては、資料の提出
 等をお願いすることもあります。)。

 ご質問、問い合わせは下記までお願いします。

イラスト

群馬県警察本部
警務部広報広聴課被害者支援室 又は 各警察署

電話027−243−0110(内線2154・2155)