| 警察職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができる制度が平成13年6月1日から開始されました。 苦情の申出を行おうとする方は、下記の事項を記載した文書に署名又は押印して、公安委員会宛に郵送若しくは最寄りの警察署に提出してください。 |
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| 以上の項目を明記することが必要となります。 なお、様式については特に定めはありません。 |
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| 群馬県公安委員会の住所は次のとおりです。 〒371−8580 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県公安委員会 |
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