〜安全運転管理者をおかなければならない事業所〜
◎ 乗車定員11人以上の自動車(マイクロバス等)を1台以上使用
          または、
◎ 自動車を5台以上[二輪車は1台を0.5台と計算する(50t以下の原動機付き自転車を除く)]
本社・本店はもちろんですが、支店・営業所などでも規定台数以上の自動車を使用している場合には、支店・営業所ごとに安全運転管理者をおかなければなりません。
〜副安全運転管理者をおかなければならない事業所〜
自動車を20台以上使用してる事業所などでは、安全運転管理者の他に副安全運転管理者をおかなければなりません。

      20台〜39台=1人、40台〜59台=2人、60台〜79台=3人
安全運転管理者・副安全運転管理者とは?
★ 安全運転管理者の役割

 事業所内での運転業務の管理、自動車の管理などを行うとともに、運転者が交通ルールを守り安全運転をするよう指導教育する責任者です。


★ 安全運転管理者の要件

 次の二つの要件を満たすこと
@ 年齢20歳以上
 (20台以上の事業所では30歳以上)
A 自動車の管理経験が2年以上
 (例:社長、専務、部長、課長、支店長等で、従業 員を指導管理できる地位にある者)
安全運転管理者制度及び届出について
★ 副安全運転管理者の役割

 安全運転管理者を補助し、運転者の指導教育などをする責任者です。


★ 副安全運転管理者の要件

 次の二つの要件を満たすこと
 @ 年齢20歳以上
 A 自動車の管理経験が1年以上
  又は自動車の運転経験が3年以上
次に該当する人は、安全運転管理者、副安全運転管理者になれません
@ 過去2年以内に、法の規定により解任命令を受けた者
A 過去2年以内に次の違反行為をした者
 ・ ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転等、無免許運転
 ・ 飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼・要求して同乗する行為
○ 安全運転管理者等の届出のしかた
 安全運転管理者・副安全運転管理者を選任した場合には、選任した日から15日以内に公安委員会(事業所を管轄する警察署)に届出をしてください。 
※ 安全運転管理者制度は、道路交通法で選任・解任の届出が義務づけられており、選任しなかったり届出を怠ったりすると処罰されます。
(道路交通法74条の3、第120条、第121条)
届出に必要な書類
★ 安全運転管理者

     1 安全運転管理者に関する届出書
     2 運転管理経歴証明書
     3 履歴書(写真貼付)
     4 戸籍抄本又は住民票の写し
     5 運転記録証明書  
       (1か月以内に自動車安全運転センター発行のもの)
       (過去3年間を証明するもの)
     6 写真(縦3p×横2.6p)安全運転管理者証用
      ・ 1〜3用紙は、ホームページにも掲載されています。
      ・ 1〜5の書類については各2部提出
       (1部はコピーでも結構です。)
くるま
★ 副安全運転管理者

     1 副安全運転管理者に関する届出書
     2 運転管理経歴証明書又は免許証のコピー
      (運転管理経験が一年未満の者は免許証のコピー)
     3 履歴書(写真貼付)
     4 戸籍抄本又は住民票の写し
     5 運転記録証明書
      (1か月以内に自動車安全運転センター発行のもの)
      (過去3年間を証明するもの)
     6 写真(縦3p×横2.6p)副安全管理者証用
      ・ 1〜3の用紙は、ホームページにも掲載されています。
      ・ 1〜5の書類については、各2部提出
      (1部はコピーでも結構です。)
「安全運転管理者制度」や「届出」について不明な点がありましたら警察署(交通課)または警察本部交通企画課までお問い合わせください。
安全運転管理者
運転管理経歴証明書
履歴書
副安全運転管理者選任届出書
   (カラー印刷)
→様式はこちら
(PDFファイル)
※ 1〜3については警察署にあります。
※ 1〜3については警察署にあります。
申請・手続き案内へ
A 安全運転確保のための
 運行計画の作成
@ 運転者の状況把握
安全運転管理者等の業務とは?
イラスト1
イラスト2
イラスト3
イラスト4
B 長距離、夜間運転時の
 交替要員の配置
C 異常気象時等の
 安全確保の措置
@
D 点呼等による安全運転
 の指示
@
E 運転日誌の記録
F 運転者に対する指導
イラスト5
イラスト6
イラスト7
イラスト8
イラスト9
イラスト10
イラスト11
イラスト12
上州くん
道路交通法施行規則 第9条の10に定められています
 運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
 最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること。
 運転者が長距離の運転または夜間の運転をする場合に、疲労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。
 異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示やその他安全運転を確保するための措置を講ずること。
 運転者の点呼を行うことなど、自動車の運行前点検の実施状況や、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
 運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させること。
 「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識などの指導を行う。

上州くん
の下命・容認
・ 酒酔い・酒気帯び運転、過労運転等、無免許・無資格運転
  最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置行為
・ 自動車使用制限命令違反 
※下線部分は(平成19年9月19日)追加されたもの