| ○ |
駐車監視員関係 |
| Q1 |
駐車監視員になりたいのですが、どうすればいいですか。 |
| A1 |
駐車監視員になるためには、駐車監視員資格者講習を受講し、駐車監視員資格者証の交付を受ける必要があります。講習手数料、資格者証交付申請書に添付する診断書等が必要となるため、3万円〜4万円の費用がかかります。実際に勤務するには、警察が委託した法人(毎年入札で決定されます)の従業員となることが必要です。 |
| Q2 |
駐車監視員に年齢制限はありますか。 |
| A2 |
業務の性質上、実際に勤務する方は、65歳くらいまでとさせていただいています。(委託契約書の仕様書に記載。)駐車監視員資格者証の交付の条件は18歳以上です。駐車監視員資格者講習の受講には年齢制限はありません。 |
|
|
| ○ |
駐車監視員資格者講習関係 |
| Q3 |
駐車監視員資格者講習を受講したいのですが。 |
| A3 |
初年度(平成17年度)は、7月と2月の2回実施しました。毎年定期的に実施されるものではありませんが、今後も実施する場合は、実施1月以上前に申し込み方法等を本ホームページで公示します。
|
| Q4 |
講習は他の都道府県で受講することができますか。 |
| A4 |
受講できます。他の都道府県の講習修了証明書を受け、群馬県で駐車監視員資格者証の交付申請をすることができます。 |
| Q5 |
講習考査の内容を教えてください。難易度はどれくらいですか。 |
| A5 |
講習の内容について、正誤式50問(考査時間1時間)で実施されます。講習を真剣に受講し復習すれば、十分合格できる程度の難易度です。
|
|
|
| ○ |
認 定 |
| Q6 |
認定とは何ですか。 |
| A6 |
| 一定の要件に該当する者は、駐車監視員資格者講習を受講しなくても、考査に合格すれば、駐車監視員資格者講習を修了した者と同等の能力を有する者との認定を受けることができます。一定の要件とは、 |
| @ |
道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が3年以上である者 |
| A |
確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して5年以上である者 |
| B |
@Aに掲げる者と同等の経歴を有する者 |
です。
|
| 認定考査は、駐車監視員資格者講習の考査実施時に実施します。申請書(PDFファイル)、手数料4,500円(群馬県収入証紙で納入)、申請書用写真(縦3cm×横2.4cm)1枚、印鑑、経歴を証明する書面が必要になります。詳細はお問い合わせください。 |
|
|
|
| ○ |
駐車監視員資格者証関係 |
| Q7 |
駐車監視員資格者証をなくした(遺失・盗難)のですが、どうすればいいですか。 |
| A7 |
| @ |
警察署か交番・駐在所に遺失届(盗難届)を出してください。 |
| A |
再交付申請は、再交付申請書(PDFファイル)、資格者証用写真(縦3p×横2.4p)1枚と印鑑が必要となります。 |
| B |
申請窓口と受付時間は、 |
|
総合交通センター4階 駐車対策係 月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8:30〜17:15 |
| C |
手数料は2,000円(群馬県収入証紙で納入)です。 |
|
※ |
群馬県公安委員会交付の駐車監視員資格者証に限られます。他の都道府県交付の場合は、当該都道府県公安委員会に申請してください。
申請の際は、身元を確認できる書類(運転免許証等)を持参してください。
再交付の申請は、本人に限ります。 |
| D |
交付は後日となります。(標準処理期間14日) |
|
| Q8 |
本籍・住所・氏名が変わった場合、届出をする必要がありますか。 |
| A8 |
| @ |
本籍・住所について変更届は不要です。氏名の場合は、書換え申請をしてください。書換え申請は、書換え申請書(PDFファイル)、資格者証用写真(縦3p×横2.4p)1枚と印鑑、氏名の変更を疎明する資料の原本 (住民票の写し、運転免許証等)が必要となります。(コピーをとらせていただきます。) |
| A |
申請窓口と受付時間は、 |
|
総合交通センター4階 駐車対策係 月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8:30〜17:15 |
| B |
手数料は2,100円(群馬県収入証紙で納入)です。 |
|
※ |
群馬県公安委員会交付の駐車監視員資格者証に限られます。他の都道府県交付の場合は、当該
都道府県公安委員会に申請してください。
申請の際は、身元を確認できる書類(運転免許証等)と印鑑を持参してください。
代理人が申請する場合は、本人の委任状をご用意ください。 |
| C |
交付は後日となります。(標準処理期間14日) |
|
| Q9 |
駐車監視員資格者講習修了証明書・認定書をなくしたのですが、どうすればいいですか。 |
| A9 |
| @ |
警察署か交番、駐在所に遺失届を出してください。 |
| A |
再交付申請は、再交付申請書(PDFファイル)と印鑑が必要となります。 |
| B |
申請窓口と受付時間は、
総合交通センター4階 駐車対策係 月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8:30〜17:15 |
|
※ |
再交付できるのは、群馬県公安委員会交付の修了証明書、認定書に限られます。他の都道府県交付の場合は、当該都道府県公安委員会に申請してください。
申請の際は、身元を確認できる書類(運転免許証等)と印鑑を持参してください。
再交付の申請は、本人に限ります。 |
| C |
交付は後日となります。(標準処理期間14日) |
|
|
|
| ○ |
民間委託関係(法人) |
| Q10 |
放置車両確認事務を受託したいのですが。 |
| A10 |
群馬県公安委員会の法人登録をした事業者の中から入札で決定します。
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| ○ |
弁明通知書関係 |
| Q11 |
弁明通知書とは何ですか。
→弁明書通知書(PDFファイル) |
| A11 |
放置車両と確認され、確認標章が貼られた日の翌日からおおむね3日を経過しても運転者が警察署に出頭しない場合、仮納付書と共に車両の使用者に送付される文書です。放置違反金納付命令は、過料同様の行政制裁であり、車両の使用制限の基礎となり、滞納した場合には車検拒否が行われる不利益処分であることから、命令を受ける方の権利保障と公安委員会の判断の適正を確保するために、事前に弁明の機会を設けたものです。弁明が容認されれば、弁明者に納付命令はなされないことになります。弁明する事項がなければ、仮納付書により仮納付すると、事実上手続は終了します。弁明書の提出も仮納付書での納付もない場合は、納付命令書(PDFファイル)と本納付書が再度送付されます。放置違反金の督促を受けても支払わないでいると、車検が受けられなくなるほか、財産の差押えによる強制執行を受ける場合があります。 |
| Q12 |
弁明書の書き方に決まりはありますか。 |
| A12 |
様式などはありません。弁明通知書(PDFファイル)最下段の「注」に記載のとおり、@氏名A住所B連絡先(昼間、連絡がとれる電話番号等)C弁明の件名(弁明通知書記載)D弁明の内容を記載し、弁明書として提出してください。弁明をするときは、車両の売買契約書の写し等の弁明の事実を疎明する資料があれば、あわせて提出してください。 |
| Q13 |
弁明が容認されるのはどのような場合ですか。 |
| A13 |
@売買等により、当該違反行為の日時において、名あて人が放置車両の使用者ではなかった場合、A違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因する場合などが考えられます。
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|
|
| ○ |
放置違反金の納付 |
| Q14 |
放置違反金の納付書の期限が切れたのですが、どうすればいいですか。 |
| A14 |
期限が経過した納付書でも、お支払いいただける場合があります。ただし、新しい納付書が再度送付された場合は、新しい納付書でお支払いください。 |
| Q15 |
放置違反金の納付書をなくしたのですが、どうすればいいですか。 |
| A15 |
| @ |
窓口での受付 |
|
群馬県内各警察署 交通課 月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8:30〜17:15
総合交通センター4階駐車対策係 月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8:30〜17:15 |
|
※ |
申請の際は、身元を確認できる書類(運転免許証等)と印鑑を持参してください。
→申請書はこちら(PDFファイル)
代理人の場合は、本人の委任状もご用意ください。 |
| A |
郵送での受付 |
|
〒371-0846 群馬県前橋市元総社町80番地の4
群馬県警察本部交通部交通指導課駐車対策係あて |
|
※ |
申請書(PDFファイル)、運転免許証等住所が確認できる書類のコピー、返送用封筒及び切手を同封してください。代理人の場合は、本人の委任状もご用意ください。 |
|
※ |
再交付できるのは、群馬県の納付書に限られます。 |
|
|
|
| ○ |
放置違反金と反則制度 |
| Q16 |
放置違反金を納付した人に運転免許の違反点数が付くのですか。 |
| A16 |
放置違反金を支払った人(使用者)には運転免許の違反点数は付きません。放置駐車違反をした運転者の特定が困難であるという問題に対処するため、運転者の責任追及(反則金の納付、公訴の提起等)ができない場合に、車両の運行管理責任を持つ車両の使用者に責任を追及するのが放置違反金制度です。運転者としての責任を追及する制度ではないので、運転免許の点数制度とは無関係となります。 |
| Q17 |
青切符(交通反則切符)の反則金を支払わないでいたら、放置違反金の納付書が届きました。両方払わないといけないのですか。 |
| A17 |
反則金を支払ってください。行き違い等により両方が支払われた場合は、放置違反金を車両の使用者にお返しします。 |
|
|
| ○ |
車検拒否関係 |
| Q18 |
車検拒否になるのはどのような場合ですか。 |
| A18 |
公安委員会から放置違反金に関し督促(督促状<PDFファイル>)を受けた後も、放置違反金を支払わない場合です。既に放置違反金を納付された場合であっても、納付状況の確認に時間がかかる場合があるため、納付の証明のため納付時交付される領収書又は納付・徴収済確認書の提出が必要となる場合があります。(道路交通法第51条の7により、放置違反金の督促を受けた者は、車検時に領収書等(下記参照)を提出しなければならないこととされています。) |
| Q19 |
車検拒否の対象となっているかどうか調べることはできますか。
(放置違反金滞納情報照会) |
| A19 |
| ● |
本人又は代理人(事前登録のない自動車整備事業者を含む。)の場合 |
| 《受付窓口》 |
|
群馬県内各警察署 交通課 月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8:30〜17:15 |
|
総合交通センター4階 駐車対策係 月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8:30〜17:15 |
|
申請の際は、身元を確認できる書類(運転免許証等)と印鑑を持参してください。 |
|
→照会書はこちら(PDFファイル) |
|
代理人の場合は、本人の委任状もご用意ください。車検拒否の対象であった場合、納付書の再発行も同時に希望される場合は、その旨も委任状にお書き添えください。 |
|
※ |
電話・FAXでの照会は受け付けていません。 |
|
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| Q20 |
車検の際提出が必要となるのは、どのような書類ですか。
(納付証明書の再発行) |
| A20 |
|
納付時交付される領収書又は「納付・徴収済確認書」です。 |
| ● |
納付・徴収済確認書の申請方法 |
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@ |
受付窓口 |
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群馬県内各警察署 交通課 月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8:30〜17:15 |
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|
総合交通センター4階 駐車対策係 月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8:30〜17:15 |
|
|
申請の際は、身元を確認できる書類(運転免許証等)と印鑑を持参してください。
→申請書はこちら(PDFファイル) |
|
|
代理人の場合は、本人の委任状をご用意ください。 |
|
|
※ |
電話・FAXでの照会は受け付けていません。 |
|
A |
郵送での受付 |
|
|
〒371-0846 群馬県前橋市元総社町80番地の4
群馬県警察本部交通部交通指導課駐車対策係あて |
|
|
申請書(PDFファイル)、運転免許証等住所が確認できる書類のコピー、返送用封筒及び切手を同封してください。 |
|
|
代理人の場合は、本人の委任状をご用意ください。 |
|
|
※ |
発行できるのは群馬県に納付されたものに限られます。 |
|
|
|
|
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【お問い合わせ先】
群馬県警察本部 交通部交通指導課 駐車対策係
〒 371−0811 群馬県前橋市元総社町80番地の4
総合交通センター4階
027−253−0110(直) |