放置車両の確認等に関する事務の法人登録
放置車両の確認及び確認標章の取付け(放置車両の確認等)に関する事務を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとされました。群馬県内でこの事務を受託しようとする法人は、群馬県公安委員会への登録が必要となります。
公安委員会への登録は、道路交通法第51条の8第3項に掲げる要件(欠格事由がないこと)及び同条第4項の各要件に適合していることが必要です。
法人登録の流れと手続きは次のとおりです。
警察署長
1 公安委員会登録までの流れ
※ 公安委員会登録法人となっても、実際に業務を行うためには、入札を経て群馬県警察の受託法人とならなければなりません。
2 申請について
(1) 受付
随時
(受付時間 平日の午前8時30分 〜 午後5時30分)
(2) 場所
群馬県前橋市元総社町80番地4
総合交通センター4階 群馬県警察本部 交通部交通指導課 駐車対策係
※ 郵送による受付は行いません。
(3) 申請に必要な書類
ア 法人登録申請書 (★)
イ 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
※ 役員 … 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる
名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに
準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
(道路交通法第51条の8第3項第2号)
エ 上記ウの役員全員についてそれぞれ下記に掲げる書類
(ア) 戸籍謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し
(イ) 成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書(法務局で取得)
(ウ) 医師の診断書 (★)
オ 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書 (★)
カ 所要の資機材等を整備する旨を記載した誓約書 (★)
キ 2名以上の駐車監視員資格者証の写し
ク 群馬県内に事務所を有することを証明する書類(登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し等)
※(★)印は、群馬県公安委員会の指定する書式を使用してください。
(4) 申請手数料
23,000円
※ 群馬県証紙を、申請書に貼付しないでご持参下さい。
※ 一度納入した手数料の返還は行いません。
3 登録の取り消し(道路交通法第51条の10)
公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消すことができます。
○ 役員のいずれかが、欠格事由に該当するに至ったとき。(第1号)
○ 適合命令に違反したとき。(第2号)
○ 道路交通法第51条の11第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(第3号)
○ 道路交通法第51条の12第2項から第4項までの規定に違反したとき。 (第4号)
○ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 (第5号)
4 登録の更新(道路交通法第51条の8第6項)
法人登録の有効期限は3年間です。更新する場合には、登録と同様の手続きが必要となります。
(登録更新審査手数料 23,000円)
【問い合わせ先】
群馬県警察本部 交通部交通指導課 駐車対策係
受託法人
(公安委員会登録法人)
業務委託
申請の受付から結果通知まで概ね50日間
〒371−0846 群馬県前橋市元総社町80番4
総合交通センター 4階
電話 027−253−0110(直)