駐車監視員資格者証の交付
放置車両の確認事務に従事するためには、駐車監視員資格者証を取得していることが必要です。駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書の交付を受けた人が、公安委員会に交付申請を行い、欠格事由等の審査を経てその交付を受けることができます。
申請から交付を受けるまでの流れと手続きは次のとおりです。
1 駐車監視員資格者証交付までの流れ
※ 駐車監視員資格者証を持っていても、確認事務の委託を受けた法人に属さない限り、駐車監視員としての活動を
行うことはできません。
交付申請の受付から交付まで概ね30日間
2 申請について
随時
(受付時間 平日の午前8時30分 〜 午後5時30分)
(2) 申請場所
(1) 申請受付
群馬県前橋市元総社町80番地4
総合交通センター 4階 群馬県警察本部 交通部交通指導課 駐車対策係
※ 郵送による受付は行いません。
ア 駐車監視員資格者証交付申請書 (★)
(3) 申請に必要な書類
イ 駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書
ウ 成年被後見人、被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書(法務局で取得)
エ 戸籍謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し
オ 医師の診断書 (★)
カ 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書 (★)
キ 写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの(縦3.0p×横2.4p)で、
その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。)
そのうちの1枚は申請書に貼り付けてください。
※ (★)印は、群馬県公安委員会の指定する書式を使用してください。このホームページからもダウンロード
できますし、群馬県内の警察署交通課でも平日の執務時間内に受領できます。
(4) 申請手数料
9,900円
※ 群馬県証紙を、申請書に貼付しないでご持参下さい。
※ 一度納入した手数料の返還は行いません。
3 駐車監視員資格者証の返納命令(道路交通法第51条の13第2項)
公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができます。
○ 欠格事由に該当するに至ったとき。 (第1号)
○ 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。 (第2号)
○ 道路交通法第51条の12第5項の規定に違反し、又は放置駐車の確認等に関し不正な行為をし、その
情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。 (第3号)
【問い合わせ先】
群馬県警察本部 交通部交通指導課 駐車対策係
〒371−0846 群馬県前橋市元総社町80番地4
総合交通センター 4階
電話 027−253−0110(代)