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ただ今、群馬県警察では、フロントガラス、運転席窓ガラス、助手席窓ガラスに着色フィルム(別称「カーフィルム」)を貼っている自動車の取締りを強化しています。
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着色フィルムを貼っていると、
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その運転者から見て周囲の交通状況が見えにくい |
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他の運転者や歩行者などから見て、相手の運転者がどこを見ているのか分からずアイコンタクトができない |
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等のため交通上危険である上、県民からの取締り要望が強いことから、指導取締を強化しています。
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警察官が測定器で測定して、いずれかの窓ガラスの可視光線(肉眼で見える光)の透過率が70%未満だった場合は、整備不良違反となります。 |
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一見して色の付いているフィルムは、ほとんどが可視光線の透過率は70%未満で違反となります。 |
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カーショップなどで販売している市販の色つきフィルムも、ほとんどが可視光線透過率が70%より低いので、フロントガラスなどには貼らないでください。
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整備不良違反となりますと、反則金は、大型車が9,000円、普通車は7,000円で、行政処分点数はどちらも1点となります。
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※関係法令
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道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止) |
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道路交通法第119条第1項第5号 |
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(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金) |
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道路運送車両の保安基準第29条第4項 |
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