| 道路交通法の一部が改正され、平成18年6月1日から施行されました。 |
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| 主な内容 |
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| 短時間駐車の違反車両に対する取締りの強化 |
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1台1台の駐車は短時間でも、違法駐車は交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。
そこで放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短に関わらず確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。 |
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| 放置車両確認事務の民間委託 |
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放置車両の確認、その車両に対する確認標章の取り付けに関する事務を、警察署長から民間法人に委託することが可能になりました。
受託法人は公安委員会の登録を受けた法人から入札等で決定され、確認事務等は受託法人から選任され、公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けている「駐車監視員」が行います。
駐車監視員は「駐車監視員活動ガイドライン」に示された場所・時間帯を巡回します。今回のガイドラインで活動するのは前橋市、高崎市、太田市となります。
詳しくは「駐車監視員活動ガイドライン」を参照してください。 |
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| 放置違反金制度の新設 |
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| 放置駐車違反車両の運転者が反則金の納付などを行わなかった場合、公安委員会は違反車両の使用者に対して違反金の納付命令を行います。
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