自動車の保管場所に関する諸手続
 


自動車保管場所証明書の申請手続(軽自動車を除く)
自動車保管場所の変更届出手続(軽自動車を除く)
軽自動車の保管場所の届出手続
保管場所標章の再交付手続
 
 
 
お知らせ
 市町村合併により、行政区画の境界が変更された場合であっても、自動車保管場所証明及び軽自動車の届出の適用地域に変更はありません。
合併前に適用地域でない区域については、市町村合併後も証明や届出は不要です。 
(適用地域は、平成12年6月1日における市町村の区域になります。)



 

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