| 1 | 高齢運転者等専用駐車区間制度の趣旨 | |||||
| 身体機能の低下や制限が運転に影響を与えるおそれがある高齢運転者、聴覚障害者、 肢体障害者及び妊娠中又は出産後8週間以内の人を、安全で快適な駐車環境を提供することにより支援し、交通事故の防止を図ることとしたものです。 | ||||||
| 2 | 高齢運転者等専用駐車区間制度の内容 | |||||
| (1) | 高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例 | |||||
| 普通自動車対応免許を受けた人で、次に揚げる人(以下「高齢運転者等」といいます。)が運転する普通自動車(高齢運転者等標章(以下「標章」といいます。)に記載されている普通自動車に限ります。)であって、当該高齢運転者等が標章をその停車又は駐車をしている間、前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」といいます。)は、停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等(指示標識「高齢運転者等標章自動車駐車可」又は指示標識「高齢運転者等標章自動車停車可」)により停車又は駐車することができることとされているときは、停車し、又は駐車することができるというものです。 | ||||||
| ア | 70歳以上の人 | |||||
| イ | 両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件が付されている人 | |||||
| ウ | 肢体不自由であることを理由に免許に条件が付されている人 | |||||
| エ | 妊娠中又は出産後8週間以内の人 | |||||
| (2) | 標章の申請及び交付等 | |||||
| ア | 標章の申請 | |||||
| (ア) | 標章の申請は、申請者の住所地を管轄する警察署に高齢運転者等標章申請書 | |||||
| (一太郎) (Word) (PDFファイル) を提出して行います。 | ||||||
| (イ) | 高齢運転者等標章申請書を提出する場合には、 | |||||
| ・運転免許証 | ||||||
| ・自動車検査証 | ||||||
| ・妊娠中又は出産後8週間以内の人にあっては、妊娠の事実又は出産の日を証得るに足りる書類 | ||||||
| の提示が必要です。 | ||||||
| イ | 標章の記載事項変更の届出 | |||||
| (ア) | 標章の交付を受けた人は、当該標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞な く、高齢運転者等標章記載事項変更届け(一太郎) (Word) (PDFファイル)に該当標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その人の住 所地を管轄する警察署に届け出なければなりません。 | |||||
| (イ) | 高齢運転者等標章記載事項変更届の届出には、変更の内容に応じて、これを証明する書類、 | |||||
| ・運転免許証 | ||||||
| ・住民票 | ||||||
| ・戸籍謄本 | ||||||
| ・自動車検査証 | ||||||
| ・電話番号その他連絡先を証明できる書類 | ||||||
| などの提示が必要になります。 | ||||||
| ウ | 標章の再交付の申請 | |||||
| (ア) | 標章の交付を受けた人は、当該標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、高齢運転者等標章再交付申請書(一太郎) (Word) (PDFファ イル)及び当該標章(当該標章を亡失し、又は滅失した場合を除く。)をその人の住所地を管轄する警察署に提出して、標章の再交付を申請することができます。 | |||||
| (イ) | 高齢運転者等標章再交付申請書を提出する場合には2(2)(ア)に従って再度 申請して下さい。 | |||||
| エ | 標章の返納 | |||||
| 標章の交付を受けた人は、 | ||||||
| ・普通自動車対応免許が取り消され、又は紛失したとき | ||||||
| ・妊娠中又は主産後8週間以内であることがなくなったとき | ||||||
| ・標章の再交付を受けた後において、亡失した標章を発見し、又は回復したときは、速やかに、当該標章をその人の住所地を管轄する警察署に返納しなければなり ません。これに違反した人については、2万円以下の罰金又は科料が科せられます。 | ||||||
| 3 | 受付時間 | |||||
| 土・日曜、祝日、年末年始の休日を除く8時30分〜17時15分までです。 | ||||||
| 4 | 手数料 | |||||
| 無料です | ||||||
| 5 | 問い合わせ先 | |||||
| 住所地を管轄する警察署交通課 | ||||||
| 前橋警察署 (027-252-0110) 大泉警察署 (0276-62-0110) | ||||||
| 前橋東警察署 (027-225-0110) 館林警察署 (0276-75-0110) | ||||||
| 高崎警察署 (027-328-0110) 桐生警察署 (0277-43-0110) | ||||||
| 藤岡警察署 (0274-22-0110) 渋川警察署 (0279-23-0110) | ||||||
| 富岡警察署 (0274-62-0110) 沼田警察署 (0278-22-0110) | ||||||
| 安中警察署 (027-381-0110) 吾妻警察署 (0279-68-0110) | ||||||
| 伊勢崎警察署 (0270-26-0110) 長野原警察署 (0279-82-0110) | ||||||
| 太田警察署 (0276-33-0110) | ||||||