交通反則通告制度とは

 交通反則通告制度の趣旨
 この制度は、自動車, 原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの(反則行為といいます)については、一定期間内に郵便局(簡易郵便局を含む。以下同じ)か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。もし、反則金を納めなかったときは、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。

 交通反則告知書(青色キップ)を渡された場合
 反則行為をした運転者は、警察官から交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されます。この場合は、「交通反則通告制度」が適用され、反則金を納付すれば刑罰が科されなくなります。
(あなたが未成年の場合は家庭裁判所の処分も受けなくなります)

納付期限…告知を受けた日から8日間(仮納付)
納付場所…全国の銀行又は郵便局
納付者 …本人又は代理人でも可
納付方法…納付書と反則金が必要です
仮納付した場合には出頭する必要はありません。

 通告を受けた場合
 交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されて上記の期間中に反則金を納付しなかったときは、指定された通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に郵便局か銀行に反則金を納付すると手続きは終わります。住所が遠いなどで通告センターに出頭できない場合は、郵送で通告を受けます。このときは、郵送に要した費用を反則金とともに納めなければなりません。

 制度適用外の場合
 反則行為をした人であっても、無免許運転又は酒気帯び運転をした人及び反則行為によって交通事故を起こした人のような危険性の高い人には、この制度は適用されず、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。

反則金の使途
 反則金は銀行や郵便局を通じて国に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、その交付金は、信号機、道路標識、道路標示、歩道整備、交差点改良あるいはガードレール、カーブミラーなどの交通安全施設の設置、更には救急車や交通安全教育施設の整備などに使われます。

なお、交通反則通告制度と並行して、点数制度による運転免許の行政処分が行われます。



お問い合わせ先       
群馬県警察交通反則通告センター
  所在地:前橋市元総社町80番地4
  電話:027(253)5432
※最寄りの警察署交通課でも問い合わせをお受けします