| ○ | 群馬県内の運転免許事務窓口のご案内 | |||||||||||||
| Q1 | 群馬県内の運転免許証に関する窓口はどこですか ? | |||||||||||||
| A1 | 前橋の「総合交通センター(群馬県警察本部交通部運転免許課)」、県内の「各警察署」及び「各地区交通安全協会」を窓口としています。 | |||||||||||||
| Q2 | 総合交通センターでは、どのような申請ができますか? | |||||||||||||
| A2 | 運転免許証に関する各種申請、運転適性検査(適性相談)など、運転免許証に関するすべての事務を取り扱っています。 | |||||||||||||
| Q3 | 警察署又は交通安全協会では、どのような申請ができますか? | |||||||||||||
| A3 | 群馬県では、運転免許証の更新事務、記載事項変更事務及び再交付事務の一部を交通安全協会に委託していますので、総合交通センター以外の窓口を利用される場合は、住所地の交通安全協会の窓口をご利用ください。 一部の警察署では、これらの申請を受理する窓口を設けていますので、各窓口別の申請種別については、別ページの「運転免許証各種申請窓口一覧表」をご覧ください。 なお、身体の障害に応じた条件が付与されている方(眼鏡等、補聴器を除く)、病気、ケガ等により身体に障害が生じた方の更新手続きについては、総合交通センターとなります。 | |||||||||||||
| Q4 | 警察署と交通安全協会は別の場所にあるのですか? | |||||||||||||
| A4 | 群馬県内の各地区交通安全協会は、警察署とは別の建物で事務を行っています。 別ページの「交通安全協会所在地」に電話番号が記載されていますので、確認してご利用ください。 | |||||||||||||
| Q5 | 「(申請)手数料」はどのように支払えばいいのですか? | |||||||||||||
| A5 | 運転免許申請に係る手数料は、「群馬県道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律関係手数料条例」に定められているとおり、「群馬県収入証紙」で支払っていただきます。証紙については、交通安全協会窓口で販売しています。 | |||||||||||||
| ○ | 運転免許証の記載事項変更関係(住所変更など) | |||||||||||||
| Q6 | 本籍、氏名、住所を変更するにはどうしたらよいですか? | |||||||||||||
| A6 |
現在お持ちの運転免許証の他、次の書類等をご用意いただき、住所地の交通安全協会又は前橋の総合交通センターにおいでください。
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| Q7 | 受付時間は決められていますか? | |||||||||||||
| A7 | 総合交通センターは、平日の午前8:30〜午後 4:30 地区交通安全協会は、平日の午前8:30〜午前11:30 午後1:00〜午後 4:30 となっていますが、地区交通安全協会は受付時間が多少異なりますので、上記以外の時間を希望される方は、各地区の交通安全協会へお問い合わせください。 | |||||||||||||
| Q8 | 変更の際、お金はいくらかかりますか? | |||||||||||||
| A8 | 無料です。 | |||||||||||||
| Q9 | 住所変更は、本人でなくても出来ますか? | |||||||||||||
| A9 | 本人による届け出が原則です。 本人が病気、長期出張等のため、やむを得ない事情があると認められるときは、代理人による申請を受け付けますので、代理人依頼書を提出してください。 代理人が本人と同居の親族の場合は、免許証、保険証等によりその事実が確認できるときは、代理人依頼書は不要です。 詳しくは総合交通センターへお問い合わせください。(027−253−9300) | |||||||||||||
| Q10 | 住所変更はすぐにしなくてもよいのですか? | |||||||||||||
| A10 | 免許証の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに住所地を管轄する公安委員会へ届け出ることが義務づけられています。免許証の更新の際、連絡書が届かないなどの不都合が生じますので、速やかに変更手続きを済ませてください。 | |||||||||||||
| Q11 | 市町村合併に伴い、住所表示が変更されましたが、免許証の本籍・住所の変更手続きはどのように行えばよいのですか? | |||||||||||||
| A11 | 市町村合併に伴う本籍・住所の変更については、運転免許証の本籍・住所の変更手続きを速やかに行う必要はなく、免許更新などにあわせて手続きを行ってください。この場合、原則として「合併市町村で発行する証明書」又は「住民票の写し」等は不要です。 ただし、地番変更や○丁目等に細分される地区については、「合併市町村で発行する証明書」又は本籍地の記載された「住民票の写し」等が必要になります。(コピーでも結構です。) なお、更新の機会を待たずに変更を希望される場合には、本籍・住所の変更手続きを行ってください。この場合も、地番変更や○丁目等に細分される地区については、「合併市町村が発行する証明書」又は本籍地の記載された「住民票の写し」等が必要となります。(コピーでも結構です。) 詳しくは、総合交通センター又は地区交通安全協会へお問い合わせください。 総合交通センター(027−253−9300) |
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| ○ | 運転免許証の更新関係(更新時期が近づいた方へ) | |||||||||||||
| Q12 | 更新手続きが行える窓口はどこですか? | |||||||||||||
| A12 | あなたの住所地の交通安全協会又は前橋の総合交通センターをご利用ください。 ただし、吾妻警察署管内にお住まいの方は、吾妻警察署が申請窓口です。 なお、今回の更新で優良運転者(ゴールド免許証)の方は、県内すべての窓口を利用することができます。また、県外の窓口を経由して経由更新申請をすることもできます。詳しくはQ32をご覧ください。 | |||||||||||||
| Q13 | 時間はどのくらいかかりますか? | |||||||||||||
| A13 | 道路交通法により、「優良運転者講習30分間」、「一般運転者講習1時間」、「違反運転者講習2時間」、「初回更新者講習2時間」の講習時間が定められています。 総合交通センターでは、当日すべての講習を行っています。 各地区の交通安全協会では、優良運転者講習は当日行いますが、一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習については、更新申請を行ったときに講習日時が指定されます。 ただし、前橋、前橋東、高崎、伊勢崎、藤岡、沼田の各交通安全協会では、一般運転者講習を申請当日に行いますので、更新連絡書又は直接交通安全協会で受付時間の確認をしてください。 | |||||||||||||
| Q14 | その日のうちに免許証は交付されますか? | |||||||||||||
| A14 | 総合交通センターでは即日交付となります。それ以外では後日の交付となります。 新しい免許証が交付されるまでの間は、免許証の裏面に「更新手続き中」と「有効期間の延長」が記載されますので、その免許証で運転することができます。 | |||||||||||||
| Q15 | 更新に必要なものはなんですか? | |||||||||||||
| A15 | 運転免許証と更新連絡書(他都道府県のものでも可)、更新手数料(2,100円)、講習手数料(講習種別により異なる)をご用意ください。 ただし、運転免許証の再交付申請あるいは停止処分中で免許証を提示できない方は免許用写真(縦3cm×横2.4cm)が1枚必要となります。 | |||||||||||||
| Q16 | 更新連絡書が、届いていないのですが? | |||||||||||||
| A16 | 更新連絡書は免許証住所へ郵送していますが、住所変更届をしていない場合には届かないおそれがあります。 更新申請の際、窓口で更新連絡書を持参していない旨をお申し出ください。 | |||||||||||||
| Q17 | 更新と住所変更を同時に行いたいのですが? | |||||||||||||
| A17 | 更新のときに住所変更も同時に行うことができます。更新時に本籍地の記載された「住民票の写し」を提示してください。(郵便物での住所変更は行えません。) 外国人の方は「外国人登録証明書」等を持参してください。 なお、本籍又は氏名を変更する場合は、本籍地の記載された「住民票の写し」1通を提出してください。 | |||||||||||||
| Q18 | 仕事の都合で群馬に来ている者ですが、住所変更はしていません。群馬県で免許証の更新が行えますか? | |||||||||||||
| A18 | 県外住所のままでの更新はできません。新住所地の市町村役場に転入届を行った後に、更新手続きを行ってください。更新手続きの際には、本籍地の記載された「住民票の写し」を提示してください。(郵便物での住所変更は行えません。) なお、優良運転者(ゴールド免許証)の方は、経由更新申請がご利用できますので詳しくはQ32をご覧になるか、総合交通センターにお問い合わせください。(027−253−9300) | |||||||||||||
| Q19 | 海外に在住していて、日本国内に住所がないのですが、更新は可能でしょうか? (住民票を日本から抜いている場合です) | |||||||||||||
| A19 | できる場合があります。総合交通センターへお問い合わせください。(027−253−9300) | |||||||||||||
| Q20 | 病気やけが又は高齢になったことで、更新手続きに不安があるのですが? | |||||||||||||
| A20 | 直接、総合交通センター内の適性相談室へお問い合わせください。(027−252−5329) | |||||||||||||
| Q21 | 前橋、前橋東、高崎の交通安全協会で更新の手続きをしたのですが、違反運転者講習、初回更新者講習は総合交通センターで受けてください、と言われました。どのようにすればよいのですか? | |||||||||||||
| A21 | 更新手続きをしたときに、交通安全協会から受領した講習通知書、講習手数料(1,700円)を持参し、直接、総合交通センターへおいでください。 受付時間は月曜から金曜日(休日を除く) 午前8:30〜午前9:10 午後1:00〜午後1:40 となっています。 詳しくは総合交通センターにお問い合わせください。(027−253−9300) | |||||||||||||
| Q22 | 総合交通センターでの更新受付時間を教えてください。 | |||||||||||||
| A22 | 月曜日から金曜日(休日を除く)までの間で、受講される更新時講習の種別によって受付時間が異なります。 お待ちいただく時間を短縮するための措置ですので、ご協力をお願いします。
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| Q23 | 日曜日でも更新の手続きを行うことができますか? | |||||||||||||
| A23 | 総合交通センターでは、日曜日でも運転免許の更新の手続きを行っています。予約制ですから、事前に電話等による予約が必要となります。当日の受付時間は、予約時に指定します。(更新者が予定の人数を超えた場合、希望する日に予約が取れないことがあります。)
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| Q24 | 海外出張中(留学中)や、妊娠・出産中に更新期間を迎えそうなのですが、免許証の更新手続きはどのようにしたらよいでしょうか? | |||||||||||||
| A24 | 出産を控えている方、海外へ出張(結婚、留学を含む)される方等は、更新期間前に免許証の更新をすることができます。この場合、母子手帳やパスポート、出張証明書等が必要となります。 | |||||||||||||
| Q25 | 免許証の有効期限が切れてしまったのですが? | |||||||||||||
| A25 | 有効期限が切れた免許証では無免許運転となります。新たに免許証を取得することが必要ですが、免許証の有効期限が切れてしまった理由や期間によっては一部試験が免除される場合もあります。 →詳しくは有効期限切れ(失効)による免許の再取得コーナーへ | |||||||||||||
| Q26 | 違反した記憶がないのですが、どうしてゴールド免許証(優良運転者等講習、有効期間5年)にならないのでしょうか? | |||||||||||||
| A26 | 忘れている違反や事故はありませんか?軽微な違反がある場合にも、ゴールド免許証にはなりません。5年間無事故無違反であることが条件です。 更新前の違反について質問がある場合は、地元警察署の交通課か総合交通センターへ本人が直接ご相談ください。その際は、必ず免許証をご持参ください。電話での問い合わせはお受けしておりません。 | |||||||||||||
| Q27 | 小さい子供がいるのですが、連れていっても大丈夫ですか? | |||||||||||||
| A27 | 大丈夫です。ただし講習中、他の受講者のご迷惑になる場合には、退場していただくことがあります。この場合、後日、講習を受け直していただきます。 総合交通センター内には母子ルームがありますので、子供さんを見てくれる人を同行できれば、利用可能です。また、「人とくるまの科学館」もありますので、ご利用ください。 | |||||||||||||
| Q28 | 70歳以上の高齢者なのですが、免許証の更新手続きはどのようにすればよいでしょうか? | |||||||||||||
| A28 | 70歳以上の方は、免許更新の手続き前に高齢者講習(6,150円)を受ける必要があります。 この講習は、最寄りの自動車教習所で受けていただくことになりますが、詳しくは高齢者講習通知書をご覧いただくか、運転免許課講習係へお問い合わせください。 (027−253−0054) なお、高齢者講習を受講することにより、更新時講習は受講する必要がありません。 高齢者講習受講後に、総合交通センター又は住所地の交通安全協会で更新手続きを行ってください。 | |||||||||||||
| Q29 | チャレンジ講習があると聞きましたが、どのような講習ですか? | |||||||||||||
| A29 | チャレンジ講習は、高齢者のための任意の講習で、免許証の有効期限が満了する日における年齢が70歳以上の方が受講できる講習(2,750円)で、高齢者講習を実施している教習所で行っています。 「講習」という名称ですが「実車走行テスト(10分)」による評価を行い、合否が判定されます。実車走行テストには、教習所内コースの周回、パイロンスラローム走行、急ブレーキ等の課題がありますが、合格しますと高齢者簡易講習(1時間1,400円)を受講でき、これを終了すると免許更新時に必要な高齢者講習に代えることができます。 詳しくは、運転免許課講習係(027−253−0054)にお問い合わせください。 | |||||||||||||
| Q30 | 現在の自分の違反点数を知りたいのですが? | |||||||||||||
| A30 | 自動車安全運転センターへお問い合わせください。(027−253−1102) 申請書は、交番、駐在所、各警察署に置いてあります。 | |||||||||||||
| Q31 | 免許停止期間中ですが、更新の手続きはできますか? | |||||||||||||
| A31 | 更新手続きはできますが、免許証は停止処分期間が終わってから交付されます。 更新手続きには、免許証の代わりに停止処分通知書、免許用写真(縦3cm×横2.4cm)1枚をご持参ください。免許証の交付場所は、免許証住所地を管轄する警察署になります。 なお、停止期間中であっても、更新の手続きをしないと運転免許証は失効してしまいます。 | |||||||||||||
| Q32 | 県外で仕事をしているため、県外で免許更新(経由更新申請)はできますか? | |||||||||||||
| A32 | 今回の更新が、優良運転者(ゴールド免許)の方は、住所地以外の公安委員会を経由して、指定された窓口(各県の免許センター等)において更新申請ができます。 申請期間は、誕生日の1か月前から誕生日までの間で、身体障害に係る条件が付与された方(眼鏡等、補聴器を除く)、免許証を失効された方、免許証の記載事項に変更のある方等には適用されません。 手続きに必要なものは、運転免許証、更新連絡書、免許用写真(縦3.0cm×横2.4cm)、更新手数料(群馬県の収入証紙2,100円)、経由手数料などです。 詳しくは、別ページの「運転免許証各種申請手続一覧表」をご覧になるか、各都道府県の免許センター等にお問い合わせください。 | |||||||||||||
| Q33 | 運転免許証の更新期間が誕生日の前後1か月となったと聞きましたが? | |||||||||||||
| A33 | 従来は、誕生日の1か月前から誕生日まででしたが、平成14年の道路交通法改正により、現在は誕生日の前後1か月(2か月)が更新期間となっています。 | |||||||||||||
| ○ | 運転免許証の再交付関係(紛失、盗難など) | |||||||||||||
| Q34 | 免許証を紛失(盗難、亡失)してしまったのですが、どうすればよいですか? | |||||||||||||
| A34 |
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| Q35 | 免許証の交付までの日数はどのくらいかかりますか? | |||||||||||||
| A35 | 住所地の交通安全協会で申請をした場合、交付までに10日から2週間程度の日数を要します。総合交通センターで手続きをする場合は、原則として即日交付になります。 | |||||||||||||
| Q36 | 現在住んでいる場所は群馬県内ですが、免許証の住所は県外です。再交付はできますか? |
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| A36 | 免許証が県外の住所のままでは再交付はできません。 県内の住所に変更して再交付申請を行ってください。 ただし、即日交付にはなりません。 詳しくは総合交通センターへお問い合わせください(027−253−9300)。 | |||||||||||||
| Q37 | 再交付の手続きは本人でなくてもできますか? | |||||||||||||
| A37 | 本人に限ります。 | |||||||||||||
| Q38 |
免許証を洋服のポケットに入れたまま洗濯してしまいました。どうすればよいでしょうか? | |||||||||||||
| A38 | 免許証の記載内容と顔写真の確認ができないようであれば、再交付の手続きをしてください。 | |||||||||||||
| ○ | 国外運転免許証の交付関係(海外で運転したい方へ) | |||||||||||||
| Q39 | 海外で運転をしたいのですが、どうすればよいですか? | |||||||||||||
| A39 | 国外運転免許証が必要となります。ただし運転できるのはジュネーブ条約加盟国のみです。また、ジュネーブ条約加盟国以外の国での運転については、在日大使館へ直接お問い合わせください。 | |||||||||||||
| Q40 |
国外免許証の有効期限はどのくらいですか? | |||||||||||||
| A40 |
発給日から1年です。1年を過ぎたら、最寄りの警察署又は総合交通センターへ返納してください。 | |||||||||||||
| Q41 | 発給できるのはどんな免許証ですか? | |||||||||||||
| A41 | 仮免許証と、小特免許、原付免許を除く全ての免許証です。 免許の停止処分期間中や、免許証が失効している場合には、国外運転免許証の発給はできません。「普通車はAT車に限る」等の免許条件が付いている方は、国外免許証にはこれらの条件は記載されませんが、日本の免許証を所持していないと海外で運転ができない場合がありますので、ご注意ください。 | |||||||||||||
| Q42 |
国外免許証の申請に必要なものはなんですか? | |||||||||||||
| A42 | 日本の免許証、パスポート等(船員手帳、出張証明書)、免許用写真(5cm×4cm)及び手数料(2,650円)が必要となります。 | |||||||||||||
| Q43 | 発給までの待ち時間はどのくらいですか? | |||||||||||||
| A43 | 30分〜1時間程度です。 | |||||||||||||
| Q44 | 国外免許証の更新をしたいのですが? | |||||||||||||
| A44 | 更新はできません。使用していた旧国外免許証を返納し、改めて新規申請をしていただきます。 | |||||||||||||
| Q45 | 国内の運転免許証の有効期間が、1年以上ない場合は申請できませんか? | |||||||||||||
| A45 | 申請できます。ただし、日本の免許証を携帯していないと運転できない国があります。その場合は、日本の免許証が失効していると運転できませんので、日本の免許証は期間前更新をするようにしてください。 | |||||||||||||
| Q46 | 申請受付時間を教えてください。 | |||||||||||||
| A46 | 月曜から金曜日(休日を除く) 総合交通センター(即日交付) 午前8:30〜午前11:30、午後1:00〜午後4:00 住所地の警察署等(後日交付) (前橋、前橋東、高崎、伊勢崎、太田警察署管内にお住まいの方は、それぞれの交通安全協会が窓口となります。) 午前8:30〜午前11:30、午後1:00〜午後4:30 | |||||||||||||
| Q47 | 国外免許証の発給窓口はどこですか? | |||||||||||||
| A47 | 前橋の総合交通センター又は住所地を管轄する警察署の窓口に申請してください。 前橋、前橋東、高崎、伊勢崎、太田警察署管内にお住まいの方は、それぞれの交通安全協会が窓口となります。 ただし、総合交通センター以外の窓口における国外運転免許証の発給は、約2週間後となります。即日交付を希望される方は、総合交通センターで申請を行ってください。 | |||||||||||||
| ○ | 運転免許証の返納関係 | |||||||||||||
| Q48 | 再交付した後、免許証が見つかりました。この免許証はどうしたらよいでしょうか? | |||||||||||||
| A48 | 再交付を受けた免許証が有効となります。発見された免許証は、公安委員会(総合交通センター、警察署など)へ返納しなければならないことになっています。 | |||||||||||||
| Q49 | 免許をもっていた者が死亡しました。手続きはどのようにしたらよいですか? | |||||||||||||
| A49 | 原則として、返納していただくことになりますので、お手数ですが地元の警察署等へ免許証をご持参ください。 | |||||||||||||
| Q50 | 年をとったので、免許証を返納したいのですが・・・? | |||||||||||||
| A50 | 免許証を返納することができます。 なお、免許証を返納した日から1月以内に証明書の交付申請(交付手数料1,000円)を行えば、運転経歴証明書が交付されます。 詳しくは、総合交通センター又は警察署等へご相談ください。 | |||||||||||||