配偶者暴力防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)とは
 人権の擁護と男女平等の実現を図るため、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するため、暴力に係る通報、相談、保護等を図るため制定されました。
配偶者暴力防止法における「配偶者」とは
 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。また、婚姻中に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合の「元配偶者」もこの法律の対象となります。
保護命令とは
 配偶者からの暴力被害を防止するため、被害者からの申立てにより、裁判官が相手方に対して発する命令のことです。
 保護命令の対象となる行為は、被害者の身体に対する暴力と生命・身体に対する脅迫です。(脅迫の例:刃物を突きつけられて「殺してやろうか」と言われた。)
【保護命令の種類】
接近禁止命令・・・・・・・・・6ヶ月間、身辺につきまとったり、住居付近等をはいかいすることを禁止する。
     ※被害者と同居する子どもや被害者の親族等も接近禁止命令の保護対象となります。
退去命令・・・・・・・・・・・・・2ヶ月間、住居から退去させる命令
電話等の禁止命令・・・・・必要があるときは、接近禁止命令と併せて次の行為も6ヶ月間、禁止される。
@面会の要求
A監視していると告げる行為
B粗野・乱暴な言動
C無言電話、連続した電話・ファックス・電子メールをする行為(緊急やむを得ない場合を除く。)
D夜間(午後10時〜午前6時)の電話・ファックス・電子メールをする行為(緊急やむを得ない場合を除く。)
E汚物などの送付
F名誉を害するような行為
G性的羞恥心を侵害する行為
警察の行う活動と援助
 警察は、あなたの意思等を踏まえ、
   ○ 
相手方の検挙、指導・警告
   ○ 保護命令制度、自衛・対応策等についての教示、助言
   ○ 防犯機材等の貸出し
   ○ 住民基本台帳閲覧制限の支援
   ○ 保護命令後の被害者との連携
 など適切な措置
をとります。
  困ったことがあったら一人で悩まず、まず相談することが必要です。
     警察は、あなたのために一緒に考えます。
  

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