古物営業許可申請手続

1 許可申請に必要な書類
  申請書及び添付書類は、正副2通です。また、添付書類は、個人許可と法人許可で異なります。
申請書及び添付書類 書類の概要等 交付先等 個人許可の申請 法人許可の申請
申請書 ○ 古物商許可申請書(PDFファイル)
(古物市場主許可申請書)
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正副2通 正副2通
@定款 許可を受けようとする法人に係る定款 許可を受けようとする法人作成 必要なし 正副2通
A登記事項証明書 許可を受けようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの 最寄りの法務局 必要なし 正副2通
B略歴書 最近5年間の略歴を記載したもの 様式は問いませんが既存書面を利用するときは、文房具店等で販売している履歴書等を利用して下さい。 申請者本人と管理者全員(各正副2通) 監査役を含めた役員全員及び管理者全員(各正副2通)
C住民票の写し 外国人にあっては外国人登録証明書の写し 住所地を管轄する市町村役場 同 上 同 上
D誓約書
 個人用(PDFファイル)
古物営業法第4条第1号から第6号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの
○ 法人の役員用(PDFファイル)
古物営業法第4条第1号から第5号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの
○ 管理者用(PDFファイル)
古物営業法第13条第2項各号に掲げるいずれにも該当しないことを誓約するもの
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 同 上 同 上
E登記事項証明書 成年被後見人、被保佐人に登記されていないことを証明するもの 法務局・地方法務局(支局・出張所を除く)、または、東京法務局のみ郵送で申請できます。 同 上 同 上
F市町村長の証明書
 (身分証明書)
成年被後見人、被保佐人及び従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当していないことを証明するもの 本籍地を管轄する市町村役場 同 上 同 上
GURL関係資料 URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを疎明する資料 プロバイダ等からURLの割当てを受けた通知書の写し等 ホームページ利用取引をしようとする場合(正副2通) ホームページ利用取引をしようとする場合(正副2通)
H古物市場規約
申請者作成 古物市場主許可申請のみ(正副2通) 古物市場主許可申請のみ(正副2通)
I参集者名簿
申請者作成 古物市場主許可申請のみ(正副2通) 古物市場主許可申請のみ(正副2通)
 添付書類BCEFは、発行、作成日からが申請前3か月以内のもの。
 申請者本人又は役員が管理者を兼ねる場合、上記BCEFの添付書類を重複して提出する必要はありません。
 申請者が未成年者のときは、その事由により別途証明書類等が必要となります。


 申請書を提出する警察署
 営業所を設ける場合は、営業所を管轄する警察署の生活安全課、営業所を設けない場合は、住所地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。

 手数料
 許可申請手数料は、19,000円です。 申請時に群馬県証紙で納付して下さい。

 審査期間
 目安として、申請書を提出してから40日(古物市場主許可申請は、50日)です。
※書類の不備、添付書類の不足、差し替えがあった場合は、遅れる場合があります。

 問い合わせ先
 警察本部生活安全部生活安全企画課(内線3043)又は最寄りの警察署生活安全課まで問い合わせ下さい。



質屋営業 警備業 風俗営業 性風俗営業 深夜酒類提供飲食