質屋営業許可申請手続
1 許可申請に必要な書類
申請書及び添付書類は、正副2通です。また、添付書類は、個人許可と法人許可で異なります。
申請書及び添付書類 書類概要 交付先等 個人許可の申請 法人許可の申請 申請書 ○ 質屋許可申請書
<PDFファイル>様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正副2通 正副2通 @保管設備関係書類 質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類 建設業者等関係機関、申請者作成 正副2通 正副2通 A定款 許可を受けようとする法人に係る定款 認定を受けようとする法人作成 必要なし 正副2通 B登記簿抄本 許可を受けようとする法人に関して設立を証する登記抄本 法人登記をした法務局 必要なし 正副2通 C履歴書 作成年月日、氏名、押印、生年月日、満年齢、性別、本籍地、住所地、学歴、職歴、資格、賞罰等が記載されたもの(学歴及び職歴を通じて、その履歴に空白期間がないように記載) 様式は問いませんが既存書面を利用するときは、文房具店等で販売している履歴書等を利用して下さい。 申請者本人と管理者を定める場合は管理者(各正副2通) 代表者及び業務に従事する役員全員と管理者を定める場合は管理者(各正副2通) D住民票の写し 外国人にあっては外国人登録証明書の写し 住所地を管轄する市町村役場 同 上 同 上
※ 申請者本人(法人)が既に群馬県内において質屋営業許可を受けている場合や古物営業の許可を受けている場合、上記ABCDの添付書類を提出する必要はありません。 ※ 申請者本人又は役員が管理者を兼ねる場合、上記CDの添付書類を重複して提出する必要はありません。 ※ 申請者が未成年者のときは、その事由により別途証明書類等が必要となります。
2 申請書を提出する警察署 営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請します。質屋営業は、営業所ごとに許可が必要です。
3 手数料 許可申請手数料は、25,000円です。 申請時に群馬県証紙で納付して下さい。
4 審査期間 目安として、申請書を提出してから50日です。
5 問い合わせ先 警察本部生活安全部生活安全企画課(内線3043)又は最寄りの警察署生活安全課まで問い合わせ下さい。