少年指導委員とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)等に定められ、群馬県公安委員会から委託される特別職の非常勤地方公務員です。
      1 委嘱要件等
      2 任期
      3 活動内容
      4 活動の状況


委嘱要件等
次の要件に該当する方の中から、群馬県公安委員会が委嘱します。

(1)  人格及び行動について、社会的信望を有すること
(2)  職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
(3)  生活が安定していること
(4)  健康で活動力を有すること

活動区域は、住所又は勤務地を管轄する警察署管内です。
平成24年4月1日現在、75人の方を委嘱しています。
各警察署管内で活動する少年指導委員は、別表Tのとおりです。

任期
2年で、再任することもできます。

活動内容
風俗営業等に関し、少年の健全な育成に資するため、活動区域内の盛り場等を中心に次の活動を行っています。

(1)  少年の補導活動
喫煙、深夜はいかい等の不良行為を行っている少年を早期に発見補導し、必要な助言や指導等を行います。

(2)  風俗営業所等に対する立入り、要請活動
公安委員会の指示に従い、風俗営業所等への立入りを行います。
風俗営業等の営業者等に対し、少年の非行防止、健全育成を図るための要請活動を行います。

(3)  少年相談活動
少年の盛り場でのはいかい、たまり場への出入りなど、盛り場や風俗営業等に関連した困りごとなどについて、少年や保護者から相談があったときに、必要な指導や助言等を行います。

(4)  有害環境浄化活動
少年非行問題や有害環境の実態について地域住民に周知し、有害環境浄化気運の醸成に努めます。また、地域の関係機関、団体、地域住民によって行われる有害環境浄化活動に対し協力や援助を行います。

活動の状況

委託式 研修会 優良会委員表彰

風俗営業所の立入り活動 少年の補導活動 有害環境浄化活動