性風俗特殊営業営業開始届出手続

1 営業開始届出に必要な書類
   営業開始届出書及び添付書類は、正本1通です。また、添付書類は、個人営業と法人営業で異なります。
届出書及び添付書類 書類の概要等 交付先等 個人の申請 法人の申請 開始届出時の管理者
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (法第2条第6項第3号) ○店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(ストリップ劇場等)
  <PDFファイル>
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正本1通 正本1通  −−−−
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (法第2条第6項第4号) ○店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(類似モーテル・ラブホテル等)
  <PDFファイル>
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正本1通 正本1通  −−−−
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (法第2条第6項第5号) ○店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(アダルトショップ)
  <PDFファイル>
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正本1通 正本1通  −−−−
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (法第2条第7項第1号) ○無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(派遣型ファッションヘルス)
  <PDFファイル>
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正本1通 正本1通  −−−−
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (法第2条第7項第2号) ○無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(アダルトビデオ等通信販売)
  <PDFファイル>
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正本1通 正本1通  −−−−
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書 (法第2条第8項) ○映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(インターネット利用等アダルト映像送信)
  <PDFファイル>
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正本1通 正本1通  −−−−
店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書 (法第2条第9項) ○店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(テレホンクラブ等)
  <PDFファイル>
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正本1通 正本1通  −−−−
無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書 (法第2条第10項) ○無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(ツーショットダイヤル等)
  <PDFファイル>
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正本1通 正本1通  −−−−
@定款 ・営業をしようとする法人に係る定款 営業をしようとする法人作成 必要なし 正本1通  −−−−
A登記事項証明書 ・営業をしようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの 最寄りの法務局 必要なし 正本1通  −−−−
B住民票の写し ・本籍の記載のあるもの
・日本国籍を有しないものにあっては、外国人登録証明書の写し
住所地を管轄する市町村役場 営業者
(正本1通)
各役員
(正本各1通)
管理者(正本1通)
※ 営業者本人又は役員が管理者を兼ねる場合、上記Bの添付書類を重複して提出する必要はありません。


 届出書を提出する警察署
 主たる営業所(無店舗営業の場合は事務所)を管轄する警察署の生活安全課に届出します。

 手数料
 営業開始届出手数料は、届出内容により金額が異なるため、届出時に確認してください。
 届出時に群馬県証紙で納付してください。

 規制区域
 店舗型営業に関しては、禁止区域や禁止地域等の営業制限の規制がありますので、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課にお問い合わせください。

 問い合わせ先
 お問い合わせ先は、警察本部生活安全部生活安全企画課(内線3021、3024)又は最寄りの警察署生活安全課です。



古物営業 質屋営業 警備業 風俗営業 深夜酒類提供飲食