深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出手続

1 営業開始届出に必要な書類
   営業開始届出書及び添付書類は、正本1通です。
   また、添付書類は、個人営業と法人営業で異なります。
届出書及び添付書類 書類の概要等 交付先等 個人の申請 法人の申請
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 ○ 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始
   <PDFファイル>
  
様式書面は、左欄の青字を左クリックして下さい。 正本1通 正本1通
@定款 ・営業をしようとする法人に係る定款 営業をしようとする法人作成 必要なし 正本1通
A登記事項証明書 ・営業をしようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの 最寄りの法務局 必要なし 正本1通
B住民票の写し ・本籍の記載のあるもの    
・日本国籍を有しないものにあっては、外国人登録証明書の写し
住所地を管轄する市町村役場 営業者
(正本1通)
各役員
(正本各1通)


 届出書を提出する警察署
 主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課に届出します。

 手数料
 営業開始届出手数料は、無料です。

 規制区域
 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域では、営業ができません。

 問い合わせ先
 警察本部生活安全部生活安全企画課(内線3021、3024)又は最寄りの警察署生活安全課まで問い合わせください。



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