平成20年3月1日から
『犯罪による収益の移転防止に関する法律』が施行されましたが、この法律の対象となる特定事業者は、顧客との取引を行うにあたり、法令上の義務を負うこととなりました。
○ 法律の趣旨・目的
この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するとともに、犯罪による収益が移転する ことにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えることや、そのはく奪や被害の回復に充てることを困難にすることから、犯罪による収益の移転防止を図り、テロ行為などへの資金供与を防止するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。
○ 特定事業者とは
金融機関、ファイナンリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者,
貴金属等取引業者(古物営業者を含む)、郵便物受取・電話受付サービス業者弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などを言います。
○ 特定事業者の義務
特定事業者である『貴金属等取引業者(古物営業者)』は、下記の義務を負うことになります。