○ 疑わしい取引の届出について
 古物営業者が、貴金属等の売買を行った場合の疑わしい取引に関する情報の届出先 は、営業所が所在する管轄の警察署、又は警察本部生活安全部生活安全企画課に行ってください。
  ※ 貴金属等取扱事業者が、どのような場合に届出を行うべきかについては、
「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」を参考にしてください。

○ 資料
 犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について

○ 関連リンク
  犯罪収益移転防止法に関して詳しく知りたい方は、
    警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官のホームページ
      URL(http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index
   タリバーン関係者と関連すると疑われる取引者のリストについは
     URL(http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htm)をご覧ください。
問い合わせ先
警察本部生活安全部生活安全企画課営業係(内3043)

貴金属等取引業者の皆様へ

 平成20年3月1日から『犯罪による収益の移転防止に関する法律』が施行されましたが、この法律の対象となる特定事業者は、顧客との取引を行うにあたり、法令上の義務を負うこととなりました。

○ 法律の趣旨・目的
  この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するとともに、犯罪による収益が移転する ことにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えることや、そのはく奪や被害の回復に充てることを困難にすることから、犯罪による収益の移転防止を図り、テロ行為などへの資金供与を防止するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。

○ 特定事業者とは

   金融機関、ファイナンリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者,貴金属等取引業者(古物営業者を含む)、郵便物受取・電話受付サービス業者弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などを言います。

○ 特定事業者の義務
 特定事業者である『貴金属等取引業者(古物営業者)』は、下記の義務を負うことになります。

 
@取引相手方の本人確認義務
A 本人確認記録の作成・保存(7年間の保存義務) 
B 取引記録の作成・保存(7年間の保存義務)
  ※ @〜Bは、一回の取引が200万円を超える現金取引のみに課せられます。
C 疑わしい取引の届出義務(取引金額に関係なく課せられます)