群馬県では、平成22年10月28日、暴力団排除に関する基本理念を定めた群馬県暴力団排除条例を公布しました。この条例は、暴力団排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、事業者による暴力団員等に対する金品等の利益供与の禁止等暴力団排除の為の総合的な施策を盛り込んだものであり、平成23年4月1日に施行されました。
平成25年12月末現在、群馬県における暴力団勢力は、組織数約60団体、構成員の数は1,090人です。
平成4年の暴力団対策法施行以来、暴力団排除気運の高まりや、警察の厳しい取締りにより、暴力団は社会から孤立しつつあります。
しかし、一方で、必要悪として暴力団を利用する共生者が存在するほか、暴力団という組織実態を隠ぺいし合法的な企業活動を装うなど、その資金源を多様化させつつ、凶悪な犯罪や薬物犯罪に深くかかわっており、依然として社会に脅威を与え続けているなどの問題が上げられます。
暴力団は、暴力による威力を背景とした資金獲得活動等により、県民や事業者に多大な脅威を与え、また、公平な経済活動に支障を及ぼすなど、社会に著しい悪影響をもたらす「反社会的集団」です。その暴力団を一掃するためには、従来の警察対暴力団の構図から社会対暴力団の構図に変革させ、県民等が一体となった排除活動を推進することが必要です。この条例は、これまでの法律では不十分であった、県民総ぐるみの活動の具体的かつ明確な方法を規定しています。
※ 公安委員会による調査・勧告・公表の実施
暴力団員等に対する金品等の利益を供与することの禁止(第17条)
暴力団員等が金品等の利益の供与を受けることの禁止(第18条)
暴力団の活動助長等となる旅館、ホテル、ゴルフ場等の施設利用契約の禁止(第20条第1項)
暴力団事務所のための不動産譲渡・貸付契約及び契約の代理・媒介の禁止(第21条第1項)
一年以下の懲役または50万円以下の罰金(第15条第1項違反)
この条例は、平成23年4月1日に施行されました。
県民が一体となり、暴力団を地域から根絶するため、更なるご協力をお願いします。
条例に関するお問い合わせやご相談は、
群馬県警察本部(組織犯罪対策課) 027−243−0110(代表)
までお電話下さい。