車両は、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分等において駐車することができます。
(道路交通法第45条第1項)
対象となる方は以下のとおりです。
○訪問介護、訪問看護等
○定期的な医師の往診
○その他(各警察署にお問い合わせください)
※駐車をしなければならない特別な事情がある場合のみ、該当します。
※「特別な事情」とは、公共交通機関の利用では目的を達成することが著しく困難、周辺に駐車場等がないことなど、やむを得ない理由がある場合です。
駐車場所を管轄する警察署交通課
(1) 駐車許可申請書 2通
一太郎 Word PDF 記載例:PDF
(2) 添付書類 2部
(ァ) 申請に係る駐車場所を示す地図
(ィ) 申請に係る車両の自動車検査証の写し
(ゥ) 車両の運転者の自動車運転免許証の写し
(ェ) 業務のため、やむを得ず駐車する必要がある場合は、業務を疎明する書面の写し
(医療機関の場合、県の指定書等が該当します)
※ 申請書の用紙は各警察署にもあります。
※ 申請書ならびに添付書類は、2部提出してください。
土・日曜、祝日、年末年始の休日を除く
8時30分〜16時00分
手数料はかかりません。
許可がおりた日から6ヶ月間有効です。
申請場所を管轄する警察署交通課
前橋警察署(027-252-0110) | 太田警察署(0276-33-0110) |
前橋東警察署(027-225-0110) | 大泉警察署(0276-62-0110) |
高崎警察署(027-328-0110) | 館林警察署(0276-75-0110) |
高崎北警察署(027-371-0110) | 桐生警察署(0277-43-0110) |
藤岡警察署(0274-22-0110) | 渋川警察署(0279-23-0110) |
富岡警察署(0274-62-0110) | 沼田警察署(0278-22-0110) |
安中警察署(027-381-0110) | 吾妻警察署(0279-68-0110) |
伊勢崎警察署(0270-26-0110) | 長野原警察署(0279-82-0110) |