自動車保管場所の変更届出手続き(軽自動車を除く)
届出が必要な場合
群馬県内市及び町(平成12年6月1日における市及び町の区域)に自動車の使用の本拠の位置があり、以下の条件に当てはまる場合です。
- 使用の本拠の位置を変更せず、保管場所の位置のみ変更したとき
必要書類
- 自動車保管場所届出書 1通 (一太郎)(Word) (Exel) (PDF)
- 保管場所標章交付申請書 2通(一太郎)(Word) (Exel) (PDF)
- 所在図 (Word) (Exel) (PDF)(保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示したもの)
- 配置図(保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路が表示され、保管場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記したもの)
- 保管場所の使用権原書
1.自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合、自認書1通
(Word) (Exel) (PDF)
2.他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合、以下のいずれか一つ 1通
・保管場所使用承諾証明書 (Word) (Exel) (PDF)
・駐車場賃貸借契約書の写し
・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場の料金の領収書(保管場所の位置使用者・使用期間・領収日が明記され、領収者氏名と押印があるもの)
・当該自動車の使用に関係する都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認証明書
※1 他に書類を提出していただく場合があります。
※2 申請書類は各警察署にあります
手数料
保管場所標章交付手数料 500円(群馬県証紙)
手数料の免除について
1 申請者が国又は地方公共団体の場合、手数料免除申請が可能です。
2 申請に必要な書類
- 保管場所等手数料免除申請書 1通 (一太郎) (Word) (PDF)
- 理由書(申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合に必要)
※複数台の車の申請を出す場合は、1台について1通の手数料免許申請書を作成してください。
(例)車3台の申請であれば、手数料免除申請書は3通必要です。
受付窓口
保管場所を管轄する警察署
受付時間
土・日曜、祝日、年末年始の休日を除く8:30〜16:00
問い合わせ先
保管場所を管轄する警察署交通課
前橋警察署(027-252-0110) |
太田警察署(0276-33-0110) |
前橋東警察署(027-225-0110) |
大泉警察署(0276-62-0110) |
高崎警察署(027-328-0110) |
館林警察署(0276-75-0110) |
高崎北警察署(027-371-0110) |
桐生警察署(0277-43-0110) |
藤岡警察署(0274-22-0110) |
渋川警察署(0279-23-0110) |
富岡警察署(0274-62-0110) |
沼田警察署(0278-22-0110) |
安中警察署(027-381-0110) |
吾妻警察署(0279-68-0110) |
伊勢崎警察署(0270-26-0110) |
長野原警察署(0279-82-0110) |