前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・桐生市(平成12年6月1日における市の区域)のいずれかに軽自動車の使用の本拠の位置があり、以下の条件に当てはまる場合です。
※1 他に書類を提出していただく場合があります。
※2 申請書類は各警察署にあります。
保管場所標章交付手数料 500円(群馬県証紙)
1 申請者が国又は地方公共団体の場合、手数料免除申請が可能です。
2 申請に必要な書類
※複数台の車の申請を出す場合は、1台について1通の手数料免許申請書を作成してください。
(例)車3台の申請であれば、手数料免除申請書は3通必要です。
保管場所を管轄する警察署
土・日曜、祝日、年末年始の休日を除く 8:30〜16:00
保管場所を管轄する警察署交通課
前橋警察署(027-252-0110) | 太田警察署(0276-33-0110) |
前橋東警察署(027-225-0110) | 大泉警察署(0276-62-0110) |
高崎警察署(027-328-0110) | 館林警察署(0276-75-0110) |
高崎北警察署(027-371-0110) | 桐生警察署(0277-43-0110) |
藤岡警察署(0274-22-0110) | 渋川警察署(0279-23-0110) |
富岡警察署(0274-62-0110) | 沼田警察署(0278-22-0110) |
安中警察署(027-381-0110) | 吾妻警察署(0279-68-0110) |
伊勢崎警察署(0270-26-0110) | 長野原警察署(0279-82-0110) |