新型コロナウイルス感染症対策に伴う 運転免許証の有効期間延長措置は、 令和3年12月28日をもって終了しました。 |
延長後の更新期限までに、講習の受講や適性検査の受検を含む、通常の更新手続を行っていただく必要があります。 この期日を過ぎると運転免許は失効します。 問合せ先 運転免許課 027-253-9300 |
更新期限までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた場合には、 運転免許証の失効から3年以内 であれば、運転免許の再取得に当たり学科試験・技能試験が免除されます。 また、この場合、通常の再取得に必要な手数料から減額されますので、手続の際に係員へお申し出ください。 問合せ先 運転免許課(学科試験係)027-253-9300 この内容を印刷する場合はこちら |
その他の有効期限が切れてしまった方は「有効期限切れ(失効)による免許の再取得について」を確認してください。