令和4年3月15日付けで、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」とします。)が施行され、クロスボウについては原則所持禁止となり、許可を受けることで所持することができるようになります。
改正法が施行される前よりクロスボウを所持している方は「特定クロスボウ所持者」とし、特定クロスボウ所持者の方が、改正法が施行される前より所持しているクロスボウを「特定クロスボウ」として取り扱います。該当される方は経過期間中に必要な措置を講じてください。
令和4年3月15日(改正法の施行日)の時点で、現にクロスボウを所持している方
特定クロスボウ所持者が、令和4年3月15日(改正法の施行日)の時点で、現に所持しているクロスボウ
令和4年3月15日から同年9月14日までの間(改正法の施行日から起算して6月を経過する日までの間)
※経過期間内に、所持許可を受けるか廃棄する等の措置を行う必要があり、いずれの措置も執らずに経過
期間後も所持している場合は不法所持になります。
※廃棄する場合は、各警察署にて無償での引取りを行っています。詳しくは、こちらのページを確認してください。
所持許可申請の詳細については「クロスボウ所持許可申請」をご確認ください。
※「特定クロスボウ所持者に関する経過措置」が適用されるため、講習修了証明書の交付を受けなくとも申請することが出来ます。
詳細については「クロスボウ初心者講習会の受講申込手続について」をご確認ください。
※「特定クロスボウの所持許可申請をした者に関する経過措置」が適用されるので、所持許可を受けた日から6月を経過する日までに受講してください。(講習を受講してから所持許可申請をするのでも可)
各警察署生活安全課
群馬県警察本部生活安全部生活安全企画課