現在、クロスボウの所持許可を受けていない方は、まずはクロスボウ初心者講習会の受講をお願いします。クロスボウ初心者講習会の受講については、「クロスボウ初心者講習会の受講申込手続について」をご確認ください。
改正法の施行の際、クロスボウを所持していた方については、改正法の経過措置が執られます。詳しくは、「改正法の経過措置について」をご確認ください。
各申請書の様式はこちらからダウンロードしてください。
申請書 及び 添付書類 |
必要数 | 備 考 |
クロスボウ所持許可申請書 | 1通 | |
写真 | 2枚 | ・申請日において6ヶ月以内に撮影されたもの ・縦3.0cm×横2.4cm、無背景、無帽、正面、上三分身のもの |
医師の診断書 | 1通 | ・精神保健指定医、公安委員会が認める医師又は申請者の心身の状況を診断したことのある医師によるもの ・申請日において発行から3ヶ月以内のもの ・銃刀法第5条に規定される病気等でないことを診断されたもの |
住民票の写し(※) | 1通 | ・申請日において発行から6ヶ月以内のもの ・本籍地の記載があるもの ・日本国籍を有しない方にあっては、国籍等の記載のある住民票の写し ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの |
身分証明書(※) | 1通 | ・本籍地を管轄する市町村発行のもの ・申請日において発行から6ヶ月以内のもの |
経歴書(※) | 1通 | |
譲渡等承諾書 | 1通 | |
所持許可証 | 提示のみ | ※現在、クロスボウ又は猟銃・空気銃の所持許可を受けている方は、所持している所持許可証(住民票の写しの提出に代えることができます) |
講習修了証明書 | 提示のみ | ・クロスボウの講習会を受講しているもの ・許可時において交付から3年以内のもの |
※用途によっては添付書類が省略できる場合や、別途で必要となる場合があります。
※上の表中で(※)がついている書類については、下記の場合に省略することができます。
1 既にクロスボウの所持許可を受けている方が新たにクロスボウを追加する場合
2 クロスボウ射撃資格の認定を受けている方がクロスボウ所持許可申請をする場合
10,500円
※現在、クロスボウの所持許可を受けていない方が、所持許可申請をする場合の金額です。既にクロスボウの所持許可を受けている方、または同時に複数丁申請される方の場合は金額が異なってきますので、詳細についてはお問い合わせください。
住所地を管轄する警察署の生活安全課
最寄りの警察署生活安全課、又は警察本部生活安全部生活安全企画課までお問い合わせください。