探偵業を営もうとする方は、探偵業務を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、その営業所の所在地を管轄する警察署を経由して群馬県公安委員会へ開始届出書を提出しなければなりません。
※ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。
(受付時間 土・日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)の休日を除く、午前9時〜午後4時)
開始届出書及び添付書類は、正本1通です。 添付書類は、個人営業と法人営業で異なります。
手数料は、3,600円(群馬県証紙)
開始届出書 及び 添付書類 |
書類の概要等 | 個人 営業 |
法人 営業 |
@開始変届出書 | ○別記様式第1号 探偵業開始変更届出書 |
〇 別紙不要 |
〇 別紙記載 |
A法人の定款 (現行定款) |
・探偵業を開始しようとする法人に係る定款 (最新のもの) |
− | 〇 |
B法人の登記事項証明書 | ・探偵業を開始しようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの (履歴事項全部証明書) |
− | 〇 |
C履歴書 | ・一般的な学歴、職歴等を記載したもの(様式の定めはありません。) | 〇 | 〇 法人の役員 全員 |
D住民票の写し (個人営業者、法人の役員全員) |
・日本人の場合、本籍の記載のあるものに限る。 ・日本国籍を有しないものにあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る。 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていない ものを提出して下さい。 ※コピーではありません。 |
〇 | 〇 法人の役員 全員 |
E誓約書(営業者用)のひな形 | ○ 個人用 ・探偵業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第6号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの | 〇 | − |
○ 役員用 ・探偵業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第5号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの | − | 〇 法人の役員 全員 |
|
F市町村長の証明書(身分証明書) (個人営業者、法人の役員全員) |
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもの | 〇 | 〇 法人の役員 全員 |
次の届出事項に変更が生じた時は、変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
○ 商号、名称又は、氏名及び住所
○ 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
○ 広告又は宣伝をする場合に使用する名称
○ 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
※ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。
(受付時間 土・日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)の休日を除く、午前9時〜午後4時)
※ 届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は、20日以内に提出とする。
探偵業変更届出書及び添付書類は、正本1通です。また、添付書類は、個人営業と法人営業で異なります。
手数料は、1,600円(群馬県証紙)です。
変更届出書 及び 添付書類 |
書類の概要等 | 個人 営業 |
法人 営業 |
@変更届出書 | ○別記様式第3号 探偵業変更届出書 〈PDF形式〉 〈Word形式〉 |
〇 | 〇 |
A探偵業届出証明書(原本) | ・探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書) | 〇 | 〇 |
B変更事項に 関わる添付書類 |
・個人営業者、法人の役員の住所、氏名の変更 住民票の写し | 〇 | 〇 |
・商号、名称及び住所 法人の登記事項証明書 |
− | 〇 | |
・新役員が就任した場合 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 新役員の履歴書 住民票の写し 市区町村の証明書(身分証明書) 誓約書(法人の役員用) |
− | 〇 | |
※ 住民票の写しは、本籍や国籍等記載のあるもの、 個人番号(マイナンバー)が記載されていない ものを提出して下さい。 |
探偵業届出証明書を亡失、滅失したときは、速やかに再交付申請をしなければなりません。
※ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。
(受付時間 土・日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)の休日を除く、午前9時〜午後4時)
○ 届出書類等
1 探偵業届出証明書再交付申請書(別記様式第5号) 〈PDF形式〉 〈Word形式〉
2 手数料 1,100円(群馬県証紙で納付)
※ 亡失した探偵業届出証明書を発見し、または回復したときは、遅滞なく 発見し、または回復した探偵届出証明書を公安委員会へ返納手続きをすること。
探偵業の廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければなりません。
※ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。
(受付時間 土・日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)の休日を除く、午前9時〜午後4時)
○ 届出書類等
1 探偵業廃止届出書(別記様式第2号) 〈PDF形式〉 〈Word形式〉
2 探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
警察本部生活安全部生活安全企画課(電話027-243-0110(内線3043))
警察署生活安全課まで
前橋警察署 (027-252-0110) 大泉警察署 (0276-62-0110)
前橋東警察署 (027-225-0110) 館林警察署 (0276-75-0110)
高崎警察署 (027-328-0110) 桐生警察署 (0277-43-0110)
藤岡警察署 (0274-22-0110) 渋川警察署 (0279-23-0110)
富岡警察署 (0274-62-0110) 沼田警察署 (0278-22-0110)
安中警察署 (027-381-0110) 吾妻警察署 (0279-68-0110)
伊勢崎警察署 (0270-26-0110) 長野原警察署 (0279-82-0110)
太田警察署 (0276-33-0110)