本文
軽自動車保管場所の届出手続
掲載日:2025年4月1日
印刷ページ表示
届出が必要な場合
前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・桐生市(平成12年6月1日における市の区域)のいずれかに軽自動車の使用の本拠の位置があり、以下の条件に当てはまる場合です。
- 新車を購入したとき。
- 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があり、かつ、保管場所を変更したとき。
- 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域に移し、かつ、保管場所を変更したとき。
- 既に届出をしている軽自動車の保管場所を変更したとき。
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
※1 使用の本拠の位置とは、住んでいるところか会社の営業所の場所等です。
※2 保有者とは、車検証の使用者です。
自動車保管場所(車庫)の要件
- 使用の本拠の位置から保管場所までの距離が直線距離で2km以内であること。
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件すべてを満たす必要があります。
必要書類
- 自動車保管場所届出書 1通
(自動車保管場所届出書 (Word:29KB))
(自動車保管場所届出書 (Excel:23KB))
(自動車保管場所届出書 (PDF:88KB)) - 所在図(保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示したもの)
- 配置図(保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路が表示され、保管場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記したもの) 1通(下記添付ファイルでは、所在図と配置図が1通にまとまっています。)
(保管場所の所在図・配置図 (Word:19KB))
(保管場所の所在図・配置図 (Excel:13KB))
(保管場所の所在図・配置図 (PDF:25KB)) - 保管場所の使用権原書
- 自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合、自認書 1通
(保管場所使用権原疎明書面(自認書) (Word:16KB))
(保管場所使用権原疎明書面(自認書) (Excel:15KB))
(保管場所使用権原疎明書面(自認書) (PDF:59KB)) - 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合、以下のいずれか一つ 1通
・ 保管場所使用承諾証明書
(保管場所使用承諾証明書 (Word:15KB))
(保管場所使用承諾証明書 (Excel:16KB))
(保管場所使用承諾証明書 (PDF:44KB))
・ 駐車場賃貸借契約書の写し
・ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場の料金の領収書(保管場所の位置・使用者・使用期間・領収日が明記
され、領収者氏名があるもの)
・ 当該自動車の使用に関係する都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認証明書
- 自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合、自認書 1通
※1 他に書類を提出していただく場合があります。
※2 申請書類は、各警察署でも配布しています。
手数料
手数料は必要ありません。
受付窓口
保管場所を管轄する警察署
受付時間
土曜日・日曜日、祝日、年末年始の休日を除く 8時30分~16時00分
お問い合わせ先
保管場所を管轄する警察署交通課
前橋警察署(027-252-0110)
前橋東警察署(027-225-0110)
高崎警察署(027-328-0110)
高崎北警察署(027-371-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110)
富岡警察署(0274-62-0110)
安中警察署(027-381-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110)
太田警察署(0276-33-0110)
大泉警察署(0276-62-0110)
館林警察署(0276-75-0110)
桐生警察署(0277-43-0110)
渋川警察署(0279-23-0110)
沼田警察署(0278-22-0110)
吾妻警察署(0279-68-0110)
長野原警察署(0279-82-0110)