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群馬県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例について
1 公布日・施行日
公布日 令和7年3月27日
施行日 令和7年10月1日
2 条例の目的
ヤードにおける盗難自動車等の保管及び解体の状況に鑑み、群馬県のヤードにおける自動車等の適正な取扱いを確保するために必要な規制を行うことにより、自動車等の盗難の防止を図り、もって県民の平穏な生活の確保に資することを目的としております。
3 条例の概要
本条例は、ヤード内における自動車等の保管又は解体の事業を届出制とし、事業者に対して、取引時における相手方の氏名・住所等の確認、盗難自動車等の疑いがあると認められる場合の警察官への申告、取引記録の作成・保存等を義務付けるものであります。
また、ヤード内に盗難自動車等が流入していないか、又は、各種義務が遵守されているのかを確認するため、警察職員による立入検査の規定を設けるほか、条例の実効性を確保するため、違反した場合の罰則を規定しております。
ヤードとは
本条例の規制の対象となる「ヤード」とは、自動車等の保管又は解体の用に供する施設のうち、塀、垣、柵、コンテナその他これらに類する工作物又は山林、崖等の自然の地物であって、みだりに人が立ち入るのを防止することができるものが当該施設の周囲に存するものをいいます。
ヤード内自動車等関連事業とは
ヤード内自動車等関連事業とは、ヤード内において行う自動車等の保管又は解体であって、譲渡、引渡し又は輸出を目的とするものをいいます。ヤード内自動車等関連事業を行おうとする者は、あらかじめ、群馬県公安委員会に届け出なければなりません。
自動車等とは
本条例の規制対象物である自動車等とは、自動車、原動機付自転車、自転車及び自動車部品(エンジン、トランスミッション、サスペンション等)をいいます。
4 届出
群馬県内のヤードにおいて、ヤード内自動車等関連事業を行おうとする場合は、ヤードごとに、事前に群馬県公安委員会に届け出なければなりません。受付窓口は、ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
具体的な届出手続き等は、「群馬県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則」が公布となりましたら掲載します。
変更・休止等の届出
届出事項に変更があった場合や、ヤード内自動車等関連事業を休止、廃止等した場合は、その旨を届け出なければならなりません。
事前の届出期間
条例が施行される以前に、既にヤード内自動車等関連事業を行っている事業者は、令和7年7月1日から同年9月30日までに、事前の届出を行ってください。
5 規定内容・罰則
規定 | 内容 | 罰則 |
---|---|---|
届出 |
県内のヤードにおいてヤード内自動車等関連事業を行おうとする場合は、ヤードごとに、あらかじめ群馬県公安委員会に届け出なければなりません。 |
3月以下の拘禁刑又は |
変更等届出 (第3条第2項、第3項) |
届出事項に変更があった場合や、ヤード内自動車等関連事業を休止、廃止等した場合は、その旨を届け出なければなりません。 | 30万円以下の罰金 |
相手方の確認 (第4条) |
ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取ろうとする場合には、相手方の氏名、住所等を確認しなければなりません。 | 3月以下の拘禁刑又は 30万円以下の罰金 |
盗難自動車等の申告 (第5条) |
ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取り、又は保管若しくは解体を行おうとする場合において、盗難自動車等の疑いがあると認められるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。 | 罰則なし |
取引記録の作成等 (第6条) |
ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引年月日、自動車等の品目及び数量並びに相手方の氏名、住所等を記録し、作成してから3年間保存しなければなりません。 | 3月以下の拘禁刑又は 30万円以下の罰金 |
従事者名簿の備付け (第7条) |
ヤードごとに、業務に従事する者の氏名、住所等を記録した名簿を備え付けなければなりません。 | 20万円以下の罰金 |
標識の掲示 (第8条) |
条例に基づく届け出をした事業者は、届出をしたことを示す標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。 | 10万円以下の罰金 |
ヤードの視認性の確保 (第10条) |
ヤードの内部を外部から見通すことができる構造とするよう努めなければなりません。 | 罰則なし |
立入検査等 (第11条) |
警察職員は、必要な限度において、ヤード内自動車等関連事業を行っていると認められる者の事務所、ヤード等に立ち入り、検査及び関係者へ質問することができます。 | 30万円以下の罰金 |
県内に土地や建物をお持ちの皆様へ
この条例では、県内で土地又は建物(以下「土地等」という。)の譲渡又は貸付け(以下「譲渡等」という。)をしようとする方に対する責務が規定されております。
土地等の譲渡等をしようとする者の責務(条例第9条第1項、第2項、第3項) |
---|
(1) 第1項 土地等の所有者は、ヤード内自動車等関連事業を行おうとする者に対し、土地等の譲渡等に係る 契約をする前に、盗難自動車等を取り扱わないことを確認するよう努めなければなりません。 |
(2) 第2項 何人も、自己が譲渡等をしようとする土地等においいて、ヤード内自動車等関連事業の目的で、 盗難自動車が取り扱われることを知った場合は、当該土地等の譲渡等をしてはなりません。 |
(2) 第3項 土地等の譲渡等をしようとする者は、当該土地の契約において、ヤード内自動車等関連事業の 目的で盗難自動車を取り扱うことができないこと等を定めるよう努めなければなりません。 |
6 適用除外
この条例の規定が適用除外となる事業者は、次のとおりです。
規制内容 | 事業者別 | |||
---|---|---|---|---|
関連事業者 ※1 |
古物商 | 自動車特定 整備事業者 |
撤去自転車 保管市町村 |
|
届出 (第3条第1項) |
× | 〇 | × ※6 |
× |
変更等届出 (第3条第2項、第3項) |
× | 〇 | ||
相手方の確認 (第4条) |
△ ※2 |
△ ※4 |
||
盗難自動車等の申告 (第5条) |
〇 | × | ||
取引記録の作成等 (第6条) |
△ ※3 |
△ ※5 |
||
従事者名簿の備付け (第7条) |
〇 | 〇 | ||
標識の掲示 (第8条) |
× | 〇 | ||
ヤードの視認性の確保 (第10条) |
〇 | 〇 | ||
立入検査 (第11条) |
〇 | 〇 |
凡例 〇:適用 ×:適用除外 △:一部適用除外
※1 自動車リサイクル法第2条第17項に規定する関連事業者(取引業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者)をいう。
※2 自動車リサイクル法の規定により、使用済自動車を引き取らなければならない場合等における関連事業者が、同法に定める報告をした事
項に限り適用除外
※3 自動車リサイクル法の規定により、使用済自動車又は解体自動車を引き取らなければならない場合又は引き渡さなければならない場合等
における関連事業者が、同法に定める報告をした事項に限り適用除外
※4 古物営業法の規定により、古物としての自動車等を引き取る場合における古物商が、同法の規定により相手方の真偽を確認するために古
物商がとった措置に限り適用除外
※5 古物営業法の規定により、古物としての自動車等を引き取り、又は引き渡す場合における古物商が、同法の規定により帳簿等に記載等を
しておかなければならない場合に、古物商が記載等をした事項に限り適用除外
※6 特定整備として行う自動車等の保管又は解体(譲渡、引渡し又は輸出を目的とするもの(以下「保管又は解体」という。)に限り適用除
外。それ以外の保管又は解体をしようとする場合は、本条例の適用を受けることとなる。
※7 市町村長が、条例で定めるところにより撤去した自転車等の保管に限り適用除外
7 条文
群馬県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例 (PDF:191KB)
ポスター
ポスター(日本語) (PDF:1.51MB)、ポスター(英語) (PDF:1.52MB)、ポスター(中国語) (PDF:1.48MB)、ポスター(ポルトガル語) (PDF:1.56MB)、ポスター(ベトナム語) (PDF:1.49MB)
8 問い合わせ先
群馬県警察本部生活安全企画課(電話027-243-0110内線3044,3047)又は最寄りの警察署生活安全課までお問合せ下さい。