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群馬県暴力団排除条例とは

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

1 条例の概要

群馬県では、平成22年10月28日、暴力団排除に関する基本理念を定めた群馬県暴力団排除条例を公布しました。この条例は、暴力団排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、事業者による暴力団員等に対する金品等の利益供与の禁止等暴力団排除の為の総合的な施策を盛り込んだものであり、平成23年4月1日に施行されました。

条例の概要の画像

2 暴力団の現状と問題点

令和3年末現在、群馬県における暴力団構成員等の数は、約510人です。
平成4年の暴力団対策法施行以来、暴力団排除気運の高まりや、警察の厳しい取締りにより、暴力団は社会から孤立しつつあります。
しかし、一方で、必要悪として暴力団を利用する共生者が存在するほか、暴力団という組織実態を隠ぺいし合法的な企業活動を装うなど、その資金源を多様化させつつ、凶悪な犯罪や薬物犯罪に深くかかわっており、依然として社会に脅威を与え続けているなどの問題が上げられます。

3 条例制定の目的

暴力団は、暴力による威力を背景とした資金獲得活動等により、県民や事業者に多大な脅威を与え、また、公平な経済活動に支障を及ぼすなど、社会に著しい悪影響をもたらす「反社会的集団」です。その暴力団を一掃するためには、従来の警察対暴力団の構図から社会対暴力団の構図に変革させ、県民等が一体となった排除活動を推進することが必要です。この条例は、これまでの法律では不十分であった、県民総ぐるみの活動の具体的かつ明確な方法を規定しています。

4 条例の内容

条例の内容の画像

総則(第1条~第6条)

暴力団排除に関する基本的施策等(第7条~第13条)

  • 公共工事等の県の事務及び事業からの暴力団排除
  • 暴力団の活動助長等となる公の施設からの排除
  • 県への不当要求行為に対する措置
  • 暴力団排除活動等により、暴力団から危害を加えられるおそれのある者に対する警察の保護
  • 県による県民等の暴力団排除活動に対する支援
  • 県による暴力団排除のための損害賠償請求訴訟等の援助
  • 県による暴力団排除気運を醸成するための広報・啓発活動

青少年の健全な育成を図るための措置(第14条・第15条)

青少年の健全な育成を図るための措置の画像1

青少年の健全な育成を図るための措置の画像2

暴力団の威力を利用することの禁止等(第16条~第18条)

  • 事業者が暴力団の威力を利用することの禁止
  • 事業者が暴力団の活動助長等となることを知って暴力団員等に金品等の利益を供与することやその申し込み、約束をすることの禁止
  • 暴力団員等が事業者から金品等の利益の供与を受けることやその要求、約束をすることの禁止

暴力団の威力を利用することの禁止等の画像1

暴力団の威力を利用することの禁止等の画像2

暴力団員等との契約の禁止(第19条~第21条)

  • 事業者の事業契約における暴力団排除条項の明示、契約の相手方が暴力団員等でないことの確認及び書面契約において暴力団員等でないことを確約表明させる措置
  • 旅館、ホテル、ゴルフ場等の施設を運営・管理する者が、暴力団の活動助長等となる施設利用と知っての契約の禁止
  • 暴力団事務所に使用されることを知っての不動産の譲渡、貸付けの契約、その代理等の禁止

暴力団員等との契約の禁止の画像

義務違反者に対する措置等(第22条~第24条)

※ 公安委員会による調査・勧告・公表の実施

暴力団員等に対する金品等の利益を供与することの禁止(第17条)
暴力団員等が金品等の利益の供与を受けることの禁止(第18条)
暴力団の活動助長等となる旅館、ホテル、ゴルフ場等の施設利用契約の禁止(第20条第1項)
暴力団事務所のための不動産譲渡・貸付契約及び契約の代理・媒介の禁止(第21条第1項)

義務違反者に対する措置等の画像

雑則、罰則(第25条・第26条)

一年以下の懲役または50万円以下の罰金(第15条第1項違反)

おわりに

この条例は、平成23年4月1日に施行されました。
県民が一体となり、暴力団を地域から根絶するため、更なるご協力をお願いします。
条例に関するお問い合わせやご相談は、群馬県警察本部(組織犯罪対策課) 027-243-0110(代表)までお電話下さい。

おわりにの画像

案例・規則を表示(PDFファイル:123KB)