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公益通報について

掲載日:2022年11月19日 印刷ページ表示

公益通報

 群馬県公安委員会では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)及び公益通報者保護法を踏まえた行政機関の通報対応に関するガイドライン(平成17年7月19日関係省庁申合わせ)に基づく公益通報(外部通報)を受け付けています。

群馬県公安委員会が受け付ける公益通報(外部通報)とは

 通報対象事案等(公益通報者保護法上の通報対象自演その他の法令違反の事実(群馬県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。))について、当該事実に関係する事業者に雇用されている労働者(群馬県公安委員会を労務提供先とする労働者を除き、群馬県警察の職員を含みます。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を群馬県公安委員会に通報することをいいます。

通報方法

郵便

郵送先 〒371-8580
 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県公安委員会
※氏名、連絡先(住所、電話番号等)をご記入ください。

電子メール

 群馬県警察本部ウェブサイトに設けられている「相談・お問い合わせ」用の電子メールの受付窓口【相談・要望・苦情】をご利用ください。

 なお、他のご意見・ご要望との区別のため、公益通報として送付される場合には、ご意見・ご要望欄の冒頭に【公益通報】とご記入いただくとともに、同欄内に電話番号等の連絡先をご記入ください。また、氏名及び住所については、所定の欄にご記入ください。

電話

027-243-0800(直通・外部通報専用電話)

  • 午前8時30分から午後5時15分

※ 開庁日に限ります。
※ 群馬県公安委員会に対する公益通報である旨、お申し付けください。

公益通報の対応

群馬県公安委員会外部通報対応規程(PDFファイル:504KB)

群馬県警察外部通報対応要綱の制定について(例規通達)

その他

公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)<外部リンク>

事業者の方へ(消費者庁)<外部リンク>

群馬県公安委員会の住所は次のとおりです。
 〒371-8580
 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県公安委員会