ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 緊急自動車・道路維持作業用自動車に関する申請手続き

本文

緊急自動車・道路維持作業用自動車に関する申請手続き

掲載日:2024年12月26日 印刷ページ表示

 赤色警光灯とサイレン装置を備えた緊急自動車又は黄色点滅灯を備えた道路維持作業用自動車を使用する場合、あらかじめ公安委員会に届出又は申請する必要があります。
 緊急自動車/道路維持作業用自動車指定申請(届出)書に必要書類を添えて、交通企画課又は自動車の使用の本拠を管轄する警察署へ提出して下さい。

※ 指定申請(届出)をされる方へ
 緊急自動車又は道路維持作業用自動車の指定(届出)には、使用者や使用目的など法令による条件を満たしている必要がありますので、特に初めて申請される方は、自動車の架装を行う前に、交通企画課へお問い合わせください。

※ 下記の手続きの流れは、ナンバー取得前の自動車を緊急自動車又は道路維持作業用自動車として新車登録する場合の説明となります。ナンバー取得済みの自動車(緊急自動車又は道路維持作業用自動車としては未登録又は登録済み)の使用者変更や小型特殊自動車の場合、一部手続きが異なります。詳細については、交通企画課へお問い合わせください。

※ 令和7年1月1日から、警察本部交通企画課への提出が可能となります。併せて、受理証明願の様式用紙が廃止となります。不明な点は、群馬県警察本部交通企画課までお問い合わせください。変更内容 (PDF:133KB)         

1 緊急自動車の届出手続

(1) 消防機関が使用する特別の構造又は装置を有する消防用自動車及び救急用自動車

手続きの流れ(新車の場合)

 届出手続きは、ナンバー取得前と取得後の2段階となります。

 

【その1 届出書の提出から受理証明の交付まで】

 使用の本拠の位置を管轄する警察署へ必要書類を提出してください。

 提出書類を確認し不備がない場合、受理証明※を交付します。

 ※ 緊急自動車の検査登録にあたり、運輸支局又は軽自動車検査協会へ提出する書類です。

 

【その2 「自動車検査証記録事項」書面の提出から届出確認証の交付まで】

 緊急自動車として検査登録後、自動車検査証記録事項書面を警察署へ提出してください。

 先の提出書類とあわせて確認を行い、緊急自動車届出確認証を交付します。

必要書類(各1部)

記載例

(2)消防機関以外が使用する特別の構造又は装置を有する消防用自動車、医療機関が使用する特別の構造又は装置を有する救急用自動車(病院救急車)

手続きの流れ(新車の場合)

 届出手続きは、ナンバー取得前と取得後の2段階となります。

 お手数ですが、提出される前に交通企画課緊急自動車担当者(027-243-0110)までご連絡をお願いします。

 すみやかな受理証明交付のため、提出予定日の事前連絡にご協力願います。

 

【その1 届出書の提出から受理証明の交付まで】

 交通企画課(又は警察署)へ必要書類を提出してください。

 提出書類を確認し不備がない場合、受理証明※を交付します。

 ※ 緊急自動車の検査登録にあたり、運輸支局又は軽自動車検査協会へ提出する書類です。

 

【その2 「自動車検査証記録事項」書面の提出から届出確認証の交付まで】

 緊急自動車として検査登録後、自動車検査証記録事項書面を交通企画課へ提出してください。

 先の提出書類とあわせて確認を行い、緊急自動車届出確認証を交付します。

必要書類(各1部)

  【消防機関以外が使用する消防車】

  • 自衛消防組織に関する書類
  • 消防計画書
  • 必要に応じて、その他の書類提出をお願いする場合があります。
  • 緊急自動車として検査登録後、自動車検査証記録事項書面を提出してください。

  【医療機関が使用する病院救急車】

  • 救急告示医療機関又は救急医療協力機関認定通知書の写し
  • 必要に応じて、その他の書類提出をお願いする場合があります。
  • 緊急自動車として検査登録後、自動車検査証記録事項書面を提出してください。

記載例

2 緊急自動車の指定申請手続

 消防機関が消防のための出動に使用する特別の構造又は装置を有しない消防用自動車や公益事業(電気、ガス、水道、鉄道事業等)において、危険防止のための応急作業に使用する自動車等が対象となる手続です。

手続きの流れ(新車の場合)

   指定申請手続きは、ナンバー取得前と取得後の2段階となります。

 お手数ですが、提出される前に交通企画課緊急自動車担当者(027-243-0110 )までご連絡をお願いします。

 すみやかな受理証明交付のため、提出予定日の事前連絡にご協力願います。

 

【その1 指定申請書の提出から受理証明の交付まで】

 交通企画課(又は警察署)へ必要書類を提出してください。

 提出書類を確認し不備がない場合、受理証明※を交付します。

 ※ 緊急自動車の検査登録にあたり、運輸支局又は軽自動車検査協会へ提出する書類です。

 

【その2 「自動車検査証記録事項」書面の提出から指定証の交付まで】

 緊急自動車として検査登録後、自動車検査証記録事項書面を交通企画課へ提出してください。

 先の提出書類とあわせて書類審査を行い、緊急自動車指定証を交付します。

必要書類(各1部)

記載例

3 道路維持作業用自動車の届出手続

 自動車を使用する者が、道路維持、修繕、道路標示を設置するため、必要な特別の構造又は装置を有する自動車(除雪車、凍結防止剤散布車、ロードスイーパー等)が対象となる手続です。

手続きの流れ(新車の場合)

 届出手続きは、ナンバー取得前と取得後の2段階となります。

 お手数ですが、提出される前に交通企画課緊急自動車担当者(027-243-0110 )までご連絡をお願いします。

 すみやかな受理証明交付のため、提出予定日の事前連絡にご協力願います。

 

【その1 届出書の提出から受理証明の交付まで】

 交通企画課(又は警察署)へ必要書類を提出してください。

 提出書類を確認し不備がない場合、受理証明※を交付します。

 ※ 道路維持作業用自動車の検査登録にあたり、運輸支局又は軽自動車検査協会へ提出する書類です。

 

【その2 「自動車検査証記録事項」書面の提出から届出確認証の交付まで】

 道路維持作業用自動車として検査登録後、自動車検査証記録事項書面を交通企画課へ提出してください。

 先の提出書類とあわせて確認を行い、道路維持作業用自動車届出確認証を交付します。

必要書類(各1部)

記載例

4 道路維持作業用自動車の指定申請手続

 道路管理者が、道路の損傷箇所等を発見するために使用し、必要な特別の構造又は装置を有しない自動車(道路パトロールカー)が対象となる手続です。

手続きの流れ(新車の場合)

 指定申請手続きは、ナンバー取得前と取得後の2段階となります。

 お手数ですが、提出される前に交通企画課緊急自動車担当者(027-243-0110)までご連絡をお願いします。

 すみやかな受理証明交付のため、提出予定日の事前連絡にご協力願います。

 

【その1 指定申請書の提出から受理証明の交付まで】

 交通企画課(又は警察署)へ必要書類を提出してください。

 提出書類を確認し不備がない場合、受理証明※を交付します。

 ※ 道路維持作業用自動車の検査登録にあたり、運輸支局又は軽自動車検査協会へ提出する書類です。

 

【その2 「自動車検査証記録事項」書面の提出から指定証の交付まで】

 道路維持作業用自動車として検査登録後、自動車検査証記録事項書面を交通企画課へ提出してください。

 先の提出書類とあわせて書類審査を行い、道路維持作業用自動車指定証を交付します。

必要書類(各1部)

記載例

5 記載事項変更の手続

 届出確認証又は指定証の記載事項に変更が生じたときに必要な手続です。

 消防機関が使用する消防車及び救急車は使用の本拠の位置を警察署へ提出してください。それ以外は通企画課(又は警察署)へ提出してください。

 届出書類の確認を行い、変更後の届出確認証・指定証を交付します。

必要書類(各1部)

記載例

6 再交付手続

 届出確認証又は指定証を紛失、汚損又は破損したときに必要な手続です。

 消防機関が使用する消防車及び救急車は使用の本拠の位置を警察署へ提出してください。それ以外は交通企画課(又は警察署)へ提出してください。

 申請書類の書類審査を行い、届出確認証又は指定証を再交付します。

必要書類(各1部)

記載例

7 返納手続

 緊急自動車・道路維持作業用自動車として使用しなくなったとき、又は届出確認証又は指定証の再交付を受けた後、発見したときに必要な手続です。

 消防機関が使用する消防車及び救急車は使用の本拠の位置を警察署へ提出してください。それ以外は交通企画課(又は警察署)へ提出してください。

必要書類(各1部)

記載例

8 お問い合わせ

群馬県警察本部 交通部交通企画課 又は 各警察署交通課

電話番号:027-243-0110(代表)