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緊急自動車・道路維持作業用自動車に関する申請手続き

掲載日:2024年3月8日 印刷ページ表示

 赤色警光灯や黄色点滅灯を備え、緊急自動車・道路維持作業用自動車として公道で使用する場合、あらかじめ公安委員会に届出又は申請する必要があります。
 緊急自動車/道路維持作業用自動車指定申請(届出)書に必要事項を記載し、完成時の写真等を添えて、自動車の使用の本拠を管轄する警察署へ提出して下さい。

※ 指定申請(届出)をされる方へ
 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定(届出)には、使用者や使用目的など一定の要件を満た している必要がありますので、事前に使用の本拠を管轄する警察署へお問い合わせください。

1 緊急自動車の届出手続

(1) 消防機関、特定事業者が使用する特別の構造又は装置を有する消防用自動車(ポンプ車・はしご車等)

必要書類(各1部)

【特定事業者の場合】

記載例

(2)市町村、医療機関が使用する特別の構造又は装置を有する救急用自動車(救急車)

必要書類(各1部)

【医療機関による届出の場合】

記載例

2 緊急自動車の指定申請手続

 消防機関が消防のための出動に使用する特別の構造又は装置を有しない消防用自動車(可搬式ポンプ積載車等)や公益事業(電気、ガス、水道、鉄道事業等)において、危険防止のための応急作業に使用する自動車等が対象となる手続です。

必要書類(各1部)

※上記以外の書類を求める場合もあります。

記載例

3 道路維持作業用自動車の届出手続

 自動車を使用する者が、道路維持、修繕、道路標示を設置するため、必要な特別の構造又は装置を有する自動車(除雪車、凍結防止剤散布車、ロードスイーパー車等)が対象となる手続です。

必要書類(各1部)

※上記以外の書類を求める場合もあります。

記載例

4 道路維持作業用自動車の指定申請手続

 道路管理者が、道路の損傷箇所等を発見するために使用し、必要な特別の構造又は装置を有しない自動車(道路パトロールカー)が対象となる手続です。

必要書類(各1部)

記載例

5 記載事項変更の手続

 届出確認証・指定証の記載事項に変更が生じたときに必要な手続です。

必要書類(各1部)

記載例

6 再交付手続

 届出確認証又は指定証を紛失、汚損又は破損したときに必要な手続です。

必要書類(各1部)

記載例

7 返納手続

 緊急自動車・道路維持作業用自動車として使用しなくなったとき、又は届出確認証・指定証の再交付を受けた後、発見したときに必要な手続です。

必要書類(各1部)

記載例

8 お問い合わせ

群馬県警察本部 交通部交通企画課 又は 各警察署交通課

電話番号:027-243-0110(代表)