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駐車監視員資格者証の交付について
掲載日:2022年8月1日
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放置車両の確認事務に従事するためには、駐車監視員資格者証を取得していることが必要です。駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書の交付を受けた人が、公安委員会に交付申請を行い、欠格事由等の審査を経てその交付を受けることができます。
申請から交付を受けるまでの流れと手続きは次のとおりです。
1 駐車監視員資格者証交付までの流れ
※ 駐車監視員資格者証を持っていても、確認事務の委託を受けた法人に属さない限り、駐車監視員とての活動を行うことはできません。
2 申請について
- 申請受付
随時(受付時間 平日の午前8時30分~午後5時15分) - 申請場所
群馬県前橋市元総社町80番地4総合交通センター 4階 群馬県警察本部 交通部交通指導課 駐車対策係
※郵送による受付は行いません。 - 申請に必要な書類
※ 書式が指定されている書類は、項目末尾に添付の書式を使用してください。
ァ、駐車監視員資格者証交付申請書 別記様式第14号(第10条関係)(PDFファイル:57KB)
イ、駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書
ウ、住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条45に
規定する国籍等)が記載されたものに限る。)
エ、医師の診断書 別記様式第3号(第2条、第4条、第10条関係)(PDFファイル:30KB)
オ、欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書 別記様式第15号(第10条関係) (PDF:87KB)
カ、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの
(縦3.0cm×横 2.4cm)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。) - 申請手数料
9,900円
※ 群馬県証紙を、申請書に貼付しないでご持参下さい。
※ 一度納入した手数料の返還は行いません。
3 駐車監視員資格者証の返納命令(道路交通法第51条の13第2項)
公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができます。
- 欠格事由に該当するに至ったとき。(第1号)
- 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。(第2号)
- 道路交通法第51条の12第5項の規定に違反し、又は放置駐車の確認等に関し不正な行為をし、その 情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。(第3号)
4 駐車監視員資格者証の再交付申請
群馬県公安委員会より交付を受けた駐車監視員資格者証を亡失し、または滅失したときは、下記申請書類等を提出すると再交付を受けることができます。
- 申請に必要な書類
ア 駐車監視員資格者証再交付申請書 駐車監視員資格者証再交付申請書(PDFファイル:49KB)
イ 写真2枚
(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの(縦3.0cm×横2.4cm)で、
その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。)
ウ 運転免許証等の写真付き身分証明書 - 申請手数料
1,800円
※ 群馬県証紙を申請書に貼付しないでご持参ください。
問い合わせ先
群馬県警察本部 交通部交通指導課 駐車対策係
〒371-0846 群馬県前橋市元総社町80番地4
総合交通センター 4階
電話 027-253-0110(直通)