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交通指導取締りQ&A

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

Q1 交通指導取締りの目的は何ですか?

A1 交通指導取締りは、交通秩序の確立と、安全で円滑な交通環境の実現を目的としています。
 その活動に当たっては、交通実態、交通事故発生状況、取締りに対する県民の要望等を踏まえ、事故多発路線や通学路等の重点場所を中心に、無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、交差点関連違反等の交通事故に直結する悪質性・危険性の高い違反及び駐車違反等の迷惑性の高い違反を重点とした取締りを実施しています。

Q2 交通反則通告制度とは、どのような制度ですか?

A2 自動車等の運転者がした道路交通法に違反する行為のうち、無免許、飲酒運転等の悪質、危険性の高いものを除く、比較的軽微な違反行為を反則行為とし、刑事手続きに先行して反則者に反則金を納付する機会を与え、これに応じ任意に反則金を納付すれば公訴を提起されず、一定期間内に反則金を納付しなければ、本来の刑事手続きが進行するものです。
 この制度により、事案の軽重に応じた合理的かつ迅速な手続きが進められ、違反行為者にかかる負担を軽減することを目的としています。

Q3 交通反則切符への署名と押印(指印)は必ずしなければならないのですか?

A3 署名及び押印(指印)は必ずしなければならないものではありません。
 警察官は、交通反則切符を作成した場合、供述書欄に署名・押印または指印を求めますが、これは違反者本人が供述書欄を作成したことを明らかにするためです。
 印鑑を持っておらず、指印は指が汚れるから嫌だ等と感じる方は、遠慮なくその旨を警察官に告げてください。

Q4 告知を受けた際に渡された納付書の納付期限を過ぎてしまった場合はどうしたら良いですか?

A4 納付期限は、告知を受けた日を含め、原則8日間となっています。
 納付期限を過ぎてしまった場合は、告知された出頭の日時に交通反則通告センターへ出頭してください。
 出頭の日時は、交通反則告知書(取締りを受けた時に受け取った水色の紙)の(8)出頭欄に、交通反則通告センターの場所は告知書の裏面にそれぞれ記載されています。
 出頭がない場合は、交通反則通告書と納付書が住所地に郵送されますが、反則金額に郵送料が上乗せされます。
 ご不明な点は、交通反則通告センター(027-253-5432)にお問い合わせください。

Q5反則金は交通反則通告センターや警察署で納付できますか?

A5 納付できません。
 反則金の納付方法については、納付書の裏面に記載してあります。