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自動車保管場所の変更等届出手続

掲載日:2026年1月8日 印刷ページ表示

届出が必要な場合

群馬県内市及び町(平成12年6月1日における市及び町の区域)に自動車の使用の本拠の位置があり、以下の条件に当てはまる場合です。

  • 使用の本拠の位置を変更せず、保管場所の位置のみ変更したとき。
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

インターネットによる届出手続

こちらの手続については、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで行うことができます。e-Gov電子申請の手続検索ページから目的の届出を検索し、「申請書入力」に進んでください。

e-Gov電子申請の手続検索ページ<外部リンク>
e-Gov電子申請を初めてお使いの方へ<外部リンク>

書面による届出手続(警察署の窓口)

必要書類

※ これら以外の書面であっても、保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれ
 ば使用することができます。

※ 申請書類は、各警察署でも配布しています。

手数料

手数料は必要ありません。

受付窓口

保管場所を管轄する警察署

受付時間

土曜日・日曜日、祝日、年末年始の休日を除く 8時30分~16時00分

お問い合わせ先

保管場所を管轄する警察署交通課

前橋警察署(027-252-0110)
​前橋東警察署(027-225-0110)
高崎警察署(027-328-0110)
高崎北警察署(027-371-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110)
富岡警察署(0274-62-0110)
​安中警察署(027-381-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110)
​太田警察署(0276-33-0110)
大泉警察署(0276-62-0110)
館林警察署(0276-75-0110)
​桐生警察署(0277-43-0110)
渋川警察署(0279-23-0110)
沼田警察署(0278-22-0110)
​吾妻警察署(0279-68-0110)
長野原警察署(0279-82-0110)