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自動車保管場所の変更等届出手続

掲載日:2025年4月1日 印刷ページ表示

届出が必要な場合

群馬県内市及び町(平成12年6月1日における市及び町の区域)に自動車の使用の本拠の位置があり、以下の条件に当てはまる場合です。

  • 使用の本拠の位置を変更せず、保管場所の位置のみ変更したとき。
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

必要書類

※1 他に書類を提出していただく場合があります。
※2 申請書類は、各警察署でも配布しています。

手数料

手数料は必要ありません。

受付窓口

保管場所を管轄する警察署

受付時間

土曜日・日曜日、祝日、年末年始の休日を除く 8時30分~16時00分

お問い合わせ先

保管場所を管轄する警察署交通課

前橋警察署(027-252-0110)
​前橋東警察署(027-225-0110)
高崎警察署(027-328-0110)
高崎北警察署(027-371-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110)
富岡警察署(0274-62-0110)
​安中警察署(027-381-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110)
​太田警察署(0276-33-0110)
大泉警察署(0276-62-0110)
館林警察署(0276-75-0110)
​桐生警察署(0277-43-0110)
渋川警察署(0279-23-0110)
沼田警察署(0278-22-0110)
​吾妻警察署(0279-68-0110)
長野原警察署(0279-82-0110)