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自動車保管場所証明書の申請手続き

掲載日:2023年10月26日 印刷ページ表示

申請が必要な場合

群馬県内の市及び町(平成12年6月1日における市及び町の区域)に自動車の使用の本拠の位置があり、以下の条件に当てはまる場合です。
申請の方法は、インターネットによる電子申請と、警察署窓口での書面による申請の2種類があります。

  • 新車を購入するとき。
  • 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があり、かつ、使用の本拠の位置を変更するとき。(移転登録)
  • 引っ越しや転居等で使用の本拠の位置を変更するとき。(変更登録)
    ※1 使用の本拠の位置とは、住んでいるところか会社の営業所の場所等です。
    ※2 保有者とは、車検証の使用者です。

自動車保管場所(車庫)の要件

  • 使用の本拠の位置から保管場所までの距離が直線距離で2km以内であること。
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  • 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。

※ 以上の要件を全て満たす必要があります。

インターネットによる電子申請手続き

電子申請が出来る対象範囲

新車、中古車購入(新規登録する自家用車)、移転登録及び変更登録に限られます。軽自動車等の届出及び減免による申請は、利用ができませんので、警察署の窓口で書面による手続きを行ってください。

電子申請手数料

  • 保管場所証明申請手数料 2,000円(インターネットバンキングによる電子納付)
  • 保管場所標章交付手数料 500円(インターネットバンキングによる電子納付)

電子申請に必要なもの

  • インターネットに接続可能なパソコン
  • 添付書類を読み込むスキャナー
  • 個人番号カード(又は商業登記電子証明書)とカードリーダー
  • 手数料等を振り込むためのネットバンキングへの登録 等

自動車を保有する手続きには、警察への自動車保管場所(車庫)証明の申請のほかに

  • 自動車の検査・登録申請《国土交通省》
  • 自動車重量税納付《国税庁》
  • 自動車取得税、自動車税申告《都道府県》

等があります。平成19年1月29日から群馬県では、これらの自動車を保有するための手続きがインターネットを通じて一括でできるようになりました。

※ 詳細は「自動車保有関係手続きのワンストップサービス・システム」の関連サイトをご覧ください。

申請サイト<外部リンク>

書面による申請手続き(警察署の窓口)

必要書類

※1 他に書類を提出していただく場合があります。
※2 申請書類は、各警察署でも配布しています。

手数料

  • 保管場所証明申請手数料 2,000円(群馬県証紙)
  • 保管場所標章交付手数料 500円(群馬県証紙)

手数料の免除について

  1. 申請者が国又は地方公共団体の場合、手数料免除申請が可能です。
  2. 申請に必要な書類

※複数台の車の申請を出す場合は、1台について2通(証明申請用、標章交付申請用)の手数料免許申請書を作成してください。
(例)車3台の申請であれば、手数料免除申請書は6通必要です。

受付窓口

保管場所を管轄する警察署

受付時間

土曜日・日曜日、祝日、年末年始の休日を除く 8時30分~16時00分

お問い合わせ先

保管場所を管轄する警察署交通課

前橋警察署(027-252-0110)
前橋東警察署(027-225-0110)
高崎警察署(027-328-0110)
高崎北警察署(027-371-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110)
富岡警察署(0274-62-0110)
安中警察署(027-381-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110)
太田警察署(0276-33-0110)
​大泉警察署(0276-62-0110)
館林警察署(0276-75-0110)
桐生警察署(0277-43-0110)
​渋川警察署(0279-23-0110)
沼田警察署(0278-22-0110)​
​吾妻警察署(0279-68-0110)
​長野原警察署(0279-82-0110)