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自動車保管場所証明書の申請手続き
申請が必要な場合
群馬県内の市及び町(平成12年6月1日における市及び町の区域)に自動車の使用の本拠の位置があり、以下の条件に当てはまる場合です。
申請の方法は、インターネットによる電子申請と、警察署窓口での書面による申請の2種類があります。
- 新車を購入するとき。
- 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があり、かつ、使用の本拠の位置を変更するとき。(移転登録)
- 引っ越しや転居等で使用の本拠の位置を変更するとき。(変更登録)
※1 使用の本拠の位置とは、住んでいるところか会社の営業所の場所等です。
※2 保有者とは、車検証の使用者です。
自動車保管場所(車庫)の要件
- 使用の本拠の位置から保管場所までの距離が直線距離で2km以内であること。
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件を全て満たす必要があります。
インターネットによる電子申請手続き
電子申請が出来る対象範囲
新車、中古車購入(新規登録する自家用車)、移転登録及び変更登録に限られます。軽自動車等の届出及び減免による申請は、利用ができませんので、警察署の窓口で書面による手続きを行ってください。
電子申請手数料
- 保管場所証明申請手数料 2,000円(インターネットバンキングによる電子納付)
- 保管場所標章交付手数料 500円(インターネットバンキングによる電子納付)
電子申請に必要なもの
- インターネットに接続可能なパソコン
- 添付書類を読み込むスキャナー
- 個人番号カード(又は商業登記電子証明書)とカードリーダー
- 手数料等を振り込むためのネットバンキングへの登録 等
自動車を保有する手続きには、警察への自動車保管場所(車庫)証明の申請のほかに
- 自動車の検査・登録申請《国土交通省》
- 自動車重量税納付《国税庁》
- 自動車取得税、自動車税申告《都道府県》
等があります。平成19年1月29日から群馬県では、これらの自動車を保有するための手続きがインターネットを通じて一括でできるようになりました。
※ 詳細は「自動車保有関係手続きのワンストップサービス・システム」の関連サイトをご覧ください。
→申請サイト<外部リンク>
書面による申請手続き(警察署の窓口)
必要書類
- 自動車保管場所証明申請書 2通(下記添付ファイルで2通分の作成ができます。)
(自動車保管場所申請書 (Word:32KB))
(自動車保管場所申請書 (Excel:35KB))
(自動車保管場所申請書 (PDF:101KB)) - 自動車保管場所標章交付申請書 2通(下記添付ファイルで2通分の作成ができます。)
(保管場所標章交付申請書 (Word:27KB))
(保管場所標章交付申請書 (Excel:33KB))
(保管場所標章交付申請書 (PDF:73KB)) - 所在図(保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示したもの)
- 配置図(保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路が表示され、保管場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記したもの) 1通(下記添付ファイルでは、所在図と配置図が1通にまとまっています。)
(保管場所の所在図・配置図 (Word:19KB))
(保管場所の所在図・配置図 (Excel:13KB))
(保管場所の所在図・配置図 (PDF:25KB))
保管場所の使用権原書- 自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合、自認書 1通
(保管場所使用権原疎明書面(自認書) (Word:16KB))
(保管場所使用権原疎明書面(自認書) (Excel:15KB))
(保管場所使用権原疎明書面(自認書) (PDF:32KB)) - 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合、以下のいずれか一つ 1通
- 保管場所使用承諾証明書
(保管場所使用承諾証明書 (Word:15KB))
(保管場所使用承諾証明書 (Excel:16KB))
(保管場所使用承諾証明書 (PDF:24KB)) - 駐車場賃貸借契約書の写し
- 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場の料金の領収書(保管場所の位置・使用者・使用期間・領収日が明記され、領収者氏名と押印があるもの)
- 当該自動車の使用に関係する都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認証明書
- 保管場所使用承諾証明書
- 自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合、自認書 1通
※1 他に書類を提出していただく場合があります。
※2 申請書類は、各警察署でも配布しています。
手数料
- 保管場所証明申請手数料 2,000円(群馬県証紙)
- 保管場所標章交付手数料 500円(群馬県証紙)
手数料の免除について
- 申請者が国又は地方公共団体の場合、手数料免除申請が可能です。
- 申請に必要な書類
- 保管場所等手数料免除申請書 2通(証明申請用、標章交付申請用として各1通)
(保管場所等手数料免除申請書(Wordファイル:14KB))
(保管場所等手数料免除申請書(PDFファイル:27KB)) - 理由書(申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合に必要)
※複数台の車の申請を出す場合は、1台について2通(証明申請用、標章交付申請用)の手数料免許申請書を作成してください。
(例)車3台の申請であれば、手数料免除申請書は6通必要です。
受付窓口
保管場所を管轄する警察署
受付時間
土曜日・日曜日、祝日、年末年始の休日を除く 8時30分~16時00分
お問い合わせ先
保管場所を管轄する警察署交通課
前橋警察署(027-252-0110)
前橋東警察署(027-225-0110)
高崎警察署(027-328-0110)
高崎北警察署(027-371-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110)
富岡警察署(0274-62-0110)
安中警察署(027-381-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110)
太田警察署(0276-33-0110)
大泉警察署(0276-62-0110)
館林警察署(0276-75-0110)
桐生警察署(0277-43-0110)
渋川警察署(0279-23-0110)
沼田警察署(0278-22-0110)
吾妻警察署(0279-68-0110)
長野原警察署(0279-82-0110)