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緊急通行車両及び規制除外車両の申請手続き
大規模災害発生前の事前届出制度
災害が発生すると、応急対策を優先させるため緊急交通路が指定され、交通規制により一般車両の通行が禁止又は制限されます。この制限された区間を通行できるのが、別に許可された緊急通行車両や規制除外車両です。
緊急交通路を通行するには、緊急通行車両確認証明書又は規制除外車両確認証明書確認標章が必要となり、災害発生後に警察署・検問所等で交付手続きをしていただくことになります。
災害発生直後は、交付手続き場所が混雑することが予想されることから、あらかじめ届出をしておくことにより、届出をしていない車両に優先して証明書の交付を受けることができる制度です。
令和5年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることができるようになりました
- 緊急通行車両の届出方法については
令和5年9月1日から変更
となりましたので、以下の内容を確認の上、準備する書類等について誤りのないようにしてください。
- 規制除外車両の申請手続きに関しては、令和5年9月1日以降も大きな変更はありませんが、作成する書類の書式が一部変更となっていますので注意してください。
- すでに発出され手元にある「緊急通行車両等事前届出済証」については、令和5年9月1日以降も有効となります。
しかし、災害発生時における迅速かつ円滑な手続きを行うため、可能な限り事前に緊急通行車両に係る確認の申出を行い、標章及
び証明書の交付を受けるようにしてください。
緊急通行車両の事前届出
- 対象車両
指定行政機関等が保有する車両
指定行政機関等の協定・契約により災害発生時に使用される車両
※ 指定行政機関等とは指定地方行政機関・地方公共団体・指定公共機関・指定地方公共機関
- 申請手続
申請者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
- 緊急通行車両届出先
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は警察本部交通規制課
- 緊急通行車両の届出の際に必要な書類(各1通ずつ)
〇 緊急通行車両確認申出書 書式 (Word:15KB) 書式 (PDF:53KB) 記載例 (PDF:78KB)
〇 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
〇 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類(防災業務計画等の写し、契約書の 写し、輸送協定書の写し、当該事業者を災害応急対策に従事させることを証した書類等)
令和5年8月31日までに緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両について
〇 緊急通行車両確認申出書(1通)
○ 緊急通行車両等事前届出済証
・ 他に添付すべき書類に関しては、既に公安委員会あて提出されていることから、改めて提出する必要はありません。
書類確認後、標章と緊急通行車両確認証明書を交付します。
規制除外車両の事前届出
- 対象車両
- 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
- 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
- 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
- 建設用重機を輸送する車両又は道路啓開作業用車両
- 申請手続
申請者- 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
- 規制除外車両事前届出先
- 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は警察本部交通規制課
- 規制除外車両の事前届出の際に必要な書類
〇 規制除外車両事前届出書1通
書式 (Word:66KB) 書式 (PDF:78KB) 記載例 (PDF:82KB)
※ 令和5年9月1日から、届出書の書式が変更となっています。必ず本ページ掲載の書式を使用するようにしてください。
- 自動車検査証の写し1部
- 次のいずれかの書類
- 医師・歯科医師、医療機関等の使用する車両の写し
- 医師若しくは歯科医師の免許証又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
- 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し
- 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
- 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送車両であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)なお、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとし、写真は重機を積載した状況のものとする
※ ここで説明する対象車両は、あくまでも事前届出の対象となるものです。
規制除外車両は、被害程度や復旧の状況等により、対象車両枠が拡大されます。
受付時間
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)以外の平日
8時30分から16時00分まで
※ 手数料はかかりません。
大規模災害発生時の確認申請要領
規制除外事前届出車両の確認方法
- 確認場所
〇 警察署・交通検問所・警察本部交通規制課
- 必要書類
〇 規制除外車両事前届出済証
- 交付書類
〇 確認標章
〇 規制除外車両確認証明書
事前届出車両以外の申請方法 ※標章の交付は、事前届出車両を優先します。
- 確認場所
警察署・交通検問所・警察本部交通規制課
- 必要書類
〇 緊急通行車両
緊急通行車両確認申出書
自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
〇 規制除外車両
規制除外車両事前届出書
自動車検査証の又は軽自動車届出済証の写し
次のいずれかの書類
医師若しくは歯科医師の免許証又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
医薬品・医療機器・医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し
患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両 の構造又は装置が確認できるもの)
建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
なお、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することし、写真は重機を積載した状況のものとする。
記載事項変更
- 交付を受けた標章及び証明書
- 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 書式 (Word:15KB) 書式 (PDF:47KB)
- 変更した内容を確かめる書類
を警察署又は警察本部交通規制課に提出の上、手続きを行ってください。
再交付
- 標章及び証明書の交付を受けた後に標章又は証明書を亡失、滅失し、汚損、又は破損した場合、
残存する標章又は証明書
緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 書式 (Word:15KB) 書式 (PDF:34KB)
を警察署又は警察本部交通規制課に提出の上、手続きを行ってください。
返納
- 標章や証明書の交付を受けた後に
〇 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき
〇 標章及び証明書の有効期限が到来したとき
〇 標章及び証明書の再交付を受けた場合において、亡失した標章及び証明書を発見し、または回復したとき
は、速やかに警察署又は警察本部交通規制課に返納してください。
問合せ先
申請場所を管轄する警察署交通課
前橋警察署(027-252-0110)
前橋東警察署(027-225-0110)
高崎警察署(027-328-0110)
高崎北警察署(027-371-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110)
富岡警察署(0274-62-0110)
安中警察署(027-381-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110)
太田警察署(0276-33-0110)
大泉警察署(0276-62-0110)
館林警察署(0276-75-0110)
桐生警察署(0277-43-0110)
渋川警察署(0279-23-0110)
沼田警察署(0278-22-0110)
吾妻警察署(0279-68-0110)
長野原警察署(0279-82-0110)