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高齢運転者等専用駐車区間制度について

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

高齢運転者等の方の支援を目的として「高齢運転者等専用駐車区間制度」があります。
(平成22年4月19日から実施)

制度の概要は?

公安委員会が道路上へ設置した「専用駐車区間」へ、公安委員会から標章の交付を受けた高齢運転者等の方が運転する普通自動車対応免許の車両が駐車できる制度です。

高齢運転者等とは?

普通自動車対応免許を受けた方で

  • 70歳以上の方
  • 聴覚障害者又は肢体不自由を理由に普通自動車対応免許に条件が付されている方(身体障害者マーク、聴覚障害者マークの対象者)
  • 妊娠中または出産後8週間以内の方

が標章の交付対象となります。

県内の「高齢運転者等専用駐車区間」は?

県内の「高齢運転者等専用駐車区間」は別表(PDFファイル:766KB)のとおりです。
※ 太田警察署と富岡警察署管内には設置がありません。

県内の「高齢運転者等専用駐車区間」は?の画像

駐車する場合には?

駐車する場合には?の画像

標章の申請先と必要なものは?

  • 申請先~住所地を管轄する警察署
  • 申請に必要なもの~運転免許証、自動車検査証
    (妊娠中または出産後8週間以内の方は母子健康手帳等をご用意ください)

ご注意!!標準交付を受けていない車両や標章の掲示がない車両は駐車できません。

(標章の掲示がない場合には駐車違反となります)

問い合わせ先

群馬県警察本部交通規制課(027-243-0110)または最寄の警察署交通課へ