ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 免許関係Q&A

本文

免許関係Q&A

掲載日:2024年4月22日 印刷ページ表示

群馬県内の運転免許事務窓口のご案内

Q1 群馬県内の運転免許証に関する窓口はどこですか?

A1「総合交通センター(前橋市元総社町80番地4)」、県内の「各警察署」及び「各地区交通安全協会」を窓口としています。(※群馬県警察本部では行っておりません。)

Q2 総合交通センターでは、どのような申請ができますか?

A2 運転免許証に関する各種申請、運転適性検査(適性相談)など、運転免許証に関するすべての事務を取り扱っています。

Q3 警察署又は交通安全協会では、どのような申請ができますか?

A3 群馬県では、運転免許証の更新事務、記載事項変更事務及び再交付事務の一部を交通安全協会に委託していますので、総合交通センター以外の窓口を利用される場合は、住所地の交通安全協会の窓口をご利用ください。一部の警察署では、これらの申請を受理する窓口を設けていますので、各窓口別の申請種別については、別ページの「運転免許証各種申請窓口一覧表」をご覧ください。なお、病気、ケガ等により身体に障害が生じた方の更新手続きについては、総合交通センターとなります。

Q4 警察署と交通安全協会は別の場所にあるのですか?

A4 群馬県内の各地区交通安全協会は、高崎北警察署と渋川警察署については同一建物内で事務を行っており、その他の警察署では別の建物で事務を行っています。別ページの「交通安全協会所在地」に電話番号が記載されていますので、確認してご利用ください。

Q5 「(申請)手数料」はどのように支払えばいいのですか?

A5 運転免許申請に係る手数料は、「群馬県道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律関係手数料条例」に定められているとおり、「群馬県収入証紙(一部の手数料は現金)」で支払っていただきます。証紙については、交通安全協会窓口で販売しています

Q5-1 一定の病気(統合失調症、てんかん)にかかっている者でも、運転免許の取得ができるのですか?

A5-1 一定の障害(統合失調症、てんかん等)がある方も、自動車の安全な運転に支障がなければ、運転免許を取得することも、所持することも可能になっています。具体的な取得や所持の条件などは、群馬県総合交通センター安全運転相談窓口(警察本部運転免許課適性検査係)直通電話#8080(平日8時30分~17時15分、通話料は利用者負担になります。)にお問い合わせください。

Q5-2 一定の病気(統合失調症、てんかん、認知症等)にかかっている者が、運転免許の取得や更新などについて、相談をする場所がありますか?

A5-2 一定の病気(てんかん、認知症等)にかかっている方は、具体的な運転免許の取得や更新条件などについて、群馬県総合交通センター安全運転相談窓口(警察本部運転免許課適性検査係)直通電話#8080(平日8時30分~17時15分、通話料は利用者負担になります。)にお問い合わせください。

Q5-3 一定の病気(統合失調症、てんかん、認知症等)にかかっている者の家族が、患者に代わって運転免許の取得や更新手続きについて相談することができますか?

A5-3 患者さん本人のほか、家族の方からの相談も受けていますので、進んで群馬県総合交通センター安全運転相談窓口(警察本部運転免許課適性検査係)直通電話#8080(平日8時30分~17時15分、通話料は利用者負担になります。)にお問い合わせください。

運転免許証の記載事項変更関係(住所変更など)

Q6 本籍、氏名、住所を変更するにはどうしたらよいですか?

A6 現在お持ちの運転免許証の他、次の書類等をご用意いただき、総合交通センター、最寄りの交通安全協会(高崎北交通安全協会及び渋川交通安全協会を除く。)、高崎北警察署、渋川警察署又は大胡、下仁田、松井田、境、大間々の各分庁舎においでください。

  1. 本籍を変更する場合は、「本籍の記載された住民票の写し」1枚を提出してください。
  2. 氏名のみの変更をする場合は、本籍の記載された住民票の写しの提出、あるいは新氏名が記載されたマイナンバーカードを提示してください。
  3. 住所のみを変更する場合は、本籍の記載された住民票の写し、又は新住所が記載された市町村発行の国民健康保険証、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、マイナンバーカード、その他官公庁が発行した郵便物などを提示してください。パスポートでは住所変更はできません。

※ 住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)の記載のないもの(コピーは不可)

Q7 受付時間は決められていますか?

A7 群馬県総合交通センターは、

平日月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)の午前8時30分~午後0時00分 午後1時00分~4時00分

各地区の交通安全協会、高崎北警察署及び渋川警察署は、

平日月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)の午前8時30分~午前11時30分 午後1時00分~午後4時30分です。

Q8 変更の際、お金はいくらかかりますか?

A8 無料です。

Q9 住所変更は、本人でなくてもできますか?

A9 本人による届け出が原則です。

本人が病気、長期出張等のため、やむを得ない事情があると認められるときは、代理人による申請を受け付けますので、代理人依頼書(PDFファイル:33KB)を提出してください。

代理人が本人と同居の親族の場合は、免許証等によりその事実が確認できるときに限り、代理人依頼書は不要です。

詳しくは総合交通センターへお問い合わせください。(027-253-9300)

Q10 住所変更はすぐにしなくてもよいのですか?

A10 免許証の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに住所地を管轄する公安委員会へ届け出ることが義務づけられています。免許証の更新の際、連絡書が届かないなどの不都合が生じますので、速やかに変更手続きを済ませてください。

Q11 市町村合併に伴い、住所表示が変更されましたが、免許証の本籍・住所の変更手続きはどのように行えばよいのですか。

A11 市町村合併に伴う本籍・住所の変更については、運転免許証の本籍・住所の変更手続きを速やかに行う必要はなく、免許更新などにあわせて手続きを行ってください。この場合、原則として「合併市町村で発行する証明書」又は「住民票の写し」等は不要です。

ただし、地番変更や○丁目等に細分される地区については、「合併市町村で発行する証明書」又は「本籍記載の住民票の写し」等が必要になります。

なお、更新の機会を待たずに変更を希望される場合には、本籍・住所の変更手続きを行ってください。この場合も地番変更や○丁目等に細分される地区については、「合併市町村で発行する証明書」又は「本籍記載の住民票の写し」等が必要になります。

詳しくは、総合交通センター又は地区交通安全協会へお問い合わせください。

運転免許証の更新関係(更新時期が近づいた方へ)

Q12 更新手続きが行える窓口はどこですか?

A12 あなたの住所地の交通安全協会等又は総合交通センターをご利用ください。

なお、今回の更新で優良運転者(ゴールド免許証)の方は、県内すべての窓口を利用することができます。また、優良運転者の方で一定の条件を満たす場合に限り、県外の窓口を経由して経由更新申請をすることもできます。詳しくはQ32をご覧ください。

Q13 時間はどのくらいかかりますか?

A13 道路交通法により、「優良運転者講習30分間」、「一般運転者講習1時間」、「違反運転者講習2時間」、「初回更新者講習2時間」の講習時間が定められています。

総合交通センタ-では、当日すべての講習を行っています。

各地区の交通安全協会では、優良運転者講習は当日行いますが、一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習については、更新申請を行ったときに講習日時が指定されます。

ただし、前橋東交通安全協会では、一般運転者講習を申請当日に行い、高崎、藤岡、安中、伊勢崎、太田、館林、桐生、沼田の各交通安全協会、高崎北警察署及び渋川警察署では、一般運転者講習の方も即日交付となります。

受付時間は、更新連絡書又は直接交通安全協会で確認をしてください。

Q14 その日のうちに免許証は交付されますか?

A14 総合交通センター、高崎、藤岡、安中、伊勢崎、太田、館林、桐生、沼田の各交通安全協会、高崎北警察署及び渋川警察署では、優良運転者講習該当の方、即日交付を実施しているそれぞれの管内に居住している高齢運転者講習該当者で講習受講済みの方や、一般運転者講習該当者の方は、更新運転免許証が即日交付となります。
後日交付でも新しい免許証が交付されるまでの間は、免許証の裏面に「更新手続き中」と「有効期間の延長」が記載されますので、延長期間中はその免許証で運転することができます。

注1 総合交通センター以外の場所では、即日交付対象の方でも一定の条件に合致しない場合は、即日交付できない場合があります。

注2 受付時間は、各交通安全協会にお問合せください。
新しい免許証が交付されるまでの間は、免許証の裏面に「更新手続中」と「有効期間の延長」が記載されますので、その免許証で運転することができます。

Q15 更新に必要なものはなんですか?

A15 運転免許証と更新連絡書(他都道府県のものでも可)、更新手数料(2,500円)、講習手数料(講習種別により異なる)をご用意ください。ただし、運転免許証の再交付申請あるいは停止処分中で免許証を提示できない方は、写真(縦3cm×横2.4cm)が1枚必要となります。

Q16 更新連絡書が届いていないのですが?

A16 更新連絡書は免許証住所へ郵送していますが、住所変更届をしていない場合には届かないおそれがあります。

更新の際、窓口で更新連絡書を持参していない旨をお申し出ください。

Q17 更新と住所変更を同時に行いたいのですが?

A17 更新のときに住所変更も同時に行うことができます。更新時に「本籍記載の住民票の写し、又は新住所が記載された市町村発行の国民健康保険証、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、マイナンバーカード、その他官公庁が発行した郵便物(発行日から6か月以内のもの)」などを提示してください。
なお、本籍又は氏名を変更する場合は、本籍の記載された住民票の写し1通を提出してください。

※ 住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載のないもの(コピーは不可)

Q18 仕事の都合で群馬に来ている者ですが、住所変更はしていません。群馬県で免許証の更新が行えますか?

A18 県外住所のままでの更新はできません。新住所地の市町村役場に転入届を行った後に、更新手続きを行ってください。更新手続の際には、「本籍記載の住民票の写し、又は新住所が記載された市町村発行の国民健康保険証、住民基本台帳カード、 身体障害者手帳、マイナンバーカード、在留カード、その他官公庁が発行した郵便物(発行日から6か月以内のもの)」などを提示してください。
※ 住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載のないもの(コピーは不可)
なお、優良運転者(ゴールド免許証)の方は、経由更新申請がご利用できる可能性がありますので詳しくはQ32-1をご覧になるか、総合交通センターにお問い合わせください。(027-253-9300)

Q19 海外に在住していて、日本国内に住所がないのですが、更新は可能でしょうか?(住民票を日本から抜いている場合です)。

A19 できる場合があります。総合交通センターへお問い合わせください。(027-253-9300)

Q20 病気やけが又は高齢になったことで、更新手続きに不安があるのですが?

A20 直接、総合交通センター内の適性相談室へお問い合わせください。直通電話#8080(平日8時30分~17時15分、通話料は利用者負担になります。)

Q21 前橋東、高崎の交通安全協会、高崎北警察署で更新の手続きをしたのですが、違反運転者講習、初回更新者講習は総合交通センターで受けてくださいと言われました。どのようにすればよいのですか?

A21 更新手続きをしたときに、交通安全協会から受領した講習通知書、講習手数料(1,350円)、穴あき免許証を持参し、直接、総合交通センターへおいでください。

受付時間は月曜から金曜日(休日を除く)
午前8時30分~午前9時10分
午後1時00分~午後1時40分となっています。

詳しくは総合交通センターにお問い合わせください。(027-253-9300)

Q22 総合交通センターでの更新受付時間を教えてください?

A22 月曜日から金曜日(休日を除く)までの間で、受講される更新時講習の種別によって受付時間が異なります。お待ちいただく時間を短縮するための措置ですのでご協力をお願いします。

  • 優良運転者講習・一般運転者講習
    午前9時10分~午前10時00分、午後1時40分~午後2時30分の間
  • 違反運転者講習・初回更新者講習
    午前8時30分~午前9時10分、午後1時00分~午後1時40分の間

Q23 日曜日でも更新の手続きを行うことができますか?

A23 総合交通センターでは、日曜日でも運転免許の更新の手続きを行っています。予約制ですから、事前に電話等による予約が必要となります。当日の受付時間は、予約時に指定します。(更新者が予定の人数を超えた場合、希望する日に予約が取れないことがあります。)

  • 予約専用電話 027-251-8000
  • 電話受付時間
    月曜日~水曜日 午前9時00分~午後4時00分
    木曜日 午前9時00分~午後0時00分
    金曜日、土曜日、日曜日及び国民の休日等は受付を行っておりません。

※ 電話予約は本人以外でも可能ですが、必ず更新される方の免許証と更新連絡書を手元に置いて電話してください。

なお、日曜日更新窓口では、持参した写真による運転免許証の作成はできません。

Q24 海外出張中(留学中)や、妊娠・出産時期に更新期間を迎えそうなのですが、免許証の更新手続きはどのようにしたらよいでしょうか?

A24 出産を控えている方、海外へ出張(結婚、留学を含む)される方等は、更新期間前に免許証の更新をすることができます。この場合、母子手帳やパスポート、出張証明書等が必要となります。

Q25 免許証の有効期限が切れてしまったのですが?

A25 有効期限が切れた免許証では無免許運転となります。新たに免許証を取得することが必要ですが、免許証の有効期限が切れてしまった理由や期間によっては一部試験が免除される場合もあります。

詳しくは有効期限切れ(失効)による免許の再取得コーナーへ

Q26 違反した記憶がないのですが、どうしてゴールド免許証(優良運転者講習、有効期間5年)にならないのでしょうか?

A26 忘れている違反や事故はありませんか?軽微な違反がある場合にも、ゴールド免許証にはなりません。5年間無事故無違反であることが条件です。更新前の違反について質問がある場合は、地元警察署の交通課か総合交通センターへ本人が直接ご相談ください。その際は、必ず免許証をご持参ください。電話での問い合わせは受けておりません。

Q27 小さい子供がいるのですが、連れていっても大丈夫ですか?

A27 大丈夫です。ただし講習中、他の受講者のご迷惑になる場合には、退場していだくことがあります。この場合、後日、講習を受け直していただきます。

総合交通センター内にはベビールームがありますので、お子様を見てくれる人を同行できれば、利用可能です。

Q28 70歳以上の高齢者ですが、免許証の更新手続はどのようにすればよいでしょうか

A28
 70歳以上の方が運転免許を更新する場合は、更新手続の前に、高齢者講習を受けなければならず、また、75歳以上の方は、高齢者講習のほかに認知機能検査も受けなければなりません。高齢者講習や認知機能検査を受けてから、更新手続を行ってください。
 また、75歳以上の方で過去3年間に信号無視等の一定の違反歴がある方は、運転技能検査(※)の受検も必要(普通自動車を運転することができる運転免許証を保有している方に限る。)となり、同検査に合格できない場合(不合格の際は再受験可能)、免許証の更新はできません。
 ※ 運転技能検査につきましては、群馬県警察ホームページ「運転免許」ページに掲載の、「令和4年5月13日、改正道路交通法が施行されます。」をご覧ください。

 受講(検)方法

  • 70~74歳の方
    誕生日の5か月前頃に「高齢者講習通知書」が届きます。
    「高齢者講習通知書」には、受講日時・受講場所等が指定されていますので、指定された日時・場所で受講してください。
  • 75歳以上の方(運転技能検査の対象でない方)
    誕生日の5か月前頃に「認知機能検査等通知書」が届きます。
    「認知機能検査等通知書」には、受検日時・受検場所等が指定されていますので、指定された日時・場所で受検してください。
    その後、認知機能検査の結果とともに、受講日時・受講場所が指定された「高齢者講習通知書」が届きますので、指定された日時・場所で2時間の高齢者講習(普通自動車対応免許以外のもののみを受けている方は、1時間講習(実車指導なし))を受講してください。
  • 75歳以上の方(運転技能検査対象の方)
    誕生日の5か月前頃に「認知機能検査等通知書」が届きます。
    「認知機能検査等通知書」には、受検日時・受検場所等が指定されていますので、指定された日時・場所で受検してください。
    その後、認知機能検査の結果とともに、運転技能検査の受検日時・受検場所が指定された「高齢者講習通知書」が届きますので、指定された日時・場所で受検してください。
    ​運転技能検査に合格しますと、続けて同じ場所で1時間の高齢者講習の受講となります。

Q29 チャレンジ講習があると聞きましたが、どのような講習ですか?

A29 チャレンジ講習は、令和4年5月13日をもって廃止となりました。

Q30 現在の自分の違反点数を知りたいのですが?

A30 自動車安全運転センターへお問い合わせください。(027-253-1102)

申請書は交番、駐在所、各警察署に置いてあります。

Q31 免許停止期間中ですが、更新の手続きはできますか?

A31 更新手続きはできますが、免許証は停止処分期間が終わってから交付されます。

更新手続きには、更新連絡書、手数料のほか、免許証の代わりに停止処分通知書、申請用写真(縦3cm×横2.4cm)1枚をご持参ください。免許証の交付場所は、免許証住所地を管轄する警察署になります。

なお、停止期間中であっても更新の手続きをしないと運転免許証は失効してしまいます。

Q32 免許証の住所は群馬県のまま、群馬県外で免許更新(経由更新申請)をしたいのですができますか?

A32 今回の更新が優良運転者(ゴールド免許)の方は、群馬県以外の公安委員会を経由して、指定された窓口(各県の免許センター等)において更新申請ができます。

申請期間は、誕生日の1か月前から誕生日までの間で、身体障害に係る条件が付与された方(眼鏡等、補聴器を除く)、前回の免許更新の歳に期限切れ手続きをされた方、免許証の記載事項に変更のある方、免許証をなくされた方等には適用されません。

手続きに必要なものは、運転免許証、更新連絡書、免許用写真(縦3.0cm×横2.4cm)、更新手数料(群馬県の収入証紙2,550円)、経由手数料などです。詳しくは、運転免許証の更新・再交付・再取得ページの免許更新・再交付項目中の「運転免許証の更新を希望される方へ―経由更新申請」をご覧になるか、申請したい都道府県の免許センター等にお問い合わせください。

Q32-1 免許証の住所は群馬県ではありませんが、群馬県に仕事に来ているため、群馬県で免許更新をしたいのですができますか?

A32-1 今回の更新が、優良運転者の方は、群馬県の更新窓口(群馬県総合交通センター)で免許更新(経由更新申請)を行ことができます。

更新期間は、誕生日の1か月前から誕生日までの間で、身体障害に係る条件が付与された方(眼鏡等、補聴器を除く)、前回の免許更新の際に期限切れ手続きをされた方、免許証の記載事項に変更のある方、免許証をなくされた方等には適用されません。

手続きに必要なものは、運転免許証、更新連絡書、免許用写真(縦3.0cm×横2.4cm)、免許証住所地都道府県の収入証紙等2,550円、経由手数料などです。詳しくは、運転免許証の更新・再交付・再取得ページの免許更新・再交付項目中の「運転免許証の更新を希望される方へ―経由更新申請」をご覧ください。

Q33 運転免許を更新する際に、運転免許証用写真を持って行く必要がありますか?

A33 運転免許証用写真は必要ありません。

Q33-1 運転免許証を更新する際に、気に入っている写真を運転免許証用写真として持って行った場合、その写真は使えますか?

A33-1 持参した写真については令和6年5月1日より、総合交通センター(前橋)のみでの受付となりました。なお、写真を持参しても手数料の変更はありません。また、日曜日更新窓口では持参した写真での免許証の作成は行っておりません。
免許証用写真は、自分自身を証明する重要なもので、持参した写真が法律に規定する事項に反していたり、自分自身が特定できない等の不適切な写真は、受付できません。適正な写真の提出をお願いします。

 免許証用写真の基準

  1. 適正な写真
    • 道路交通法施行規則第17条第2項第9号該当のもの
      • 申請前6か月以内に撮影したもの
      • 無帽・正面・無背景で上三分身(身体の上三分の一)のもの
      • 大きさが縦3.0cm、横2.4cmのもの
      • 写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
    • その他
      • 頭上を約3.0mm程度空けてあるもの
      • 画像が鮮明であること
      • 背景の色が極端な原色(赤色、黒色等)でないもの
  2. 不適切な写真
    • 現在の容貌と著しく異なっているもの
    • 加工を施しているもの
    • 目を閉じているもの
    • 口を開けて歯が出ているもの
    • 笑っているもの
    • スナップ写真
    • 印画紙以外に印刷したもの
    • カラー及び装飾のコンタクトレンズを装着しているもの
    • サングラスを装着しているもの
    • 眼鏡が光って目が見えないもの
    • 写真に汚れ・傷がある等、顔が不鮮明なもの
    • 衣類等で顔や顔の輪郭が隠れているもの
    • 髪が目にかかっているものや両肩が髪で隠れているもの
    • イヤホン・ヘッドホン・幅の広いヘアバンドを装着しているもの
    • 背景と同化して体の輪郭が不鮮明なもの
    • 著しく大きなピアスをしているもの
    • 裸のもの
    • その他、本人特定に支障があるもの

運転免許証の再交付関係(紛失、盗難など)

Q34 免許証を紛失(盗難、亡失)してしまったのですが、どうすればよいですか?

A34

  1. 警察署か交番、駐在所に遺失届(盗難届)を出してください。
  2. 再交付申請は、申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)及び身元が確認できる書類が必要となります。
  3. 申請窓口と受付時間は
    総合交通センター(即日交付)
    平日の午前 8時30分~10時00分
    午後 1時00分~2時30分
    地区交通安全協会(後日交付)
    平日の午前 8時30分~11時30分
    午後 1時00分~4時00分
    となっています。
  4. 手数料は2,250円です。

※ 身元を確認できる書類は、本籍記載の住民票の写し、マイナンバーカード、旧免許証(前回更新したものに限る)、パスポート(旅券)、健康保険証(有効期間内のもの)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳等(いずれも有効なもの)です。
※ 亡失・減失以外の理由による再交付の場合は現有免許証を持参してください。
※ 外国人の方は、国籍記載の住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書持参してください。
※ 住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)の記載のないもの(コピーは不可)

Q34-1 免許証の紛失(盗難・亡失)以外でも再交付することができますか?

A34-1 再交付の対象要件として

  • 記載事項の変更
  • 免許条件の変更
  • 免許証写真の変更
  • その他公安委員会が認める場合

等でも再交付が可能です。上記による再交付については、身元確認書類は不要です。
ただし、記載事項変更を伴う再交付は、Q6を参照してください。

Q35 免許証の交付までの日数はどのくらいかかりますか?

A35 住所地の交通安全協会で申請をした場合、交付までに約2週間の日数を要します。総合交通センターで手続きをする場合は、即日交付ですが、交付までは申請書を受理してから約2時間がかかります。

Q36 現在住んでいる場所は群馬県内ですが、免許証の住所は県外です。再交付はできますか?

A36 免許証が県外の住所のままでは再交付はできません。県内の住所に変更して同時に再交付申請を行ってください。住所等の変更についてはQ6を参照してください。

Q37 再交付の手続きは本人でなくてもできますか?

A37 本人に限ります。

Q38 免許証を洋服のポケットに入れたまま洗濯してしまいました。どうすればよいでしょうか?

A38 免許証の記載内容と顔写真の確認ができないようであれば、再交付の手続きをしてください。

Q38-1 運転免許証の再交付を受けるのに、運転免許証用写真を持って行く必要がありますか。

A38-1 申請書を提出する際に貼付する写真は必要ですが、運転免許証用の写真は必要ありません。

Q38-2 申請する際に、気に入っている写真を運転免許証用の写真として持って行った場合、その写真は使えますか。

A38-2 免許証用写真については、Q33-1を参照してください。

国外免許証の交付関係(海外で運転したい方へ)

Q39 海外で運転をしたいのですが、どうすればよいですか?

A39 国外運転免許証が必要となります。ただし運転できるのはジュネーブ条約加盟国のみです。また、ジュネーブ条約加盟国以外の国での運転については、在日大使館、領事館等へ直接お問い合わせください。

Q40 国外免許証の有効期限はどのくらいですか?

A40 発給日から1年です。1年を過ぎたら、最寄りの警察署又は総合交通センターへ返納してください。

Q41 発給できるのはどんな免許証ですか?

A41 仮免許証と、小型特殊免許、原付免許を除く全ての免許証です。
免許の停止処分期間中や、免許証が失効している場合、若年運転者期間に係る特例取得免許の取消しに該当している場合には、国外運転免許証の発給はできません。

Q42 国外免許証の申請に必要なものはなんですか?

A42 日本の免許証、渡航を証明する書類(パスポート、海外出張証明書等)、免許用写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景、縦4.5cm×横3.5cmの顔写真)及び手数料(2,350円)が必要となります。

Q42-1 国外免許証の代理人申請はできますか?

A42-1 本人が海外に留学中等で帰国できない場合は、本人との代理関係が明らかにできる家族等による代理申請を認めています。

手続きに必要なものは

  • 申請者本人の運転免許証(コピー不可)
  • 免許用写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景、縦4.5cm×横3.5cmの顔写真)
  • 本人のパスポートの写し
  • 委任状(渡航期間、渡航先の国名、渡航理由、代理人の氏名・続柄、日付と本人の署名押印、「申請と受領を委任する」と必ず記載)
  • エアメールの封筒(海外に住んでいることの証明)
  • 手数料2,350円
  • 代理人の身分を証明するもの(免許証・保険証等)

Q43 発給までの待ち時間はどのくらいですか?

A43 総合交通センターの場合は即日交付で、30分~1時間程です。住所地の警察署の場合では、約2週間です。

Q44 国外免許証の更新をしたいのですが?

A44 更新はできません。使用していた旧国外免許証を返納し、改めて新規申請をしていただきます。

Q45 日本の運転免許証の有効期間が、1年以上ない場合は申請できませんか?

A45 申請できます。ただし、日本の免許証を携帯していないと運転できない国があります。また、渡航中に日本の免許証が失効してしまうと、国外免許証の効力がなくなるので、事前に日本の免許証の期間前更新手続きをするようにしてください。

Q46 申請受付時間を教えてください。

A46 月曜から金曜日(休日を除く)

総合交通センター(即日交付)
午前8時30分~午前11時30分、午後1時00分~午後4時00分

住所地の警察署等(後日交付)
(前橋東、高崎、伊勢崎、太田警察署管内にお住まいの方は、それぞれの交通安全協会が窓口となります。)
午前8時30分~午前11時30分、午後1時00分~午後4時00分

Q47 国外免許証の発給窓口はどこですか?

A47 総合交通センター又は住所地を管轄する警察署の窓口に申請してください。

前橋東、高崎、伊勢崎、太田警察署管内にお住まいの方は、それぞれの交通安全協会が窓口となります。

ただし、総合交通センター以外の窓口における国外運転免許証の発給は、約10日後となります。即日交付を希望される方は、総合交通センタ-で申請を行ってください。

※ 前橋警察署管内にお住まいの方の窓口は、総合交通センターです。

運転免許証の返納関係

Q48 再交付した後、免許証が見つかりました。この免許証はどうしたらよいでしょうか?

A48 再交付を受けた免許証が有効となります。発見された免許証は無効であり、公安委員会(総合交通センター、警察署など)へ返納の義務があります。

Q49 免許をもっていた者が死亡しました。手続きはどのようにしたらよいですか?

A49 原則として、返納していただくことになりますので、お手数ですが死亡を証明する書類などとともに、地元の警察署等へ免許証をご持参ください。

Q50 年をとったので、免許証を返納したいのですが…?

A50 免許証の有効期限内に、本人が窓口へ免許証を持参すると、申請による取消し(自主返納)をすることができます。
手続き後、即免許は取消となるため、帰りに車の運転はできなくなります。

Q50-1 免許は、本人じゃなくても返納できますか?

A50-2 本人から返納の意思を確認する必要があるので、原則として本人でなければ返納できません。ただし、本人が病気やけがにより外出ができない時は、代理人が返納することができる場合もあります。事前に総合交通センターへご相談ください。

運転経歴証明書関係

Q51 運転経歴証明書は、どのようなものですか?

A51 申請による運転免許の取消し(自主返納)を受けた日又は免許証が失効した日前5年間の自動車等の運転に関する経歴について証明する運転免許証と同一サイズのカード型の証明書です。

Q52 運転経歴証明書の有効期限はいつまでですか?

A52 運転経歴証明書には、有効期限は有りません。したがって、運転経歴証明書の更新制度もありません。

Q53 運転経歴証明書は、誰でも申請できるのですか?

A53 運転経歴証明書の申請が可能なのは、申請による運転免許証の取消し(自主返納)した方で取消し後5年以内の方、又は平成28年4月1日以降に運転免許証を失効し、失効から5年以内の方です。
運転免許の取消処分を受けた方や平成28年3月31日以前に運転免許を失効した方は申請することができません。

Q54 運転経歴証明書の申請に必要なものは、どのようなものがありますか?

A54

  • 申請による運転免許の取消し(自主返納)を受けた日と同じ日に申請する時
    • 手数料1,100円
  • 申請による運転免許の取消し(自主返納)を受けた日と別の日に申請する時
    • 手数料1,100円
    • 申請による運転免許の取消通知書
    • 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影したもの、無帽、無背景・正面、上三分身)
    • 本人確認書類いずれか1つ
      (健康保険証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード、本籍記載の住民票の写し、年金手帳、
      外国人の方は国籍記載の住民票の写し又は在留カード、特別永住者証明書)
  • 運転免許証を失効した後に経歴証明書を申請する時
    • 手数料1,100円
    • 失効した運転免許証
    • 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影したもの、無帽、無背景・正面、上三分身)
    • 本人確認書類いずれか1つ
      (健康保険証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード、本籍記載の住民票の写し、年金手帳、
      外国人の方は国籍記載の住民票の写し又は在留カード、特別永住者証明書)

Q55 運転経歴証明書の代理申請はできますか。

A55代理人による申請はできません。
 施設内に設置された写真撮影機で写真を撮るため、本人が申請にお越しください。

Q56 運転経歴証明書の発行を受けた後に、住所を変更した場合にはどのようにすれば良いのか?

A56 住所又は氏名等に変更が生じたときは、速やかに記載事項変更の届出を行ってください。

住所等を変更するには、現在お持ちの運転経歴証明書の他、次の書類等をご用意いただき、総合交通センター、高崎北警察署、渋川警察署、大胡、下仁田、松井田、境、大間々の各分庁舎、最寄りの交通安全協会(高崎北安全協会と渋川安全協会を除く)で手続きしてください。

  • 住所のみを変更する場合は、本籍が記載された住民票の写し又は新住所が記載された市町村発行の国民健康保険証、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、マイナンバーカード、その他官公庁が発行した郵便物を提示してください。
  • 氏名を変更する場合は、「本籍の記載された住民票の写し」1枚、または新氏名が記載されたマイナンバーカードを提示してください。

※ 住民票の写し、郵便物は、新住所の記載のあるもの(コピー(複写)・複製したものは不可)。

※ 有効期限の記載のあるものは、有効期限内で新住所の記載のあるもの

住所等を変更するには、現在お持ちの運転経歴証明書の他、次の書類等をご用意いただき、群馬県総合交通センター、渋川警察署、大胡、下仁田、松井田、境、大間々の各分庁舎、最寄りの交通安全協会(渋川交通安全協会を除く)で手続きしてください。

  • 住所のみを変更する場合は、本籍の記載された住民票の写し又は新住所が記載された市町村発行の国民健康保険証、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、マイナンバーカード、その他官公庁が発行した郵便物を提示してください。
  • 氏名を変更する場合は、「本籍の記載された住民票の写し」1枚を提出してください。

※ 住民票の写し、郵便物は、新住所の記載のあるもの(コピー(複写)・複製したものは不可)で新住所の記載のあるもの

※ 有効期限の記載のあるものは、有効期限内で新住所の記載のあるもの

Q57 運転経歴証明書の本籍のみが変更になった場合も記載事項の変更は必要ですか?

A57本籍のみの変更は、記載事項変更届出に該当しません。

Q58 運転経歴証明書の再交付はできるのですか?

A58 運転経歴証明書を亡失又は盗難されたとき、滅失し、汚損し又は破損したとき、住所等の変更の届出をしたとき、表示されている写真を変更するとき等も再交付を申請することができます。
なお、運転経歴証明書を紛失又は盗難されたときは、最寄りの警察署、交番、駐在所に遺失届又は盗難届の手続きを行ってください。
再交付の申請には、手数料1,100円と申請用写真1枚、本人確認書類(Q54を見てください)が必要となります。

Q59 再交付を受けた後に、紛失した運転経歴証明書が発見になったときはどうすれば良いのですか?

A59 新たに免許を受けたとき又は運転経歴証明書の再交付を受けた後に発見した場合は、運転経歴証明書を返納することが義務づけられています。

Q60 新運転経歴証明書は、本人確認書類として使えるのですか?

A60 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、交付後6か月を超えても本人確認書類として使えます。ただし、平成24年3月31日までに交付された運転経歴証明書は、本人確認書類としては、交付後6か月に限られます。