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街頭防犯カメラシステム運用について
公安員会規則 | 運用要綱(例規通達) | ||
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項目 | 内容 | 項目 | 内容 |
趣旨 | 街頭防犯カメラシステムに関し、適切な運用が確保されるよう必要な事項を定める。 | 目的 | 群馬県警察における街頭防犯カメラシステム運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
用語の定義 |
街頭防犯カメラシステム 街頭防犯カメラ 犯罪の発生する蓋然性が極めて高い繁華街等の状況を撮影する装置。 データ |
用語の定義 |
街頭防犯カメラシステム 街頭防犯カメラ データ |
総括責任者及び運用責任者 | 総括責任者及び運用責任者を指定して、個人のプライバシーその他国民の権利を不当に侵害することのないよう慎重を期さなければならない。 | 管理運用体制及び任務 |
総括責任者~警察署長
運用責任者~生活安全課長
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設置場所の明示 | 設置場所等 | プライバシーを不当に侵害しないよう配意した場所を選定するとともに、設置区域内の見やすい場所に、街頭防犯カメラが設置されている旨を表示札により明示するものとする。 | |
データの活用 | 街頭防犯カメラが設置されていることが明らかになるよう必要な措置を講じる。 | データの保存、活用 |
データの保存期間は2週間とする。 データを活用する場合は、総括責任者の承認を得る。データを保存延長する場合も同じ。 活用又は保存延長するデータは、運用責任者が施錠設備のある保管庫で保管する。 |
データの消去 | 延長保存又は活用を終了したデータは、総括責任者が速やかに消去する。 | ||
情報の守秘 | 情報は「職務上知り得た秘密」として取り扱う。 | ||
報告及び公表 | 毎年1回、運用状況を群馬県公安委員会に報告するものとするとともに公表する。 | 報告及び公表 |
総括責任者は、運用状況を毎年1回、本部長に報告する。 警察本部長は、運用状況を毎年1回、公安委員会に報告するとともに公表する。 |
補則 | この規則のほか、運用に関する必要事項は、警察本部長が定める。 |
街頭防犯カメラシステム運用要綱
第1 目的
この要綱は、街頭防犯カメラシステムの運用に関する規則(平成16年群馬県公安委員会規則第6号)第7条の規定により、群馬県警察における街頭防犯カメラシステム運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2 用語の定義等
この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
1 街頭防犯カメラシステム 街頭防犯カメラ、テレビモニター、受像装置、録画装置その他の機器を接続することにより、街頭防犯カメラで撮影した映像をテレビモニターの画面に映し出し、又は録画する装置で警察職員が作動し、及び運用するものをいう。
- 街頭防犯カメラシステム 街頭防犯カメラ、テレビモニター、受像装置、録画装置その他の機器を接続することにより、街頭防犯カメラで撮影した映像をテレビモニターの画面に映し出し、又は録画する装置で警察職員が作動し、及び運用するものをいう。
- 街頭防犯カメラ 犯罪の予防及び犯罪被害の未然防止を図るため、犯罪の発生する蓋然性が極めて高い繁華街等の状況を撮影する装置をいう。
- データ 街頭防犯カメラシステムで撮影した映像を電磁的又は光学的に媒体に記録したものをいう。
第3 管理運用体制及び任務
- 街頭防犯カメラシステムが設置された場所を管轄する警察署長は、街頭防犯カメラシステムの総括責任者(以下単に「総括責任者」という。)として、次に掲げる任務に当たるものとする。
(1) 街頭防犯カメラシステムの管理及び運用に関すること。
(2) データの管理及び活用に関すること。 - 街頭防犯カメラシステムが設置された場所を管轄する警察署の生活安全課長は、街頭防犯カメラシステムの運用責任者(以下単に「運用責任者」という。)として、次に掲げる任務に当たるものとする。
(1) 街頭防犯カメラシステムの保守及び点検に関すること。
(2) モニター業務に従事する者(以下「モニター従事者」という。)の指導に関すること。
(3) データの保管に関すること。 - 運用責任者は、夜間、休日等においては、宿日直責任者にその任務を代行させることができる。この場合において、宿日直責任者は、勤務終了後速やかに運用責任者に取扱結果を報告しなければならない。
- 総括責任者は、あらかじめモニター従事者指定簿(別記様式第1号)により指定したモニター従事者以外のものをモニター業務に従事させてはならない。
- モニター従事者は、総括責任者の指揮を受け、モニター画面の映像監視及びデータ検索を行うものとする。
- モニター従事者は、映像監視に当たってはモニター監視簿(別記様式第2号)に、データ検索に当たってはデータ検索簿(別記様式第3号)に記録し、総括責任者の決裁を受けなければならない。
- 総括責任者は、生活安全課生活安全係を担当する警部補又は巡査部長の階級にある者を点検担当者指定簿(別記様式第4号)により街頭防犯カメラシステムの点検担当者(以下単に「点検担当者」という。)に指定するものとする。
- 点検担当者は、次に掲げる街頭防犯カメラシステムの点検を実施するものとする。
(1) 通常点検
日常の警察活動を通じて実施する点検
(2) 定期点検
1箇月に1回、日を定めて、街頭防犯カメラシステム点検実施項目(別表)に基づき実施する点検
(3) 特別点検
総括責任者等が街頭防犯カメラシステムの一斉点検を必要と判断した場合に実施する点検 - 点検担当者は、定期点検又は特別点検を実施した場合は、街頭防犯カメラシステム点検簿(別記様式第5号)に点検結果を記載し、総括責任者に報告しなければならない。
- 点検担当者は、街頭防犯カメラシステムの点検時に異常を発見した場合又は街頭防犯カメラの撮影方向が犯罪の発生実態等にそぐわない場合は、速やかに総括責任者等に報告しなければならない。
第4 設置場所等
総括責任者は、街頭防犯カメラを設置する場合は、プライバシーを不当に侵害しないよう配意した場所を選定するとともに、設置区域内の見やすい場所に、街頭防犯カメラが設置されている旨を表示札(別図)により明示するものとする。
第5 データの保存及び活用
- 街頭防犯カメラシステムの運用時間は、原則として24時間とする。
- データの保存期間は、2週間とする。ただし、総括責任者が特にデータの保存期間の延長について必要と認める場合は、この限りでない。
- 運用責任者又は所属長(保存期間を延長しようとするデータを保有する警察署長を除く。)は、データの保存期間の延長が必要と認める場合は、データ保存延長申請・依頼書(別記様式第6号)により総括責任者の承認を得なければならない。
- 運用責任者又は所属長(活用しようとするデータを保有する警察署長を除く。)は、データの活用が必要と認める場合は、データ活用申請・依頼書(別記様式第7号)により総括責任者の承認を得なければならない。
- 総括責任者は、データの活用又はデータ保存期間の延長について承認した場合は、運用責任者に対して、当該データの出力について指示するものとする。
- 運用責任者は、データの活用又はデータの保存期間の延長に当たっては、データ保存簿(別記様式第8号)に記載するとともに、施錠設備のある保管庫でデータを保存しなければならない。
第6 データの消去
総括責任者は、活用が終了し、又は保存期間の延長が終了したデータは、速やかに消去するとともに、その日時等をデータ活用申請・依頼書、データ保存延長申請・依頼書及びデータ保存簿に朱書しておかなければならない。
第7 情報の守秘
街頭防犯カメラシステムの映像及びデータからの情報は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項に規定する職務上知り得た秘密として取り扱うものとする。
第8 報告及び公表
- 総括責任者は、街頭防犯カメラシステムの運用状況について、街頭防犯カメラシステム運用状況報告書(別記様式第9号)により、毎年1回、生活安全部生活安全企画課長を経て警察本部長(以下「本部長」という。)に報告するものとする。
- 本部長は、前記1の報告を取りまとめの上、毎年1回、公安委員会に報告するとともに、群馬県警察のホームページに掲載して公表するものとする。
※ 別図、別表、別記様式については省略します。