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古物営業法の改正について(令和2年4月1日施行)

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

主な改正点は以下のとおりです

改正前 改正後
許可の単位・・・全国1つの許可となり、許可申請書の様式も変更されます

営業所が所在する都道府県ごとに
公安委員会の許可

(例) 全国47都道府県に営業所を設ける法人は、47都道府県の公安委員会から許可を受けなければならない

「主たる営業所」の所在地を管轄する
都道府県公安委員会の許可

(例) 全国47都道府県に営業所を設ける法人は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可で足りる(全国で1つの許可)

許可申請の概要等はこちらを参照(PDFファイル:385KB)

変更届出(内容別の様式、届出期日)の変更・・・届出の内容により様式、届出期日等が異なります
  • 原則として、変更内容に関わらず、変更届出書(別記様式第5号)にて届出
  • 例外として、複数の都道府県で許可を受けている営業者は、法人の名称・所在地、法人の役員等、複数の許可に共通する内容の変更届出は変更届出書(別記様式第6号)にて届出
  • いずれも変更の日から14日(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日)以内に届出
  • 営業所の名称・所在地の変更、営業所の新設・廃止、「主たる営業所」と「その他の営業所」の区別の変更は、変更届出書(別記様式第5号)にて届出
    【変更前(変更する日の3日前まで)の届出】
  • 個人営業者の住所、法人名称・所在地、法人の役員、営業所の管理者の変更等は、変更届出書(別記様式第6号)にて届出
    【変更の日から14日(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日)以内の届出】
変更届出の概要等はこちらを参照(PDFファイル:956KB)
変更届出の提出先の変更・・・届出が可能な警察署が拡充します
原則として、経由警察署(許可証の交付を受けた警察署)に提出

 

  • 「主たる営業所」、「その他の営業所」の所在地を管轄するいずれかの警察署
  • 許可証の書換えが必要な変更届出は、「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署に提出
競り売り届出(ホームページ利用以外)の提出先の変更・・・届出が可能な警察署が拡充します
競り売りの場所を管轄する警察署に提出
  • 競り売りの場所の都道府県に営業所が「ある」場合
    → 競り売りの場所を管轄する警察署に提出
  • 競り売りの場所の都道府県に営業所が「ない」場合
    → それらの場所を管轄する警察署 + 営業所の所在地を管轄する警察署
仮設店舗営業届出の提出先の変更・・・届出が可能な警察署が拡充します
仮設店舗営業の場所を管轄する警察署に提出
  • 仮設店舗営業の場所の都道府県に営業所が「ある」場合
    → 仮設店舗営業の場所を管轄する警察署に提出
  • 仮設店舗営業の場所の都道府県に営業所が「ない」場合
    → 仮設店舗営業の場所を管轄する警察署 + 営業所の所在地を管轄する警察署
新許可証交付申請の新設・・・令和3年3月31日が申請の期限です
 
  • 申請が必要な古物商
     令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出し、新法での許可者とみなされた古物商のうち、旧法において2以上の公安委員会から許可を受けていた古物商
  • 申請の方法
     新許可証交付申請書ともに、旧法許可に係る全ての旧許可証を添付して、「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署に提出
  • 提出期間
     令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
  • この申請をした後、営業所に掲示する標識や行商従業者証を、新許可証に記載された公安委員会名、許可証番号に修正する必要がある
申請・届出書の提出数・・・正本1通のみの提出となります
許可申請書・変更届出書・再交付申請書等は、2通(正本・副本)の提出 許可申請書・変更届出書・再交付申請書等は、全て正本1通のみ