| 改正前 | 改正後 | 
| 許可の単位・・・全国1つの許可となり、許可申請書の様式も変更されます | 
| 営業所が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可
 (例) 全国47都道府県に営業所を設ける法人は、47都道府県の公安委員会から許可を受けなければならない | 「主たる営業所」の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可
 (例) 全国47都道府県に営業所を設ける法人は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可で足りる(全国で1つの許可) ※ 許可申請の概要等はこちらを参照(PDFファイル:385KB) | 
| 変更届出(内容別の様式、届出期日)の変更・・・届出の内容により様式、届出期日等が異なります | 
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原則として、変更内容に関わらず、変更届出書(別記様式第5号)にて届出例外として、複数の都道府県で許可を受けている営業者は、法人の名称・所在地、法人の役員等、複数の許可に共通する内容の変更届出は変更届出書(別記様式第6号)にて届出いずれも変更の日から14日(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日)以内に届出 | 
※ 変更届出の概要等はこちらを参照(PDFファイル:956KB)営業所の名称・所在地の変更、営業所の新設・廃止、「主たる営業所」と「その他の営業所」の区別の変更は、変更届出書(別記様式第5号)にて届出【変更前(変更する日の3日前まで)の届出】
個人営業者の住所、法人名称・所在地、法人の役員、営業所の管理者の変更等は、変更届出書(別記様式第6号)にて届出【変更の日から14日(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日)以内の届出】
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| 変更届出の提出先の変更・・・届出が可能な警察署が拡充します | 
| 原則として、経由警察署(許可証の交付を受けた警察署)に提出   | 
「主たる営業所」、「その他の営業所」の所在地を管轄するいずれかの警察署許可証の書換えが必要な変更届出は、「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署に提出 | 
| 競り売り届出(ホームページ利用以外)の提出先の変更・・・届出が可能な警察署が拡充します | 
| 競り売りの場所を管轄する警察署に提出 | 
競り売りの場所の都道府県に営業所が「ある」場合→ 競り売りの場所を管轄する警察署に提出
競り売りの場所の都道府県に営業所が「ない」場合→ それらの場所を管轄する警察署 + 営業所の所在地を管轄する警察署
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| 仮設店舗営業届出の提出先の変更・・・届出が可能な警察署が拡充します | 
| 仮設店舗営業の場所を管轄する警察署に提出 | 
仮設店舗営業の場所の都道府県に営業所が「ある」場合→ 仮設店舗営業の場所を管轄する警察署に提出
仮設店舗営業の場所の都道府県に営業所が「ない」場合→ 仮設店舗営業の場所を管轄する警察署 + 営業所の所在地を管轄する警察署
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| 新許可証交付申請の新設・・・令和3年3月31日が申請の期限です | 
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申請が必要な古物商令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出し、新法での許可者とみなされた古物商のうち、旧法において2以上の公安委員会から許可を受けていた古物商
申請の方法新許可証交付申請書ともに、旧法許可に係る全ての旧許可証を添付して、「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署に提出
提出期間令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
この申請をした後、営業所に掲示する標識や行商従業者証を、新許可証に記載された公安委員会名、許可証番号に修正する必要がある | 
| 申請・届出書の提出数・・・正本1通のみの提出となります | 
| 許可申請書・変更届出書・再交付申請書等は、2通(正本・副本)の提出 | 許可申請書・変更届出書・再交付申請書等は、全て正本1通のみ |