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古物営業許可申請手続
掲載日:2024年10月9日
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1 許可申請に必要な書類
申請書及び添付書類は、正本1通です。
また、添付書類は、個人許可と法人許可で異なります。
申請書及び添付書類 | 書類の概要等 | 個人許可の申請 | 法人許可の申請 |
---|---|---|---|
申請書 |
古物商許可申請書 |
○ | ○ |
(1)定款 | 許可を受けようとする法人に係る定款 | - | ○ |
(2)登記事項証明書 | 許可を受けようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの | - | ○ |
(3)略歴書 |
最近5年間の略歴を記載したもの |
○ 申請者本人と管理者全員 |
○ 役員全員 (監査役を 含む) 及び 管理者全員 |
(4)住民票の写し | 本籍、国籍等の記載のあるもの ※個人番号(マイナンバー)が記載されていない ものを提出して下さい。 |
○ 同上 |
○ 同上 |
(5)誓約書 |
個人用 法人の役員用 管理者用 申請者本人や法人役員が、管理者を兼ねる場合には、管理者用も記載して提出して下さい。 |
○ 同上 |
○ 同上 |
(6)身分証明書 | 市町村長が発行する、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当していないことを証明するもの | ○ 同上 |
○ 同上 |
(7)URL関係資料 | URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを疎明する資料 | ホームページ利用取引をしようとする場合 | ホームページ利用取引をしようとする場合 |
(8)古物市場規約 | 古物市場主許可申請のみ | 古物市場主許可申請のみ | |
(9)参集者名簿 | 古物市場主許可申請のみ | 古物市場主許可申請のみ |
- 添付書類(3)(4)(5)(6)は、発行、作成日からが申請前3か月以内のもの。
- 申請者本人又は役員が管理者を兼ねる場合、上記(3)(4)(6)の添付書類を重複して提出する
必要はありません。 - 申請者が未成年者のときは、その事由により別途証明書類等が必要となります。
- 営業場所を正規に確保されているかを確認するため、営業所の賃貸契約書のコピーを
提出していただく場合があります。 - 申請者や管理者が外国人の場合、誓約書の内容を外国人に通訳又は説明した方に対して、
誓約書の本人署名欄下等に「上記誓約書の内容を通訳しました。」「上記誓約書の内容を
説明しました。」等と署名押印を求める場合があります。 - 上記の添付資料のほか、申請者等に対して、質問及び資料の提出を求める場合があります。
2 申請書を提出する警察署
営業所を設ける場合は、「主たる営業所」を管轄する警察署の生活安全課、営業所を設けない場合は、
住所地を管轄する警察署の生活安全課に申請して下さい。
「主たる営業所」が他の都道府県にあり、群馬県内に「その他の営業所」がある場合は、他の都道府県内の「主たる営業所」を管轄する営業所の生活安全課が提出先となります。
(受付時間:平日の午前9時から午後4時)
3 手数料
許可申請手数料は、19,000円です。申請時に群馬県証紙で納付して下さい。
※不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。
4 審査期間
目安として、申請書を提出してから40日(古物市場主許可申請は、50日)です。
※書類の不備、添付書類の不足、差し替えがあった場合は、遅れる場合があります。
5 問い合わせ先
警察本部生活安全部生活安全企画課(内線3042)又は最寄りの警察署生活安全課まで
問い合わせ下さい。