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貴金属等を取り扱う古物商、質屋の皆様へ

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

貴金属等を取り扱う古物商及び質屋は、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』により、顧客との一定の取引を行うにあたって、法令上の義務が課せられています。

1 犯罪による収益の移転防止に関する法律の趣旨・目的

この法律は、犯罪により収益が組織的な犯罪を助長するとともに、犯罪による収益が移転することにより、健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転防止がその剥奪や被害の回復に充てることを困難にすることから、犯罪による収益の移転防止を図り、テロ行為などへの資金供与を防止するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

2 法律により義務を負う特定事業者とは

金融機関、ファイナンリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業者弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などが法律により義務を負う特定業者として定められており、

  • 古物である貴金属等に売買の業務を行う古物商(特定古物商)
  • 流質物である貴金属等の売却を行う質屋(特定質屋)

は貴金属等取引業者として特定事業者に含まれます。

3 法律により義務を負う特定義務とは

特定業者が行う業務すべてが法律の対象となるわけではなく、貴金属等取引業者の場合には、業務のうち、「貴金属若しくは宝石又はこれらの製品の売買業務」が「特定業務」として、次の業務が課せられます。

4 特定事業者の義務

前記特定業務のうち、貴金属等の取引を行うにあたり200万円を超える現金取引を行う場合等(「特定取引等」といいます。)には、

  1. 取引時確認
    ​取引を行うに際して、
    • 本人特定事項
    • 取引を行う目的
    • 職業・事業内容
    • 実質的支配者
    • 資産及び収入の状況(マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる場合等)の確認を行わなければならない。
  2. 確認記録の作成・保存(7年間保存)
    • 取引時確認を行った場合には直ちに取引記録等を作成し、取引の行われた日から7年間保存をしなければならない。
  3. 取引確認等を的確に行うための措置
    • 取引時確認をした事項にかかる情報を最新の内容に保つための措置を講ずるほか、使用人に対する教育訓練の実施に関する規程の作成、統括管理者の選任等の措置を講ずるよう努めなければならない。
  4. 取引記録の作成・保存(7年間保存)
    • 取引を行った場合には直ちに取引記録等を作成し、取引の行われた日から7年間保存しなければならない。
  5. 疑わしい取引の届出
    • 収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合、マネー・ローンダリングを行っている疑いがあると認められる場合等には、速やかに届け出なければならない。

と定められています。
また、200万円以下の特定業務の取引であっても、前記4.及び5.の業務が課せられています。

5 疑わしい取引の届出先について

貴金属等の売買を行った場合の疑わしい取引に関する情報の届出先は、営業所が所在する管轄の警察署、又は警察本部生活安全部生活安全企画課に行ってください。

※ 貴金属等取扱事業者が、どのような場合に届出を行うべきかについては、「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」(PDFファイル:164KB)を参考にしてください。

6 関連リンク

犯罪収益移転防止法に関して詳しく知りたい方は、

警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止対策室のホームページ<外部リンク>

タリバーン関係者と関連すると疑われる取引者のリストについてはこちら<外部リンク>をご覧ください。

7 問い合わせ先

警察本部生活安全部生活安全企画課許可等第一係(電話:027-243-0110 内3042)