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質屋営業許可申請手続

掲載日:2024年3月18日 印刷ページ表示

🔶令和6年4月1日施行の法改正について🔶

法改正のご案内 (PDF:632KB)

1 許可申請に必要な書類

申請書及び添付書類は、正副2通です。また、添付書類は、個人許可と法人許可で異なります。

申請書及び
添付書類
書類概要 個人許可の
申請
法人許可の
申請
申請書

質屋許可申請書​

質屋許可申請書(PDFファイル:153KB)
質屋許可申請書(Wordファイル:39KB)

正副2通 正副2通
(1)保管設備
関係書類
質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類 正副2通 正副2通
(2)定款 許可を受けようとする法人に係る定款 必要なし 正副2通
(3)登記事項証明書 許可を受けようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証するもの 必要なし 正副2通
(4)誓約書

個人用・役員用(共通)

誓約書(個人用・役員用)(PDFファイル:53KB)
誓約書(個人用・役員用)(Wordファイル:17KB)

管理者用

誓約書(管理者用)(PDFファイル:51KB)
誓約書(管理者用)(Wordファイル:16KB)

申請者本人と管理者を定める場合は管理者(各正副2通) 代表者及び業務に従事する役員全員と管理者を定める場合は管理者(各正副2通)
(5)履歴書 作成年月日、氏名、押印、生年月日、満年齢、性別、本籍地、住所地、学歴、職歴、資格、賞罰等が記載されたもの(学歴及び職歴を通じて、その履歴に空白期間がないように記載) 同上 同上
(6)住民票の写し 本籍、国籍等の記載のあるもの
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出して下さい。
同上 同上
(7)身分証明書 市町村長が発行する、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当していないことを証明するもの 同上 同上
  • 申請者本人(法人)が既に群馬県内において質屋営業許可を受けている場合や古物営業の許可を受けている場合、上記(2)(3)(5)(6)(7)の添付書類を提出する必要はありません。
  • 申請者本人又は役員が管理者を兼ねる場合、上記(5)(6)(7)の添付書類を重複して提出する必要はありません。
  • 申請者が未成年者のときは、その事由により別途証明書類等が必要となります。
  • 営業場所を正規に確保されているかを確認するため、営業場所の賃貸契約書のコピー等を提出していただく場合があります。

2 申請書を提出する警察署

営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請します。質屋営業は、営業所ごとに許可が必要です。
(受付時間:平日の午前9時から午後4時)

3 手数料

許可申請手数料は、22,000円です。申請時に群馬県証紙で納付して下さい。

4 審査期間

目安として、申請書を提出してから50日です。

5 各種申請・届出様式一覧(その他のファイル:114KB)

6 問い合わせ先

警察本部生活安全部生活安全企画課(内線3042)又は最寄りの警察署生活安全課まで問い合わせ下さい。