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風俗営業許可申請手続
掲載日:2024年10月8日
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1 許可申請に必要な書類
申請書及び添付書類は、正本1通です。また、添付書類は、個人申請と法人申請で異なります。
申請書及び 添付書類 |
書類の概要等 | 個人 営業 |
法人 営業 |
(1)許可申請書・ 営業の方法 |
第1号営業用
(待合、料理店、料亭、キャバレー、カフェ、 クラブ等) |
〇 | 〇 |
第2号営業用 (低照度飲食店) | 〇 | 〇 | |
第3号営業用 (区画席飲食店) | 〇 | 〇 | |
第4号営業用 (ぱちんこ屋、まあじゃん店等) | 〇 | 〇 | |
第5号営業用 (ゲームセンター等) | 〇 | 〇 | |
(2)営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 |
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〇 | 〇 |
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〇 | 〇 | |
(3)営業所の平面図 |
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〇 | 〇 |
(4)営業所の周辺の略図 |
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〇 | 〇 |
(5)住民票の写し (個人営業者、 法人の役員全員、 管理者) |
提出して下さい。 ※コピーではありません。 交付先:市町村役場 |
〇 | 〇 |
(6)誓約書 (営業者用)の ひな形 |
個人用
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〇 | ー |
役員用
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ー | 〇 | |
(7)誓約書 (管理者用)の ひな形 |
管理者用
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〇 | 〇 |
(8)市町村長の証明書(身分証明書) (個人営業者、法人の役員全員、管理者) |
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〇 | 〇 |
(9)法人の定款 (現行定款) |
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ー | 〇 |
(10)法人の登記事項 証明書 |
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ー | 〇 |
(11)管理者の写真2枚 |
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〇 | 〇 |
(12)提出指導書面 |
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〇 | 〇 |
- 営業者本人又は役員が管理者を兼ねる場合、上記(5)(8)の添付書類を重複して提出する必要はありません。
- 営業者が未成年者のときは、その事由により別途証明書類等が必要となります。
2 申請書を提出する警察署
営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請書を提出します。
(受付時間:平日の午前9時から午後4時)
3 手数料
許可申請手数料は、24,000円です。申請時に群馬県証紙で納付してください。
ただし、ぱちんこ屋の許可申請や同時申請の場合は、手数料が異なります。
4 営業所設置制限地域
風俗営業は、条例等で営業所の設置制限地域が定まっており、学校、病院、図書館等の周辺では、
営業できない場合があります。
5 審査期間
目安として、申請書を提出してから55日です。
6 問い合わせ先
警察本部生活安全部生活安全企画課(電話027-243-0110(内線3021、3024))
又は警察署生活安全課まで