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深夜における酒類提供飲食店営業開始届出手続

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

1 営業開始届出に必要な書類

営業開始届出書及び添付書類は、正本1通です。また、添付書類は、個人営業と法人営業で異なります。

届出書及び添付書類 書類の概要等 個人
営業
法人
営業
(1)深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書・営業の方法 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
別記様式第47号(第103条関係)(PDFファイル:133KB) 別記様式第47号(第103条関係)(Wordファイル:24KB)
(2)営業所の平面図
  • 出入口の位置、椅子、テーブルの配置等が記載されている図面
(3)住民票の写し
(個人営業者、法人の役員全員)
  • 日本人の場合、本籍の記載のあるものに限る。
  • 日本国籍を有しないものにあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る。
    ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを
    提出して下さい。
    ※コピーではありません。
(4)法人の定款
(現行定款)
  • 営業を開始しようとする法人に係る定款
(5)法人の登記事項
証明書
  • 営業を開始しようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの
(8)提出指導書面
  • 用途地域を確認できる書類
  • 飲食店営業許可証の写し

2 届出書を提出する警察署

営業所を管轄する警察署の生活安全課に届出書を提出します。
(受付時間:平日の午前9時から午後4時)

3 手数料

営業開始届出手数料は、無料です。

4 営業禁止地域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域の用途地域では、営業ができません。

5 問い合わせ先

警察本部生活安全部生活安全企画課(電話027-243-0110(内線3021,3024))
又は警察署生活安全課